令和4年7月1日国税庁発表の路線価は前年比0・5%プラス 路線価と相続との関係は?
国税庁は、令和4年7月1日、2022年1月1日時点の路線価を発表しました。
令和3年は全体的に下落傾向でしたが、令和4年の全国平均は前年に比べ0・5%ほど上回りました。
しかし一部の観光地などでは昨年に引き続き下落傾向がみられました。
この路線価、相続とはどのような関係があるのでしょうか。
この記事を書いた人
鎌倉新書にパートタイマーとして入社。2020年チャレンジ制度をクリアし正社員に。
目前に控えたシニアライフを楽しく過ごすため、情報集めに奔走するアラカン終活ライター
資格:日商簿記1級・証券外務員二種・3級FP技能士
相続と路線価はどのような関係があるか?
路線価は、相続税額や贈与税額に影響する重要な指標です。
路線価が上がれば相続した不動産の評価額が上がり、相続税額も増えます。贈与の場合も同様です。
今回発表された路線価は、令和4年1月1日から12月31日までの間に相続や遺贈、贈与によって取得した財産に対して相続税や贈与税の財産を評価する場合に使用します。
※ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、そちらの方法で評価します。
路線価とは
引用:国税庁 財産評価基準書路線価図・評価倍率表路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。国土交通省の地価公示価格等を基にした時価の80%程度で算定されています。
国税庁ホームページでは毎年7月1日に「財産評価基準書」を更新して掲載します。その中に路線価が記載されています。
不動産を相続する人は一度見てみるとよいでしょう。
財産評価基準書とは
国税庁が作成する路線価図・評価倍率表などで構成された文書で、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用する財産評価基準を示しています。
※ただし、財産評価基準書には、すべての財産評価基準が示されているわけではなく、法令で別段の定めのあるものは別に通達されるものについては、そちらで評価します。
路線価の使い方
引用:財産評価基準書路線価図・評価倍率表路線価が定められている地域の宅地(土地)などを評価する場合に使います。
ただし、すべての地域で「路線価方式」によって計算するわけではありません。他にも「倍率方式」を使う場合もあります。どちらで評価するべきなのかを確認するために「財産評価基準書」を参照します。
宅地の評価方式の確認方法
宅地の評価方式には、先述のとおり「路線価方式」と「倍率方式」があり、地域ごとに評価方式が決まっています。
路線価方式によって評価する地域を「路線価地域」、倍率方式によって評価する地域のことを「倍率地域」といいます。
まずは、評価対象地の所在地が路線価地域なのか倍率地域のいずれに該当するのかについては、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」のサイトにアクセスして希望の地域を選択して確認することができます。
▶相続税評価額はどうやって出す?土地家屋や株など相続財産の計算方法【税理士監修】まとめ
ここでは、簡単に路線価と相続の関係について説明しました。
節税対策で活用される不動産ですが、令和4年(2022年)4月最高裁の判決で、タワーマンションを「路線価方式」で財産評価したことで相続税申告が著しく不適当であるとの訴えに国税側の勝訴となったのは記憶に新しいところです。
節税対策もいくら法に則っていたとしてもやりすぎてしまえば、不正に徴収を免れようとしているとみなされかねません。
相続について疑問があれば、いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能です。相続財産の評価や手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。
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