我が子の相続分を多くするにはどうすれば良いですか?
夫には前妻の子が2人います。一度も会ったことはないのですが、離婚しても彼らに相続権は残りますか?私との間にも子供が1人いますがこの子に有利に相続させることはできますか?
前妻の子にも相続権はあります。相談者(現在の配偶者)のお子さんと同じ第1順位の相続人となり、同等の相続権が認められています。
前妻の子にも遺留分がありますので、全く相続させないということはできませんが、前妻の子には遺留分のみを相続させるという旨の遺言書を残すことで、相談者の子により多くの財産を残すことはできます。
別れた子にも相続権がある
離婚した後も、前妻の子どもには相続権は残ります。
第1順位の相続人なので、法定相続分は1/2です。子どもが複数いる場合は、この割合をさらに子どもの人数で等分します。
なお、配偶者の法定相続分も1/2ですが、離婚した場合は配偶者ではなくなるので、前妻には相続権はありません。
遺言書で前妻の子の相続分を遺留分のみとする
被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分が定められています。この遺留分を侵害されるような遺言が残されていた場合、遺留分を侵害されている分については請求する権利があります。
今回の相談の場合、子の遺留分は1/4(子どもが複数いる場合は、この割合をさらに子どもの人数で等分)です。
例えば、前妻の子どもも含めてお子さんが3人いる場合、相談者の配偶者が「前妻のお子さん2人には遺留分のみ(1/12ずつ)」という遺言書を残すことで、相談者との間の子どもにより多くの財産を残すことは可能です。
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