遺言書の書き方がわかりません。ひな型や見本ってありますか?
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2021年3月20日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
遺言書を書こうと思うのですが、書き方がわかりません。自分で書くためのひな型や見本はありますか?
自筆証書遺言にひな型や例文は、インターネット上や書籍などで多数公開されています。法律で定められた要件に従っていれば、内容は自由に書くことができますので、参考にしてみるのも良いでしょう。
ただ、ひな型や見本をそのまま使ってしまうと、遺族間のトラブルにつながる可能性もあります。遺言書はご自身の状況に合わせて作成しましょう。
ただ、ひな型や見本をそのまま使ってしまうと、遺族間のトラブルにつながる可能性もあります。遺言書はご自身の状況に合わせて作成しましょう。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は、全文(財産目録を除く)と日付、氏名を自筆で書き、押印して作成することが法律で定められています。
作成のポイント
- 財産目録は自筆でなくてもよい
パソコンで書いたり、通帳のコピーを利用することが可能です。この場合、目録にもすべてのページ(裏表に記載している場合は両面)に署名し、印を押す必要があります。 - 自筆証書遺言を訂正する場合も、署名、押印が必要
自筆証書遺言に訂正が加わる場合は、その箇所を示し、変更した旨を付記して署名、押印すると民法で定められています。
法務省のホームページでも、自筆証書遺言での財産目録の書き方や自筆証書遺言の訂正方法など、参考資料を公開しています。
ひな型や見本を見て自筆証書遺言を作成する際の注意点
遺言書は、遺言を残す目的や、遺言者を取り巻く状況によっても書くべき内容などは異なります。
ひな型や見本でも、家族構成ごとにさまざまなパターンがありますが、そのまま使ってしまうと、せっかく書いた遺言書がかえって遺族たちの相続争いの元になってしまう可能性もあります。
「誰に、どの財産を譲るか」を指定し、相続を滞りなくおこなう目的で遺言書を書く場合には、公正証書遺言を作成する。または、自筆証書遺言であっても、ご自身の状況を客観的に、専門的な知識をもって判断できる専門家にご相談することをおすすめします。
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