相続人以外の人に財産を遺贈する遺言書を書いた時、自分より相手が先に死んだらどうなる?
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2021年4月22日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
一緒に暮らしている彼女に財産を譲りたいので遺言書を準備しようと思いますが、お互い高齢なので、もし彼女が先に逝ったら私の財産は彼女の子どもが受け取りますか?
遺言で財産を遺贈する際に、財産を受け取る人(受遺者)が財産を譲る人(遺贈者)より先に亡くなった場合、その遺言は効力を失います。この場合、財産は遺言を書いた遺贈者の法定相続人に帰属することになります。
受遺者が遺贈者より先に亡くなると、遺言は失効する
遺言で財産の受取人を指定していた場合、受遺者が亡くなると遺言のその箇所は効力を失います(民法994条1項)。
ただし、亡くなった受遺者に関わる箇所のみが無効となるだけで、遺言書すべてが効力を失うわけではありません。
亡くなった受遺者の子どもに遺贈できる?
受遺者が遺贈者よりも先に亡くなった場合、遺言書で受遺者が受け取るよう指定されていた財産は、相続人に帰属します(民法995条)。遺言者が受遺者より先に亡くなった場合
受遺者が遺言者より先に亡くなった場合
遺言者に相続人が複数いる場合は、遺言者が亡くなった後、遺産分割協議をおこなうことになります。
もし仮に、受遺者となるはずだった人に子がいた場合であっても、その子どもが財産を受け取れることはありません。
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▶遺言に関するお悩み事例集はこちら受遺者が先に亡くなることも見越した遺言書を
受遺者となる予定だった人が先に亡くなっていた場合、その子に財産を譲りたいという希望がある時には、「もしも遺言者よりも先に受遺者が亡くなった場合は、その子に譲る」というように、受遺者が先に逝くという万一の場合も想定して遺言書を作成する必要があります。
遺言者より受遺者が先に亡くなって、受遺者の子に遺贈する場合
年齢が若い人を受遺者に指定したからといって、不慮の事故などで遺言者よりも先に亡くなる可能性もゼロではありません。
遺言書を用意する際にはさまざまな場面を想定して作成しましょう。せっかく遺言書を書くなら希望通りの遺言ができるように専門家にサポートしてもらうことをおすすめします。
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