親が別荘を建てるために買った田舎の土地を相続放棄したい
実家の父が別荘を建てようと、地方に山林を買っていたようなのですが、そのままになっています。
田舎の土地は税金がかかるうえ、買い手がつかず売れないから相続しないほうがいいという話を聞いたのですが、本当でしょうか。本当なら相続せずに手放したいです。
相続をしない方法としては、相続放棄があります。
相続放棄は、被相続人が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所に申述しておこないます。ただし、相続放棄をすると、山林だけでなくほかの財産も放棄をすることになりますので、一概に相続放棄をする方が良いとは言えません。
一方で、不動産は相続した後も、固定資産税などの税金がかかります。さらに山林など手入れが必要な土地では、税金だけでなく維持・管理にも費用がかかるでしょう。早めに専門家に相談し、トータルで判断することをおすすめします。
相続放棄しても土地の管理は必要?
相続放棄をした場合も、例えばすべての相続人が相続放棄した場合、相続財産の管理責任を負う場合もあります。
民法940条では「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定められています。
相続人がいない相続財産は、財産管理人が清算し、残った財産を国庫に帰属させます。しかし、財産管理人が就任するまでは、相続放棄をした相続人が管理責任を負うことになります。
さらに、財産管理人が選任された場合には財産管理人への報酬や予納金なども必要となります。
不動産の場合、国が引き取らないケースもあるため、管理人への報酬も考慮すると、相続税を納めて相続した方が、長い目で見て費用を安く抑えられる可能性も生まれるのです。
相続は、早めの対応が大切
被相続人が亡くなってから相続は開始されますが、相続税の対策などは、死後できることは限られています。生前、それも被相続人が認知症などで判断力を失う前に、あらかじめ準備を進めておくことをおすすめします。
なお、買い手がいないと思われるような山林など地方の土地の売買を得意とする企業もあります。相続放棄を検討する前に、一度、相談してみてはいかがでしょうか。
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