父の財産をすべて母に相続させれば、相続税はかからない?
父が他界しました。自宅とか財産はすべて母に相続した方が相続税が安くすむと聞いたのですが、姉が反対しています。どうすれば良いですか?
相続税には「配偶者控除」という、配偶者が相続した遺産について税負担を軽減できる制度があります。配偶者が相続する財産が1億6,000万円、または法定相続分までであれば相続税が発生しません。
ご相談者の場合、遺産分割協議でなるべくお母さまに多く相続させることで、相続税の納税額を減らすことができます。
しかし、将来お母さまが亡くなられる時には配偶者控除は受けられません。さらに法定相続人の数も(お母さまが被相続人となるため)1人減りますので、相続税の基礎控除額が下がります。結果として相続税が高額になる可能性があります。お姉さまが反対されているのはこの点ではないでしょうか?
配偶者控除(配偶者の税額の軽減)
配偶者控除とは、配偶者が相続する財産が1億6,000万円までであれば相続税が発生せず、もし相続財産が1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分の範囲内であれば相続税はかからないという特例です。
仮に、被相続人の全財産が10億円だったとしても、法定相続人が配偶者のみだった場合、全額が法定相続分の範囲内なので、相続税は発生しません。
なお、配偶者控除を受けるには、被相続人と法律上で婚姻関係があることが前提です。事実婚や内縁の妻は配偶者とはみなされません。
安易な相続放棄は禁物
ただし、お母さまにすべての財産を相続させたいからといって、子どもたちが全員相続放棄をしてしまうのも問題です。相続放棄とは、被相続人の相続財産を一切引き継がず放棄することです。
相続放棄をしてしまうと、最初から相続人ではなかったとされますので、第2順位、第3順位と、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
もし、これらの相続人が相続財産を要求した場合、本来相続人ではなかった人に財産がわたってしまいます。
また、相続放棄をするのではなく、自分の相続分をお母さまに譲渡するという方法もあります。この場合、譲渡後も譲渡人が相続人であることには変わりはありません。これを相続分の譲渡と言います。
無償で譲渡した場合には、譲渡人(相談者)は非課税となり、譲受人(母)は自分の相続分と譲渡された分の合計に対して相続税が課税されますが、配偶者控除の対象となります。
2次相続も考慮して
2次相続とは、被相続人の財産を相続した人が亡くなった時に起こる、2回目の相続のことです。
例えば、被相続人(父)が亡くなって配偶者(母)が相続(1次相続)の後、母が亡くなって子に相続が起こる(2次相続)ケースなどがあります。
配偶者控除があるからと言って、1次相続で多くの財産を配偶者が相続してしまうと、2次相続では相続税額が大きくなり、トータルでみてかえって相続税で納める額が高くなってしまう可能性もあります。
被相続人と相続人が高齢者の場合の相続についての問題点は「老老相続と数次相続、高齢者の相続人がいるときの問題と生前対策【2023-2024 年末年始特集】」で詳しく説明しています。
状況に応じたバランスの良い相続を
一方で、将来の相続のことばかりを意識して、1次相続で配偶者の相続額を極端に減らしてしまうと、場合によっては配偶者の生活がままならなくなることも起こり得ます。
相続人の年齢や人数、相続財産の額など状況にもよるためどちらの税額が低いかは一概には言えません。
ご相談のケースの場合、お母さまがお父さまの財産をすべて相続するか、お子さまも含めて相続するか、今回の相続だけでなく、将来のことも考慮して相続税の対策を考えることをおすすめします。
相続税について疑問や不安のある方は、一度税理士に相談してみるのがおすすめです。いい相続では相続に強いお近くの税理士との初回無料面談をご案内しておりますので、お電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
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