【よくある質問】限定承認の手続きは自分でできますか?
事業をおこなっていた親族が他界しました。独身だったので私が相続することになりますが、債務がどのくらいあるのかわからず限定承認を考えています。手続きは自分でできますか?
制度上は限定承認の手続きも自分でできることになっていますが、手続きに手間がかかるため現実的に難しいでしょう。
さらに限定承認の場合は、家庭裁判所への申述後、清算手続きをおこなわなければなりません。債権者との交渉も必要になります。専門家に一度相談することをおすすめします。
限定承認とは
限定承認とは、被相続人の債務などをプラスの相続財産の範囲内で相続するものです。
故人の財産を調査した際に、相続をしてしまうと債務超過の恐れはあるものの、清算してみないと正確にはわからないような場合におこなわれますが、相続放棄と比べて手続きなどの負担は大きくなります。
限定承認だけでなく相続放棄でもそうですが、難しいのは被相続人の財産を把握し、判断することです。しかし、相続では被相続人の財産を確定しなければならないので、相続を放棄する、しないに関わらず、同じ作業は必要になります。
一方、相続放棄は相続人が単独でおこなうことができますが、限定承認の手続きは相続人全員の同意を得る必要があります。
また、限定承認の申述が受理された場合、限定承認をしたこと、債権の請求をすべきことを公告という官報に掲載する手続きをします。さらにその後、弁済や換価などの清算手続きをおこなわなければなりません。
限定承認のメリット
- 債務を相続しなくてもよい
- 特定の財産を相続することができる
- 後から発見された財産も相続できる
- 先買権(さきがいけん)が利用できる
限定承認のデメリット
- 相続人全員の同意が必要
- 手間や時間がかかる
- みなし譲渡所得税が発生する可能性がある
- 小規模宅地等の特例を受けることができない
限定承認の期限
なお、相続放棄、限定承認をおこなう場合は、相続の発生を知った時点から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
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