預金口座の凍結解除、相続人でなくても手続きできる?
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2021年5月10日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
父が亡くなり、父名義の預金150万円くらいを兄と私で分けるために、凍結された口座を解約する手続きしたいのです。ネットで調べると、戸籍謄本とかいろいろなものが必要な様子で、さらに、父の口座のある銀行の窓口が近所になく、子どもが小さいのでそんなに時間も取れません。どうしたらいいですか?
知人などに頼んでも解約できる?
相続人以外の第三者の方が凍結された銀行口座を解約することは原則できません。しかし、第三者の中でも、行政書士、税理士、司法書士などの相続に関連する様々な法律に詳しい「士業」と言われている人たちであれば可能です。国家資格を有し、手続き方法にも精通しています。たとえ有料であっても、お金に関わることですので、安心して任せられるのが一番ではないでしょうか。
遺言執行者なら凍結口座の解約ができる
もし、遺言があり、遺言執行者が指定されていれば、その方も凍結口座解約の手続きをおこなえます。その場合は、相続人が手続きする場合の準備内容とは異なります。例えば、遺言書はもちろんのこと、遺言書の形式が自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、ほとんどの金融機関では検認済証明書が必要になり(遺言書情報証明書を代わりにできるケースもあります)、遺言執行者自身の印鑑証明書を準備する必要もあります。
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