1月に亡くなった親の家(実家)の固定資産税は誰が払うべき?
1月に母が亡くなりました。遺産は預金と実家(不動産)です。
実家は売ってそのお金は半分に分けようという話していたのですが、5月に入り兄の子どもが住みたいと言ってきました。
そんな矢先に固定資産税の納付書が届いたのですが、この場合、誰が負担すればいいのでしょうか?支払いを保留にしてもいいですか?
相続人がご相談者さまとお兄様の2人で、遺産分割は1/2ずつとされたのであれば、固定資産税も1/2ずつ負担します。あらためて2人で話しあい、負担割合を変えても問題はありません。
ただ、支払いを保留にすることは避けましょう。滞納をすると延滞金が発生したり、差し押さえをされるおそれがあります。
固定資産税の納税義務者
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている人となっています。
遺産分割がまだ終わってない場合、所有者は相続人全員となっています。
納税通知書を指定した人に送ってもらいたい場合は市町村宛に「相続人代表者指定届」を出します。
固定資産税が未納になっていないか注意
固定資産税の納税義務があるのは、1月1日に固定資産課税台帳に名前があった人です。
そのため、その年の1月に亡くなったとしても、固定資産税は亡くなった方の債務であり、マイナスの相続財産として遺産分割の対象になります。
加えて注意したいのは、2月は前年度の第四期分を支払う期間でもあることです。1月にお母さまが亡くなったとのことですので支払いが済んでいるか確認しましょう。
すでに一括納付で支払いが済んでいれば問題はありません。万一、未納であれば、これもマイナスの相続財産になります。納税されていないと督促状が届きますので確認してみてください。
固定資産税が払えない場合
もし、金銭的事情で固定資産税の支払いが難しい場合は、速やかに管轄の役所に相談をしましょう。納税金額を細分化して支払うなどの相談などに応じてくれる場合もあるようです。
ご相談者さまのケースでは、相続を開始して、3ヵ月が経過しており(「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」です)、すでに現金を遺産分割をしているので、相続放棄をして納税を免れるのは非常に難しいでしょう。
相続登記の義務化
不動産を相続したら忘れずに相続登記をおこないましょう。
相続等により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由がないのに申請を怠ったとき、10万円以下の過料の対象となります。過去にさかのぼって適用されるので、もし他に登記していない不動産があれば、あわせて手続きをしましょう。
なお、ご実家を売却するにしても、どなたかが利用されるにしても、相続した不動産を相続人の名義に変更する相続登記が必要です。
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