配偶者は何親等ですか?親等の数え方
結婚したら配偶者は何親等になるのでしょうか。親等の数え方がよく分かりません。
親等(しんとう)は単位
親等(しんとう)は親族間の法的な遠近の順番を表す単位です。配偶者がいる方は、配偶者の親や祖父母、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子どもなども数えます。
例えば、子どもや親は1親等、兄弟姉妹は2親等になります。以下に親等の一覧図を紹介します。この図で親等を数えるときは「本人」の部分からこげ茶色の線を追って見てください。
親族の範囲
親族の範囲は「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」です。(民法第725条)
配偶者はどう数えるのか
親等で考えると本人にとって1親等が最も近いです。しかし、配偶者は親等の数よりさらに近いと考えられているので、無理やり数値で表すとしたら1より若い数字の「0親等」と言えるでしょう(実際には0親等という単位は存在しません)。
1親等は少し複雑?
配偶者との間にできた子は1親等ですが、離婚しても1親等のままです。養子や認知した子も1親等です。配偶者の連れ子も1親等です(ただし、連れ子は養子にしなければ法定相続人にはなりません)。
配偶者の親族はどのように数える?
配偶者の父母(いわゆる義理の父母)は姻族と言います。上記の表の配偶者からピンクの線をたどって数えていきます。三親等内の姻族までが親族です(姻族は法定相続人にはなりません)。
親族に似た意味の言葉
一般的に使われる言葉として代表的なのものは「家族」でしょう。家族は配偶者や配偶者と同様の事情にある者、父母、子、および兄弟姉妹など共同生活を営む集団をあらわします。他にも「親戚や親類」「義理の母、父」などという言い方も馴染み深いと思います。
しかし、相続など法律がかかわるときはしっかりと定義づけされた言葉を使います。
先述の「親族」は民法で使われる法律用語です。民法の条文で何を表す言葉であるかということをきちんと定義づけされています。さらに親族はいくつかに分類されています。「血族と姻族」「直系と傍系」「尊属と卑属」などです。
相続では親等の数え方はとても重要
遺産分割を考えるとき、親等の数え方から始まると言っていいほど親等の順序は重要です。
例えば、相続において法定相続人になれるのは被相続人の配偶者と血縁関係にある血族ですが、1親等と2親等では遺産分割割合が変わります。また、1親等しかいなくても、数が多ければその分配分が少なくなります。
他にも、法律では、何親等以内の親族とか、直系尊属などという表現で一部の親族にのみ権限を与えたり制限をするようなこともありますので、不安なときは専門家に確認しましょう。
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