妻の父親が亡くなった時、入り婿には相続権はありますか?
義父が亡くなった時、入り婿には妻と同じように相続権はありますか?
配偶者の親と養子縁組をしていれば、入り婿でも遺産を相続する権利があります。
養子縁組の日から養親の嫡出子、つまり実子と同じ身分を取得するため配偶者の親が亡くなった時には法定相続人(第1順位)となります。法定相続分も実子(妻)と同じ割合であり、遺留分(民法によって定められた最低限度の相続分)も認められます。
婚姻しても養子縁組をしなければ、配偶者と同じ相続権にはなりません。
婿養子になっても実親の財産を相続する権利がある!
婿養子になるためには、婚姻とは別に、義理の親と養子縁組をする必要があります。
養子縁組は、当事者同士に養子縁組をして親子になるという意思があり、養親または養子の本籍地、もしくは住所地の市区町村役場に届け出れば成立します(養親に配偶者がいる場合には、配偶者の同意も必要)。
また、婿養子になった場合でも、自分の実親との関係に変わりはなく、実親が亡くなった時には、その財産を相続する権利もあります。
「婿」や「入り婿」には相続権はない
婿養子としばしば混同されやすいのが、結婚後、妻の姓を名乗る「婿」や妻の実家の家督を継承する「入り婿」と呼ばれるものです。
戸籍筆頭者が妻であっても、妻の親と養子縁組をしていなければ、妻の親が亡くなっても相続権はありません。
この場合、婿が義理の親の財産を受けるためには遺言書による遺贈などが考えられますが、相続税額の2割加算の対象となります。
相続税額の2割加算とは、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるという制度です。
相続や遺贈(遺言によって財産を与えること)などによって財産を取得した人が、被相続人(亡くなった人)の一親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の人の場合に適用されます。2割加算対象者の例としては、兄弟姉妹や祖父母、代襲相続人ではない孫(被相続人の養子となった場合も含む)、甥・姪などです。
▶相続税の2割加算について知りたい方へおすすめの記事はこちら婿養子を迎える側のメリット、デメリット
メリット
婿養子を迎えることで、妻の実家側にとっては法定相続人が増える分、基礎控除額も増え、相続税の節税につながるといったメリットがあります。
ただし、相続税の基礎控除については、養親に実子がいる場合、法定相続人に含めるのは1名までです。例えば二人姉妹がいて、そのどちらもが婿養子を迎えたとしても、基礎控除の算定には婿養子は1名までしか考慮できません。
デメリット
次に、婿養子のデメリットについてです。
妻に兄弟姉妹がいる場合、もともとの実子にとっては法定相続人が増えることによって自分の法定相続分が減るため、トラブルにつながる可能性があります。
また、「養親の法定相続人」という立場は、娘が婿養子と離婚した場合でも、養子縁組を解消しない限り継続します。離婚しても関係が続くのはそれなりに気まずいでしょう。
養子である以上、遺留分が認められていますので、「娘の元夫には財産を譲らない」という旨を遺言書に書いたとしても、娘の元夫から遺留分を請求されれば、応じなければなりません。
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