【よくある質問】亡くなった人のブログや広告収入はどうしたらいいか?
父が亡くなり、エンディングノートを見たところ、ネットバンクに預金があると書いてありました。しかし、肝心の口座にログインできません。
他にも、インターネットでブログなども書いていたようで、広告収入も少しあるらしく、ブログはそのままにしておいても問題ないでしょうか。
ネットバンク(ネット銀行:店舗を持たず、原則としてインターネット上のみでの取引をおこなう銀行)については、該当の銀行のカスタマーセンターなどに連絡しましょう。その際、故人の取引内容がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)を用意します。
口座名義人が亡くなった旨を伝えれば今後の手続き方法などを教えてくれます。
また、ブログを通じた広告収入(アフィリエイト収入)の権利を相続できるかどうかは運営会社によって異なります。
そのため、ブログ本体と広告収入の2つに分けて考え、まず、ブログ本体を引き継げるか、違うアカウントにしなくてはならないのかなどを運営会社へ確認します。IDとパスワードがわかればそのまま引き継げることが多いようです。
広告収入についても同様に、故人が登録していたアフィリエイトサービスの運営会社(ASP)に確認しましょう。故人の口座に収入が振り込まれる場合は、速やかに口座の変更が必要です。
故人のネットバンクの口座やブログの確認方法
デジタル遺品とは、故人が所有して いたデジタル端末の内部と、故人が利用してい たインターネット上のサービスに生じ得るものを言います。
どんなサービスを利用していたのか分からないときは、故人のスマホやパソコンのインターネット上での活動を調べます。
メールの受送信記録や、パソコンの検索履歴が手がかりとなります。
ご自身での調査が困難なときは、インターネットのアカウント相続手続代行をおこなっている行政書士事務所や、デジタル遺品整理ができる遺品整理業者もありますので、利用を検討するのもよいでしょう。
死後事務委任で備えるインターネットのアカウント対策
死後事務委任とは、委任者が受任者にご自身の死後の事務を委任する契約です。
死後事務委任契約を結んでおくと、その名の通り自分の死後のさまざまな事務手続きを第三者に委任することができます。
自分の死後の役所関係の手続きに加え、葬式や納骨、友人への連絡に賃借家屋の明け渡し、インターネットのアカウント解除など、様々な内容を契約に盛り込むことができます。
委任する相手は、信頼のおける親族、知人、または行政書士や司法書士などの専門家などです。契約を結ぶ際には公正証書にしておけばさらに法的な確実性が増すので安心です。
懸念されているデジタル遺産(遺品)の問題
デジタル遺品は、ネットバンクやネット証券などの金融資産をはじめ、パソコンやスマホ、デジタルカメラなど電子機器そのもののほか、機器本体に保管されている写真やメールなどの記録やインターネット上に保存されているデータなど多岐にわたります。
セキュリティ対策が高度になるほど、万一のとき、遺族もなかなか内容を把握できないというデメリットが生じます。
デジタル遺産をどのように遺族に伝えるかについては、これから大きな課題となっていくでしょう。
追悼アカウントでページを残して故人を偲ぶ
故人が生前使用していたSNSのアカウントを、遺族や友人が想い出を共有するために残すサービスもあるようです。
追悼アカウントが可能かどうかや移行方法などは、ご利用のSNSによって異なりますので、興味のある方は以下の記事をご覧ください。
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