遺産分割協議書は書き方が大雑把でも大丈夫?
父が他界し、遺産分割協議をしました。
しかし、兄の作った遺産分割協議書が「不動産は〇〇へ」「預貯金はすべて△△へ」と箇条書きで書かれているだけの簡素なものです。
内容に異論があるわけではないのですが、もう少しちゃんと書いた方が良いのではないかと不安です。
遺産分割協議書の書き方の一例(協議書の構成・内容)
- 遺産分割協議書を作成する際には、まず被相続人の氏名、死亡日、そして相続人全員の氏名を記載し、被相続人と相続人が誰かということを明確にします。
- 次に、各相続人が、それぞれどの財産を、どのように相続するのかを記載します。
この時、相続財産に不動産がある場合には、登記事項証明書に記載(所在、地番、地目、地積)されている通りに記載します。また預貯金は金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人、そして分割割合を記載しましょう。
預金残高は後に変動する場合がありますので、記載(記載無しも可)には注意が必要です。
*不動産番号を記載した場合は、所在、地目等を省略できます。 - また、遺産分割協議をおこなった時点では見つかっていなかった財産が後から発見される場合もあります。新たに財産が発見された場合にはどうするか、ということも書いておくと良いでしょう。「その他一切の財産」という表現で相続人を指定しておくこともできます。
- 誰が、どの財産を相続するかを書き終えたら、遺産分割協議が成立した年月日を記載します。そして最後に、相続人全員の住所を書き、それぞれ署名して実印を押します。
遺産分割協議書の作成は専門家に依頼するのもひとつの方法
遺産分割協議書の書き方は、サンプルが書籍やインターネットでも多数紹介されています。国税庁や法務局のホームページでも記載例を公開していますので参考にするのも良いでしょう。
しかし、遺産分割協議書は相続手続きのさまざまな場面(不動産は法務局で、預貯金・株・投資信託等は金融機関で)提出を求められる重要な書類です。
例えば預貯金の残高は、被相続人の入院費の清算や葬儀費用の支払い、利息・利子の発生などの理由で変化することもあります。このような場合、遺産分割協議書の書き方によっては、金融機関もその過不足分についてどのように対応すればよいか判断できないということも起こり得ます。
その他、遺産分割協議に際しては、「遺言書の有無」「遺留分」「特別受益」「寄与分」などへの配慮が必要となる場合もあります。
遺産分割協議で合意した内容を正確に記載・作成し、後々のトラブルを回避するためにも、専門家に作成を依頼するということも検討してみてはいかがでしょうか。
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。