相続手続きにどうして故人の戸籍が必要なのかわかりません
相続手続きの無料相談をした行政書士に「(亡くなった)母の生まれた時からのすべての戸籍が必要」と言われましたが本当ですか?
相続の手続きでは、相続人を明らかにするため、さまざまな場面で被相続人の戸籍謄本が求められます。
戸籍は改製(法改正によって戸籍を作り変えること)や婚姻、転籍(本籍の所在地を変更すること)などにより新しいものが作成されます。
しかし、例えば改製によって新しい戸籍が作られた時に、古い戸籍ですでに除籍されていた人は記載されないというように、新しい戸籍には古い戸籍のすべての情報が記載されていないことも多くあります。
そのため、現在わかっている以外にも相続人がいないかを確認し、被相続人と相続人の関係を正確に証明するには、被相続人の出生から死亡までの間に作られたすべての戸籍を確認する必要があります。
このような理由から、故人の戸籍が必要なのです。
相続で戸籍謄本が必要な場面とは
被相続人が遺言書を残していない場合、法定相続人全員で遺産分割協議をおこない、遺産を誰に、どのように振り分けるかを決める必要があります。この時、法定相続人が誰なのかを確認するために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得します。
一方、被相続人が遺言書を残している場合は、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本と相続人、あるいは受遺者であることの証明のみで足りることもあります。
しかし、残された遺言書が、裁判所での検認を必要とする自筆証書遺言や秘密証書遺言だった場合、検認の申立てをする際の添付書類として、遺言者(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を提出します。
このほか、土地を相続したときの不動産登記や、相続放棄(相続人との関係にもよります)などでも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
被相続人の戸籍のたどり方
被相続人の戸籍は、死亡事実が記載されている最も新しい戸籍から、古い戸籍へと順番に入手するのが一般的です。
具体的には、まず被相続人が亡くなった時の本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求します。
この時、「相続のため、被相続人の出生から死亡までの戸籍でとれるものすべて」というように請求の範囲を詳しく請求するとよいでしょう。
この一度の請求で被相続人のすべて戸籍が収集できない場合は、以下の方法を参考にして請求ください。
- 戸籍が改製されている場合:改製前の戸籍(改製原戸籍謄本)を同じ市区町村役場へ請求
- 婚姻の場合:戸籍謄本を戸籍が移ってくる前の本籍地へ請求
- 転籍の場合:除籍謄本を転籍前の本籍地へ請求
これらの手順を繰り返し、被相続人の戸籍を出生までたどっていきます。
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