親が亡くなったら何をすれば良い?必要な手続きを時系列順で解説
親が亡くなったら死亡届の提出から始まり、葬儀や相続手続きなど、しなければいけない手続きがたくさん出てきます。
このような手続きをミスなく行うため、親が亡くなったときに必要な手続きを時系列順でまとめました。
親が在命中でも、お彼岸やお盆、ゴルデンウィークなどの家族が集まるときに、一度は確認しておきたい内容です。いざというときに慌てないようにしましょう。
この記事はこんな方におすすめ:
「親が亡くなった人」「親が亡くなったときの手続きを知りたい人」
- 死亡届は、死亡の事実を知った日を含め7日以内に提出する義務がある
- 相続税の申告・納税期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内
- 手続き漏れのないよう、必要に応じて行政書士などの専門家に依頼すると安心
目次
親が亡くなったらまずすること
親が亡くなったらまず、「死亡診断書」もしくは「死体検案書」を発行してもらう必要があります。この書類がないと、死亡届の提出や火葬の手続きができません。
死亡診断書と死体検案書の違いを大まかに言うと、死亡診断書は医師が記入する書類で、検案書は警察医が記入するものです。
死亡診断書もしくは死体検案書を作成するために、医師に連絡を取る必要があります。しかし、亡くなった場所が自宅か病院か、死亡理由が療養中の病気かどうかで連絡先が変わります。それぞれのケースを説明します。
自宅で亡くなった場合
療養中の病気が原因で亡くなったときは、かかりつけ医に連絡します。自宅にかかりつけ医が来て、持病による死亡が確認されたら死亡診断書が発行されます。
療養中以外の病気で死亡したときは119番か警察に連絡します。死因を明らかにする必要があるからです。警察医が検視(検案)を行い、事件性がなければ行政解剖、事件性があれば司法解剖を行い死体検案書が作成されます。
死体検案書の発行には時間がかかるので、あらかじめ発行までの時間を聞いておき、葬儀の日程などを調整しておきます。
病院で亡くなったとき
病院で亡くなったときも、同様に主治医や病院の医師によって死亡診断書が発行されます。死亡診断書は金融機関、保険会社などの手続きで必要になるので、10枚ほどコピーを取っておきましょう。
親が亡くなった当日にすること
大切な親が亡くなって悲しい気持ちもありますが、当日からしなければいけないことがあります。一人ですべてやると大変ですから、関係者で協力し速やかに行いましょう。
訃報の連絡
親族や友人、職場関係などに親が亡くなったことを伝える必要があります。これが訃報の連絡です。
本来は葬儀の連絡とは意味が異なりますが、実際には葬儀の案内が含まれるケースが多いようです。
また職場の引き継ぎ事項などがあれば、このときに伝えましょう。一般的に訃報は電話を使って伝えますが、深夜などの時間帯や相手との関係性によっては、メールでもかまいません。
葬儀社の決定
葬儀社はできれば前もって決めておくのがベターですが、亡くなってから決める場合もあるでしょう。
葬儀社を選ぶポイントはいくつかありますが、費用の内訳をしっかり説明してくれる、対応が丁寧などが挙げられます。
また病院から葬儀社を紹介されることもありますが、料金が高額なケースことも。断ってもかまいません。
ご遺体の安置
病院で亡くなった場合、病院の安置室は数時間しか使用できません。そのためご遺体を安置場所へ移動する必要があります。
葬儀社がもう決まっていれば、葬儀場の安置室へ遺体を搬送してくれます。
自宅で亡くなった場合は、自宅で安置することも可能です。しかしご遺体の腐食を遅らせるためにドライアイスやエアコンで遺体を冷却する必要があります。
親が亡くなったときに必要な手続き一覧(時系列順)
親が亡くなったときの手続きを一覧にまとめました。まずは全体の流れを把握しておくことが大切です。
また、期限が必ずしも決まっているわけではなく、あくまで目安となる手続きは(*)を付けています。
期限(目安) | 手続き | 手続きの要否 | 手続きの内容 |
---|---|---|---|
死亡から7日以内 | 死亡診断書の受け取り | 必ず必要 | 死亡に伴う手続き |
死亡届と火葬許可申請書の提出 | 必ず必要 | 死亡に伴う手続き | |
死亡から10日以内 | 葬儀(*) | 適宜 | 死亡に伴う手続き(儀式) |
年金受給停止の手続き(*) | 該当する人に必要 | 年金に関する手続き | |
死亡から14日以内 | 健康保険の資格喪失の手続き | 必ず必要 | 保険に関する手続き |
介護保険の資格喪失の手続き | 必ず必要 | 保険に関する手続き | |
世帯主変更届の提出 | 家族構成によっては必要 | 住民票に関する手続き | |
公共料金や各種サービス等の名義変更・解約など(*) | 必ず必要 | 死亡に伴う手続き | |
金融機関への連絡(*) | 必ず必要 | 相続に伴う手続き | |
死亡から1ヵ月以内 | 遺言書の有無の確認(*) | 必ず必要 | 遺産分割協議が必要か否かの確認 |
遺言書の検認手続き(*) | 該当する場合に必要 | 遺言書の存在と内容を相続人に知らせるため及び偽造・変造を防止するための手続き | |
相続人の調査(*) | 必ず必要 | 相続人の確定 | |
相続財産の調査(*) | 必ず必要 | 相続するか否かの選択 | |
死亡から3ヵ月以内 | 遺産分割協議の開始(*) | 遺言がない場合に必要 | 相続するか否かの選択 |
相続放棄・限定承認の申述 | 該当する場合に必要 | 相続するか否かの選択 | |
死亡から4ヵ月以内 | 被相続人の所得税の準確定申告 | 該当する人に必要 | 税金に関する手続き |
死亡から10ヵ月以内 | 遺産分割協議書の作成 | 相続人が複数おり、遺言がないなど遺産分割協議をおこない、協議書が必要な場合 | 相続に関する手続き |
預貯金・有価証券等の名義変更・解約(*) | 該当する人に必要 | 相続に伴う手続き | |
不動産の名義変更(*) | 該当する人に必要 | 相続に伴う手続き | |
各種財産の名義変更(*) | 該当する人に必要 | 相続に関する手続き | |
相続税の申告 | 該当する人に必要 | 相続に関する手続き | |
死亡から1年以内 | 遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の手続き | 該当する人に必要 | 相続に関する手続き |
死亡から2年以内 | 葬祭費、埋葬料の請求 | 該当する人に必要 | 保険に関する手続き |
高額医療費の還付の請求 | 該当する人に必要 | 保険に関する手続き | |
死亡一時金の請求 | 該当する人に必要 | 年金に関する手続き | |
死亡から3年以内 | 生命保険金の請求 | 該当する人に必要 | 保険に関する手続き |
死亡から5年以内 | 遺族年金の受給申請 | 該当する人に必要 | 年金に関する手続き |
未支給年金の請求 | 該当する人に必要 | 年金に関する手続き | |
死亡から5年10ヵ月以内 | 相続税の還付請求の手続き | 該当する人に必要 | 相続に関する手続 |
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死亡から7日以内に行う手続き
死亡診断書の受け取り
親が亡くなった当日もしくは翌日には、死亡診断書を発行してもらいます。
死亡届と火葬許可証の提出
死亡届は死亡の事実を知ってから7日以内の提出が義務付けられています。また、死亡届の提出と一緒に火葬許可証も提出します。死亡届と火葬許可証の提出は、葬儀社が代行してくれることも多いようです。
死亡から10日以内に行う手続き
通夜・葬儀
親族や関係者を呼び、通夜・葬儀を行います。またお墓や仏壇の手配も行います。
葬儀費用は、相続税を申告する際に相続財産から控除できるものがあります。また、葬祭費の支給の申請にも必要になります。葬儀費用の領収証は取っておきましょう。
年金受給停止の手続き
亡くなった親年金受給者の場合、速やかに受給停止の手続きをします。年金を過剰に受け取った場合は返還しなければいけません。
厚生年金の受給停止手続きは死亡後10日以内、国民年金の受給停止手続きは死亡後14日以内に行う必要があります。年金事務所または年金相談センターに、年金受給権者死亡届を提出します。
未支給年金とは故人が受け取るはずだった年金で、遺族が請求することができます。この手続きの時効は5年ですが、年金受給権者死亡届出と未支給年金請求書は同じ綴りになっていることが多いため、年金受給停止の手続きとあわせて行うとスムーズです。
死亡から14日以内に行う手続き
健康保険の資格喪失の手続き
親が健康保険の被保険者だった場合は、資格喪失の手続きが必要です。所持していた健康保険証は返却します。健康保険は、大きく3つに分けられます。
- 国民健康保険:自営業者、学生が加入
- 後期高齢者医療保険:75歳以上の人が加入
- 被用者の健康保険:会社員、公務員が加入
国民健康保険と後期高齢者医療保険
死後14日以内に、故人の住所地の市区町村役場窓口に、国民健康保険被保険者資格喪失届や後期高齢者医療被保険者資格喪失届を提出
健康保険
死後5日以内に、勤務先の会社や協会けんぽ、健康保険組合に、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出
介護保険の資格喪失手続き
親が65歳以上または40歳~64歳で要介護認定を受けていた場合、死後14日以内に故人の住所地の市区町村役場窓口で介護保険被保険者証の返却と介護保険資格喪失届の提出を一緒に行う必要があります。
介護保険の手続きを行うと、保険料が再計算されます。未納分がある場合は相続人が不足分を納めます。払い過ぎた分があれば、相続人に還付金が支払われます。
世帯主変更届の提出
親が世帯主だった場合、世帯主変更届(住民異動届)を市区町村役場へ提出して、住民票の世帯主を変更する必要があります。
この手続きは通常、死亡届とあわせて行うことが多いですが、手続きの期限としては死後14日以内と決まっています。
なお故人が世帯主でなく、次の世帯主が明白な場合は、この届出の提出は不要です。
公共料金や各種サービス等の名義変更・解約
親名義のさまざま契約に関して変更・解約手続きを行う必要があります。これらの手続きには期限はありませんが、公共料金やインターネットなど、有料のものは速やかにに解約手続きを行ったほうが良いでしょう。
最低限確認しておきたいものは、次のとおりです。
内容 | 手続き | 手続き先 |
---|---|---|
公共料金(水道、電気、ガス) | 名義変更・解約 | 各社 |
携帯電話、インターネット回線 | 解約 | 各社 |
Webサービス | 名義変更・解約 | 各社 |
固定電話 | 名義変更・解約 | 各社 |
NHK | 名義変更・解約 | NHK |
株式 | 名義変更 | 各社 |
ゴルフ会員権 | 名義変更・解約 | 各社 |
運転免許証 | 返納(更新期限が来れば自動的に失効) | 警察署 |
パスポート | 届出(期限切れのものは手続きの必要なし) | パスポートセンター |
クレジットカード | 解約 | 各社 |
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金融機関への連絡
金融機関に口座名義人の死亡を連絡して、口座を凍結してもらいます。口座が凍結すると相続が確定するまで、現金の引き出しや公共料金の引き落としも停止されます。
これは、他の相続人が勝手に出勤してしまうのを防ぐためです。
口座が凍結した後にどうしても現金が必要な場合は、預貯金の仮払い制度があります。この仮払い制度で引き出される金額は、(預貯金残高×相続人の法定相続分×1/3)または150万円のうち、金額の少ないほうの額となります。また、仮払い制度は金融機関ごとに適用されます
遺言書の有無の確認
遺言書の有無の確認は、相続において重要な確認事項です。なぜなら、遺産分割では原則として遺言書の内容が優先されるからです。
相続人全員がその内容を棄却しない限り、遺言書通りの相続となります。
したがって、親から遺言書の有無を聞いていなくても念入りに探しておきましょう。
考えられる場所として自宅や病院、貸金庫などのほか、公証役場にも遺言書が保管されている可能性があります。作成した遺言書が公正証書遺言の場合、最寄りの公証役場で遺言検索が行えます。
遺言書の検認
先ほど述べた公正証書遺言は必要ありませんが、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。なお、公正証書遺言以外の遺言書は、勝手に開封してはいけません。
相続人調査
遺産分割協議の前に、誰が正当な相続人なのか調査する必要があります。遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効になってしまうからです。
相続人調査は、親の戸籍を取り寄せて確認します。このとき、出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。
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相続財産調査
相続財産には預貯金や土地建物のようなプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
すべての財産の把握には思ったより時間がかかります。また、相続税申告が必要になるかの有無も調べなければいけないので、財産調査は早めに取り掛かりましょう。
死亡から3か月以内に行う手続き
遺産分割協議の開始
遺言書がなく相続人調査も終えたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、「誰が」「どの財産を」「どのくらい相続するか」を話し合います。遺産分割協議の内容がまとまったら、その内容を記した遺産分割協議協議書を作成します。
相続放棄・限定承認の申述
相続放棄とは、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合、相続人がその立場を放棄し、一切の財産を相続しないことです。
相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続です。こちらも相続開始から3か月以内に手続きを行います。
死亡から4か月以内に行う手続き
準確定申告
親が亡くなったとき、相続人は故人の代わりに所得税の申告をする必要があります。これを準確定申告と言い、死後4か月以内にしなければなりません。
準確定申告では1月1日から死亡日までの所得を申告しますが、3月15日までに亡くなった場合は、前年分の申告も必要です。必要書類を故人の住所地を所轄する税務署に提出します。
準確定申告は公的年金による収入が400万円以下、年金以外の所得が20万円以下であれば必要ありません。
死亡から10か月以内に行う手続き
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の開始は既に紹介しましたが、遺産分割協議書はこのときまでに作成しておく必要があります。なぜなら、相続税申告(後述)で遺産分割協議書の提出が求められるからです。
遺産分割協議書には協議の内容を記載し、相続人全員が実印を押し印鑑証明書を添付します。相続人全員分作成し、各自1通ずつ保管します。
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預貯金、有価証券などの名義変更
親が利用していた金融機関や証券会社の口座について、解約や名義変更の手続きを行いましょう。必要書類や手続きの流れはそれぞれ異なるので、あらかじめ問い合わせましょう。
不動産の名義変更
親が不動産を所有していた場合は、名義変更を行います(相続登記)。期限はありませんが、令和6年4月1日より義務化されることが決定されています。
また、過去の相続も義務化の対象となっているので、これまで相続したもので登記していないものがあれば速やかに行いましょう。
各種財産の名義変更
預貯金や不動産以外にも、自動車や小型二輪、ゴルフ会員権などは名義変更が必要です。売却するにしてもいったん相続人の名義に変更しなければいけないことも。それぞれの手続き先で確認してください。
相続税の申告と納税
遺産分割協議によって相続財産の分割方法が決まったら、相続税評価額を出し、相続税がかかるかどうかを計算します。
相続税がかかる場合、死亡から10か月以内に相続税申告・納税をする必要があります。預貯金、有価証券等の名義変更はこのときまでに済ませておきましょう。
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死亡から1年以内に行う手続き
遺留分侵害額請求の手続き
法律上、配偶者や子、親といった一定の相続人には、遺産の最低限の取り分(遺留分)が保証されています。
そのため遺留分が侵害している人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
遺留分侵害額請求の期限は、相続開始及び遺留分侵害の事実を知ってから1年以内です。ただし、遺留分が侵害されている事実を知らなくても、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。
死亡から2年以内に行う手続き
葬祭費、埋葬料の請求
親が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、喪主に対して葬祭費が支給されます。金額は自治体や加入していた制度によって異なりますが3~7万円ほどです。
葬祭費の請求期限は、葬儀を行った日の翌日から2年です。もらい忘れないよう、国民健康保険の資格喪失届を提出する際に合わせて手続きを行いましょう。
また親が会社員で健康保険に加入していた場合、喪主に埋葬料の5万円が支給されます。こちらの請求期限は、亡くなった日から2年となります。
高額医療費の還付請求
高額医療費制度とは、医療費が一定の金額を越えたときに、越えた分が払い戻される制度です。これは、本人が亡くなった後も請求することができます。医療機関の領収書は取っておきましょう。
死亡から3年以内に行う手続き
生命保険金の請求
親が生命保険に加入していた場合、受取人は生命保険会社に連絡をして保険金を受け取ることができます。
生命保険金は受取人固有の財産なので、受取人が単独で手続きをすることが可能です。契約内容を確認し必要書類を提出すれば、保険金が支払われます。
生命保険金の請求の時効は3年と定められているので、忘れないようにしましょう。
死亡から5年以内に行う手続き
遺族年金の受給申請
遺族年金は、国民年金または厚生年金の被保険者が亡くなったときに、遺族が受け取ることができる年金です。お住いの市区町村または年金事務所に必要書類を提出して請求します。時効は5年です。
ただし、遺族年金を受給できるのは「18歳到達年度の3月31日を経過していない子ども」もしくは「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども」に限られます。
未支給年金の請求
故人が受け取るはずだった未支給分の年金を、遺族が請求することができます。年金事務所もしくは年金相談センターに必要書類を提出します。時効は5年です。
死亡から5年10か月以内に行う手続き
相続税の還付請求の手続き
提出した相続税申告書の内容に誤りがあり、相続税を減額できることがわかった場合、税務署から払いすぎた相続税を還付してもらうことができます。この期限は、親が亡くなってから5年10か月以内です。
この記事のポイントとまとめ
この記事では親が亡くなったときにすることを時系列順で説明しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 親が亡くなった当日に行うべき手続きは、訃報の連絡、葬儀社の決定、ご遺体の安置など。
- 死亡から数日から数か月以内に行うべき手続きは、死亡診断書の受け取り、死亡届と火葬許可証の提出、通夜・葬儀の開催、年金受給停止の手続きなど。
- 死亡から数か月から1年以内に行うべき手続きは、遺産分割協議の開始、葬祭費・埋葬料の請求、相続税の申告と納税など。
- 死亡から1年から5年10か月以内に行うべき手続きは、遺留分侵害額請求、生命保険金の請求、遺族年金の受給申請、未支給年金の請求、相続税の還付請求など。
- 死亡から5年10か月以内に相続税の申告書に誤りがあれば、払いすぎた相続税を還付してもらうことができる。
親が亡くなった当日から1年以上にわたってさまざまな手続きが必要です。
抜け漏れや間違いによる手戻りなどをないようにするには、専門家に依頼できるものは任せてしまうのも一つの手です。
内容によって専門家が異なります。相続税申告をまかせたい場合は税理士、遺産分割協議書の作成や戸籍収集の場合は行政書士に依頼すると、良いでしょう。
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