相続関係説明図とは?法定相続情報一覧図との違いや作り方をわかりやすく解説【見本付き】
「相続関係説明図」は、亡くなった人と各相続人がどのような関係性にあるかを説明するもので、戸籍謄本等の原本を還付してもらうときに作成する家系図のようなものです。
似たものに「法定相続情報一覧図」がありますが、相続関係説明図とは書き方が少し異なります。
この記事では、相続関係説明図の見本や作り方、法定相続情報一覧図との違いなど詳しく説明していきます。 相続で戸籍収集をする必要のある方はその前に是非、参考にしてください。
相続関係説明図とは家系図のようなもの
相続関係説明図とは、亡くなった人の相続人が誰で、各相続人が亡くなった人とどのような続柄なのかという相続関係を説明するための家系図のような図のことです。
相続関係説明図は何のために作成するのか?
相続関係説明図を作成する理由は主に以下の2つです。
- 戸籍謄本等の原本を還付してもらう
- 相続関係を整理する
不動産の所有権移転登記や、預貯金口座の名義変更などの相続手続きでは、手続きの都度、大量の戸籍謄本等の書類が必要になります。 その度に、大量の戸籍謄本等の束を取得していては、取得手数料もかさみますし、取得の手間もかかります。
そこで、相続関係説明図を作成し、登記所や金融機関等の相続手続きを行うところに提出すると、戸籍謄本等の原本を還付してくれるのです。
原本還付目的のほか、相続関係が複雑な場合に、遺産分割協議を行うに当たって相続関係を整理するという目的で、手続きに先駆けて作成することもあります。
相続関係説明図の提出で原本の還付を受けられる書類は?
相続関係説明図を提出することで原本の還付を受けられる書類は、戸籍関係の以下の書類です。
戸籍関係の以外でも相続手続きでは、次のような書類の原本が必要になることがありますが、これらの原本還付は、相続関係説明図の提出ではなく、別の方法で行います。
- 被相続人の住民票の除票
- 遺産分割協議書(遺産分割による場合)
- 相続人全員の同意書(法定相続分通りの場合)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続手続申請者の住民票
これらの書類の原本の還付は、原本と共に、原本をコピーした書類の下の余白に「この写しは原本と相違ありません。」というような文言を記載したうえで、署名(または記名)押印したものを提出して行いますが、詳しくは、書類の提出先(登記所や金融機関等)に確認してください。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図との違い
相続関係説明図と法定相続情報一覧図はとても似ています。
以下は比較した表です。
相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 |
---|---|
公的なものではない | 公的な制度のもの |
記載すべき事項が比較的あいまい | 記載すべき事項が比較的しっかりと決められている |
提出すると戸籍謄本等の原本が還付される | 提出すると戸籍謄本等の提出が不要 |
利用者にとって最も大きな違いは、3点目の「相続関係説明図は提出すると戸籍謄本等の原本が還付されますが、法定相続情報一覧図は提出すると戸籍謄本等の提出が不要になる」ことでしょう。
相続関係説明図の場合は、原本還付が受けられるのは手続きが完了してからになるため、並行して複数の手続きを進めることはできません。
しかし、法定相続情報一覧図の場合は、初めの認証時以外は原本が不要なので並行して手続きを進めることができます。
不動産や預貯金口座の数が多く、並行して手続きを進めたい場合は、法定相続情報位一覧図の方がお勧めです。 法定相続情報一覧図について詳しくは「法定相続情報一覧図 相続手続きでの3つのメリット、取得方法や費用を解説【行政書士監修】」をご参照ください。
相続関係説明図の見本
以下に法務局のホームページにある相続関係説明図の見本をご紹介します。
出典:法務局「不動産登記の申請書様式について」この見本では、相続人については、住所、生年月日(出生)、氏名を記載し、関係は線でつないで表します。配偶者は二重線、それ以外は一本線です。
ひな形はこちらの法務局のホームページからダウンロードできます。
相続関係説明図の作り方
相続関係説明図の作成には、次の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本および改製原戸籍
- 相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍の附票または住民票
これらの書類は、相続関係説明図の作成のためだけに用意するわけではなく、相続手続きで必要になる書類です。 3の「相続人全員の戸籍の附票または住民票」は、相続人の住所を確認するために必要です。
親戚の住所ぐらい知っている・・・と思うかもしれませんが、戸籍の附票や住民票に記載されている正確な住所で記載しなければなりませんので注意が必要です。
専門家に依頼する
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めるのは、結構大変です。戸籍の収集を相続の専門家に依頼する人も多くいます。
(相続手続きが大変な理由を詳しく知りたい方へおすすめの記事「相続体験談【手続き編】戸籍の沼に溺れかかる。救ってくれたのは・・・」)専門家に依頼する場合は、戸籍の収集だけでなく、相続関係説明図の作成や、相続手続きの代行と併せて依頼するとよいでしょう。 まとめて同じ専門家に依頼すると、ひとつひとつの業務の報酬が割安になるケースが多いためです(セット割のイメージです)。
どんな専門家に依頼すべきか
相続財産に不動産が含まれている場合は、不動産の登記が必要になるので、登記の専門家である司法書士に戸籍の収集や相続関係説明図の作成も併せて依頼するとよいでしょう。
また、相続税の申告がある場合は税理士、遺産分割協議の折衝調整を必要な場合は弁護士が専門になります。
戸籍の収集や相続関係説明図の作成などを依頼する場合は、行政書士が報酬が安価なことが多く、敷居が低いでしょう。
自分で作る
先述の戸籍謄本などを役所で集めます。
被相続人の戸籍が、出生から死亡までの間、ずっと同じ市区町村にある場合は、ひとつの役所ですべての戸籍を揃えることができるので、比較的簡単ですが、戸籍があちこち移動していることが多いので、その場合は、複数の役所で戸籍を取得して回ることになります。
まずは、死亡時の本籍地の役所で集められるだけの戸籍を取得します。 そこで出生まで遡ることができなければ、別の市区町村から転籍してきた場合は、前の市区町村の役所で転籍前の戸籍を収集します。この作業の繰り返しによって出生から死亡までの戸籍を収集します。
収集したら、先述の見本を参考に作成します。
この記事のポイントとまとめ
以上、相続関係説明図とは何か、法定相続情報一覧図との違いや作り方について説明しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 相続関係説明図は、各相続人が亡くなった人とどのような続柄なのかという相続関係を説明するための家系図のようなもの
- 相続関係説明図を提出することで戸籍謄本の原本の還付を受けられるので、戸籍謄本を使いまわしすることができる。
- 法務局のホームページにある相続関係説明図の見本を入手できる。
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