相続時精算課税制度を利用しても相続放棄できる?相続税はかかる?
相続時精算課税制度で生前贈与を受けた場合、相続放棄はできるのでしょうか?その場合、相続税はかかるのでしょうか?
また、生前贈与によって返済を受けられなくなった債権者から、贈与の取消を請求されることはあるのでしょうか?
この記事では、相続時精算課税制度と相続放棄に関する疑問について、説明します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、一定の要件に該当する贈与者と受贈者間で財産の贈与を行った場合に選択できる贈与税の計算方法です。
相続時精算課税制度を選択すると、贈与財産の累計が2500万円まで贈与税がかからず、超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。その後、相続が発生したときに贈与財産と相続財産を合計して相続税の計算をおこないます。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。
資産などのプラスの財産より借金などのマイナスの財産が多い場合は、相続放棄をすることで借金を相続しなくて済みます。
相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをしなければいけません。
相続時精算課税制度をしても相続放棄できるが、相続税がかかることがある
相続時精算課税制度で生前贈与していても相続放棄はできます。
ただし、相続放棄をしていても、相続時精算課税適用財産は相続税の課税対象となることに変わりはありません。
したがって、相続放棄をしたが相続税を納めなければならないということがありえます。
そのような場合における相続税の計算方法を設例を基に説明します。
例えば、Aさんは長男、二男、三男にそれぞれ2500万円ずつ贈与をし、長男、二男、三男のいずれもAさんからの贈与について相続時精算課税制度を選択したとします。
Aさんが亡くなった時、法定相続人は長男、二男、三男の3人で、Aさんは債務超過の状態であったため、3人はいずれも相続放棄をしました。
このケースの場合、課税価格の合計額は「2500万円×3=7500万円」となります。
なお、Aさんは債務超過の状態ですが、相続人全員が相続放棄して債務を負担していないので、課税価格の合計額を計算する際に、債務の金額を控除する(差し引く)ことはできません。
相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×3=4800万円」なので、課税遺産総額は「7500万円−4800万円=2700万円」となります。
法定相続分は3分の1ずつなので、法定相続分に応ずる取得金額は、「2700万円×1/3=900万円」ずつとなります。
法定相続分に応ずる取得金額が1000万円以下の場合の相続税の税率は10%なので、相続税の総額の基となる税額は「900万円×0.1=90万円」ずつとなり、相続税の総額は「90万円×3=270万円」となります。
あん分割合(各人の課税価格/課税価格の合計額)は、3人とも「2500万円÷7500万円=1/3」なので、各人の相続税額は、それぞれ「270万円×1/3=90万円」となります。
このように、相続時精算課税適用財産を加えた課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合は、通常、相続税がかかるので注意してください。
贈与が取り消され、財産を返還しなければならない場合も
贈与者と受贈者(贈与を受けた人)が、債権者を害すること(例えば、贈与者が弁済できなくなること)を知りながら贈与したような場合は、債権者は贈与の取消しを裁判所に請求できます。
贈与が取り消されると、受贈者は贈与者に財産を返還しなければなりませんが、受贈者が亡くなっている場合は、相続財産を返還しなければいけません。
被相続人の債権者は、受遺者に被相続人の債務の弁済を求めることができます。
いったん、贈与された財産は、贈与の取消によって、受贈者のものではなく、相続財産となっています。したがって受贈者が相続放棄をしていても他に相続人がいる場合は相続人から返済を受けることができますし、相続人全員が相続を放棄しても、相続財産清算人によって返済を受けることができます。
この記事のポイントとまとめ
以上、相続時精算課税制度を利用した場合の相続放棄について解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 相続時精算課税制度をしても相続放棄はできる
- ただし、相続時精算課税制度をで相続放棄しても相続税がかかる可能性がある
- 借金の債権者は生前贈与の取り消しを裁判所に求めることができる
これから贈与を受ける予定のある方は贈与する人の財産や債務の状況を確認し、きちんと贈与契約書を作成することが大切です。
また、相続放棄を検討する人は、期限内に速やかに手続きを終わらせましょう。自分で手続きをするのが難しい方は、専門家に相談することをおすすめします。
いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、相続放棄でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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