相続放棄後に借金の取り立てが来た時の対応は?支払う必要はある?
相続放棄をしても、亡くなった人の債権者から取り立てがあることがあります。このとき、相続放棄を支払わなければいけないのでしょうか?
この記事では、相続放棄後の取り立ての対処法について説明します。
相続放棄後の取り立てには相続放棄の証明書を提出
相続放棄が受理されたのなら支払う必要はありません。相続放棄をするとはじめから相続人ではなかった扱いとなります。
それにもかかわらず亡くなった人の債権者から取り立てがあった場合は、相続放棄申述受理通知書のコピーまたは相続放棄申述受理証明書を債権者に提出しましょう。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄が受理された時に家庭裁判所から送付されます。相続放棄申述受理通知書は再発行ができないので、原本ではなくコピーを提出しましょう。
もし原本の提出を求められた場合は、相続放棄申述受理証明書を提出しましょう。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述をした本人が、相続放棄の手続きを行った家庭裁判所にその発行を求めることができます。
家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書の発行を求めるときは、「相続放棄申述受理証明申請書」に必要事項を記載して、家庭裁判所に提出します。なお、1通あたり150円の費用がかかります。
相続放棄申述受理証明書の申請は、本人による申請が原則のため、本人確認書類(運転免許証や住民票等)の提示(郵送の場合はコピーの同封)を求められます。
証明書を窓口で受け取るのではなく郵送して欲しいときには、返信用の切手も併せて裁判所に提出する必要があります。
相続放棄申述受理証明書は、何通でも発行を求めることが可能です。
最初から複数枚発行を申請することもできますし、紛失した場合等に再度発行を求めることもできます。
それでも取り立てが続く場合の対処法
それでも取り立てが続く場合、その取り立ては違法なものであり、無視して構いません。毅然とした態度で臨みましょう。
取り立てが止まない場合や不安な場合は、警察署に相談することをおすすめします。
債権者が相続放棄の無効を主張してきた場合
債権者が相続放棄の無効を主張してくることがありますが、債権者は裁判をして相続放棄の無効を確認する判決等を得なければ、正当に取り立てることはできません。
相続放棄が認められない場合
相続放棄の申述をしても認められず、無効となる場合があります。
相続放棄の期限が過ぎている
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内にしなければなりません
なお、相続放棄の期間を過ぎると単純承認したとみなされます。単純承認とは、被相続人の権利義務のすべてを相続人が承継することです。
また、単純承認は債務の返済や遺品を持ち帰った場合などにも成立します。単純承認が成立した後に相続放棄ができなくなります。相続放棄を検討している人は単純承認とみなされないように注意しましょう。
この記事のポイントとまとめ
以上、相続放棄の後の借金の取り立てについて解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 相続放棄後の借金の取り立てには相続放棄の証明書を提出する
- 相続放棄をすると被相続人の財産だけでなく借金や債務も相続しない
- 相続放棄をすると相続権は別の相続人に移る
相続放棄の手続きは自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と期限が決まっています。期限を過ぎると相続放棄が認められない可能性があるため、速やかに手続きをおこないましょう。
いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、相続放棄でお困りの方はお気軽にご相談ください。
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。