期限が過ぎても相続放棄はできる?相続放棄の期限延長の申立についても解説
相続放棄の申述期間(「熟慮期間」ともいいます)を過ぎていても、被相続人に借金があったことを知らなかった等の一定の要件を満たす場合は、申述が受理される可能性があります。
この記事では、熟慮期間経過後の相続放棄が認められるための要件などについて説明します。
借金を知らなかったら期限が過ぎても相続放棄できる?
相続放棄の期限として、相続の開始があったことを知った時から3か月が経過すると、原則として、相続を承認したものとみなされ申述は受理されなくなります。
ただし、以下の両方の要件を満たす場合は、相続放棄が受理されるケースがあります。
- 被相続人に相続財産が全くないと信じていた
- そのように信じていたことについてきちんとした理由がある
この要件を満たしていても、そのことが家庭裁判所に伝わるように、相続放棄申述書及び相続放棄照会書・回答書に事情を記載しなければ、却下されるおそれがあります。
相続の開始から3か月以上を経ってから申立てをする場合は、専門家に相談のうえ、慎重に対応することをおすすめします。
熟慮期間中に相続放棄の期限延長の申立ができる
「3か月では相続放棄の決断ができない」という場合は、3か月以内に「相続放棄の期間伸長の申立て」をおこなうことで期限の延長ができます。ただし、すべてのケースで伸長が認められるとは限りません。
伸長が認められるケースは、被相続人と疎遠で遠隔地のため書類が揃わない、他の相続人と連絡がつかない、財産の調査にさらに時間が必要など、裁判所が認めた場合に限られます。
受理後に無効となることもある
相続放棄の申述が受理されても、被相続人の債権者等から訴訟を起こされて、訴訟の結果によっては相続放棄が無効となることがあります。
家庭裁判所は却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきと考えられているためです。
相続放棄の無効を主張された場合は、相続放棄に精通した専門家に相談することをおすすめします。
この記事のポイントとまとめ
以上、相続放棄の申述期間が過ぎた場合について解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」
- 3ヶ月以内に裁判所へ「相続放棄の期間伸長の申立て」を行うことで期限を延長できる場合がある
- 熟慮期間中に相続放棄の手続きをしないと単純承認したとみなされる
期限が過ぎてから相続放棄を受理してもらうのは、一般の方にはなかなか難しいでしょう。相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
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