相続放棄の範囲はどこまで?孫や直系尊属、親戚も手続きが必要?
相続が発生した際に誰が相続人になるかは民法で定められています。相続放棄をすると、次の相続順位の人に相続権が移ります。
亡くなった人が借金等で債務超過であった場合は、相続放棄をしないと、債務を相続してしまいます。
自分が相続放棄をすることによって、誰に相続権が移るのか、その人も相続放棄をした場合はどうなるのか?親戚関係のどこまで相続放棄しなければならないのか、気になる方も多いでしょう。
この記事では、相続放棄の範囲について説明します。
目次
相続放棄の範囲はどこまで続く?
配偶者は常に法定相続人であるため、配偶者が相続放棄をしても他の人に相続権が移ることはありません。
子供(及びその代襲者)の全員が相続放棄をすると、父母が存命なら父母に相続権が移ります。被相続人の孫には相続権は移りません(相続放棄による代襲は生じない)。
父母が相続放棄をすると、祖父母やその上の世代の誰かが存命の場合はその人に相続権が移ります。
祖父母や上の世代の全員が亡くなっているか相続放棄をした場合は、兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子供(被相続人の甥及び姪))に相続権が移ります。
兄弟姉妹(及びその代襲者)の全員が相続放棄をしても、これ以上、親戚には相続権は移りません。
よって相続放棄が続く範囲は、兄弟姉妹(及びその代襲者である甥・姪)まで、ということになります。
孫については、上記のとおり、孫の親(被相続人の子供)が相続放棄をしても相続権は回ってこないため、相続放棄の手続きは不要です。既に親が亡くなっている場合等で孫が代襲相続人の場合は、相続放棄の手続きが必要です。
相続人全員で同じ専門家に手続きを依頼すると節約になり手間も省ける
同順位の相続人と配偶者は同時に相続放棄をすることができますが、異なる順位の相続人は同時に申述の手続きをすることはできません。
先順位の相続人の放棄が受理されてからでなければ、後順位の相続人は申述の申立てができないからです。
なお、相続放棄の申述には戸籍謄本等の書類が必要ですが、複数の相続人が相続放棄する場合は共通する書類は1部で構いません。先順位の相続人が提出済みの書類は、後順位の相続人が申述する際には提出不要です)。
相続放棄をしたときは他の相続人に連絡する
亡くなった方に借金があった場合、先順位の相続人が相続放棄すると、次の順位の相続人に借金の請求が行く可能性がありますが、次順位の相続人は、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知らない可能性も。先順位の相続人は、自分の相続放棄が家庭裁判所に受理されたときは、次順位の相続人に相続放棄をした旨を伝えておいた方がよいでしょう。
親戚関係が疎遠になっていると、このような連絡が負担に感じられることもあるでしょう。
専門家に相続放棄の手続きを依頼すると、次順位の相続人への連絡もしてもらうことができます。
相続人全員が相続放棄をしたら誰が遺産を管理する?
民法940条には「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定められています。
つまり、相続放棄をしたからといって直ちに相続財産の管理義務を免れるわけではありません。
次順位の相続人が管理を始めることができるまでは、その財産の管理を継続しなければならないのです。
そして、相続人全員が相続放棄をした場合は、相続財産清算人が選任され、相続財産管理人が相続財産の管理を始めたら、相続人による相続財産の管理義務がなくなります。
相続人全員が相続放棄をしたら誰が遺産を取得する?
相続人全員が相続放棄をした場合は、次の優先順位で遺産を取得します。
- 債権者
- 受遺者(遺言によって財産をもらい受ける人)
- 特別縁故者
- 遺産の共有者 ※共有している遺産のみ対象
- 国
特別縁故者とは、次のいずれかに当てはまる人のことをいいます。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
配偶者に遺産を譲りたい場合は相続放棄ではなく相続分の譲渡を
被相続人の子供が被相続人の配偶者に遺産を譲りたくて相続放棄をしようとすることがありますが、これには注意が必要です。
なぜなら、子供全員が相続放棄をすると、後順位の相続人に相続権が移り、後順位の相続人が相続放棄をせず、意図したとおりに配偶者が全遺産を相続できないことがあるためです。
相続順位の異なる相続人が同時に相続放棄の手続きをすることはできません。先順位の相続放棄が受理されてからでなければ、後順位の相続人の相続放棄の申立てはできないのです。
したがって、相続順位の相続人間で相続放棄することを約束し、まずは先順位の相続人が相続放棄したしても、後順位の相続人が相続放棄をしないこともあり得ます。
配偶者に遺産を譲りたい場合は、相続放棄ではなく、相続分の譲渡をするとよいでしょう。相続分の譲渡なら、後順位の相続人に相続権が移ることはありません。
また、相続分の譲渡なら相続放棄のような手続きが不要で、その旨の遺産分割協議書を作成するか、相続分譲渡証明書を作成するだけで事足ります。
この記事のポイントとまとめ
以上、相続放棄の範囲について解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 被相続人の子供全員が相続放棄すると父母に相続権が移る
- 被相続人の孫には相続権は回ってこないため相続放棄の手続きは不要
- 相続放棄をしたときは他の相続人に連絡したほうがよい
相続放棄の手続きには期限もあり、必要書類の準備などもあるため専門家に手続きを依頼しても良いでしょう。
いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、相続放棄でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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