相続税率は何%?事前に知っておくべき相続税の計算方法と節税方法
2015年から相続税の基礎控除額が減額され、相続税を課税される人が増えました。また、同時に相続税率の引き上げも行われたため、さらに相続税を納める人が増えました。
しかも、いつ相続が起こるかは誰にもわかりません。
そのため、相続に関する情報収集を始めることは決して早過ぎることはありません。念のため、相続税についての知識を蓄えておくことをおすすめします。
この記事では、相続税率とその税率を用いた計算方法と、各種控除や税額の軽減制度などの節税方法について、わかりやすく説明します。
目次
相続税の税率
相続税の税率は10%〜55%です。取得金額に比例して税率も高くなる累進課税方式で、具体的には下表のとおりです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | − |
1000万円超3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
2015年の税制改正により、この表の示した税率になりました。
なお、この表だけでは相続税額を計算することはできません。以下では、相続税の計算方法について説明します。
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相続税の計算は、次の手順で行います。
- 遺産総額(課税価格)を算出する
- 相続税の基礎控除額を差し引いて課税対象額を算出する
- 法定相続分に基づき各法定相続人の相続税額を算出し、それらを合計する
- 相続税総額を実際の相続分に基づき按分する
- 各相続人の事情に応じて税額を増減する
以下、それぞれについて説明します。
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遺産総額(課税価格)を算出する
遺産総額(課税価格)は次の計算式によって算出することができます。
(プラスの財産 − 非課税財産)−(マイナスの財産 + 葬儀費用)+ 相続開始前3年(7年)以内に贈与により取得した財産
以下、それぞれについて説明します。
プラスの財産
プラスの財産には、相続財産とみなし相続財産があります。
相続財産には、被相続人が亡くなった時に、被相続人に帰属していた一切の財産(権利と義務)が含まれます。
プラスの相続財産の例としては、次のものが挙げられます。
- 現金、預貯金
- 有価証券(上場株式、非上場株式、国債、投資信託など)、ゴルフ会員権、リゾート会員権
※なお、被相続人が経営していた自社の株式も非上場株式として相続税の課税対象となります。
- 不動産(土地(借地権などの権利を含む)、家屋など、自ら使用するもの貸しているもの共に。)
- 個人事業主の事業用資産(売掛金、受取手形、機械装置、備品など)
- 家庭用財産(家具、書画骨董、貴金属、自家用車など)
- 貸付金や未収入金(自社の経営する会社に対するものも含む)
なお、「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」という特例があり、事業用や居住用の小規模宅地については、課税価格に参入すべき価額の計算上、一定割合を減額できることになっています。
この特例について、詳しくは、国税庁ウェブサイトの相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)についてのページをご参照ください。
みなし相続財産
そして一方、みなし相続財産とは、本来の相続財産には当たらないものの相続財産とみなす財産のことで、主に次のものがあります。
- 死亡保険金
- 死亡退職金
非課税財産とは?
非課税財産とは、相続税が非課税になる(課税されない)財産のことです。
主な非課税財産には、次のものがあります。
- 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
- 相続人が受取人となっている死亡保険金・死亡退職金
- 特定の公益法人等に寄付した財産
1.について、相続開始後に購入した場合は、相続人が購入したことになります。
非課税財産とするには、被相続人が亡くなる前に被相続人が購入しなければなりません。しかし、骨董品として価値があるものは非課税財産にはなりません。
2.については、全額が非課税となるわけではありません。
非課税となるのは、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分です。
また、あくまで「相続人」が死亡保険金・死亡退職金を受け取った場合に非課税となるので、相続人以外の人や相続を放棄した人が受取人となっている場合は、非課税にはなりません。
マイナスの財産
マイナスの財産とは、借金などの負債のことです。主に次のようなものがマイナスの財産に含まれます。
- 借入金
- 未払医療費
- 未払金(クレジットカードや光熱費など)
- 未払税金
- 貸家の預かり保証金・敷金
- 個人事業主の事業債務(買掛金など)
- 損害賠償金
葬儀費用
葬儀費用もマイナスの財産と同様、課税価格から差し引くことができます。
相続開始前3年(7年)以内に贈与した財産
相続開始前3年(7年)以内に被相続人が贈与した財産がある場合には、その価額は、相続税の課税価格に加えなければなりません。
ということは、節税対策としての生前贈与は元気なうちに行わなければならないということです。
ただし、相続(みなし相続財産を取得した者を含む)や遺贈(遺言によって財産を贈ること)により財産を取得していない者に対する贈与は課税価格に加える必要はありません。
なお、相続開始前3年以内の贈与であっても、直系尊属から住宅取得等資金の贈与や教育資金の一括贈与の特例により、贈与税が非課税とされた金額については、課税価格には加えません。
また、生前贈与加算については2023年度税制改正により対象期間が3年から7年へ延長されました。2024年1月1日以降の贈与から対象になります。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼相続税の基礎控除額を差し引いて課税対象額を算出する
遺産総額(課税価格)が算出できたら、次に、基礎控除額を差し引いて、課税対象額を算出します。基礎控除額は、次の計算式で算出することができます。
法定相続人の数は、相続放棄をした人も含めた数です。
▼まずは調べることから始めましょう!▼
法定相続分に基づき各法定相続人の相続税額を算出し、それらを合計する
例えば、課税対象額が1億円で法定相続人が配偶者と子の2人だったとします。
法定相続分はそれぞれ2分の1ずつなので、法定相続分に応ずる取得金額は5000万円ずつになります。これを、相続税速算表に当てはめます。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | − |
1000万円超3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
法定相続分に応ずる取得金額5000万円の場合は、「3000万円超5000万円以下」の欄を確認すればよいので、税率20%、控除額200万円であることが分かります。
そうすると、それぞれの相続税額は次の式で算出することができます。
5000万円 × 20% − 200万円 = 800万円
そして、以下のように、各相続人の相続税額を合計すると、相続税総額になります。
800万円 + 800万円 = 1600万円
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相続税総額を実際の相続分に基づき案分する
実際の相続では法定相続分どおりに財産が配分されるとは限りません。遺贈などによって、法定相続分とは異なる割合で配分されることもよくあることです。
そのような場合は、相続税総額を実際の相続分に基づき案分します。
例えば、前述のケースで、配偶者が7500万円、子が2500万円をそれぞれ相続したとします。
その場合の各人の相続税額は、以下の式で求めることができます。
まずは、妻の相続税額を計算します。
1600万円 ×(7500万円 ÷ 1億円)= 1200万円
次に、子の相続税額を計算します。
1600万円 ×(2500万円 ÷ 1億円)= 400万円
なお、法定相続分どおりに相続した場合は、この計算は不要で、前の過程で計算した800万円ずつが、それぞれの相続税額になります。
▼忘れている相続手続きはありませんか?▼各相続人に適用できる税額控除を計算する
次に、各相続人の事情に応じて税額を増減します。軽減される制度には次のようなものがあります。
- 贈与税額控除
- 配偶者の税額の軽減
- 未成年者の税額控除
- 障害者の税額控除
- 相次相続控除
また、加算される制度には、相続税額の2割加算の制度があります。
贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与には、相続税が課される場合があることは前述の通りですが、贈与を受けた時に贈与税を納めていた場合に、さらに相続税を課されると二重課税になってしまいます。
贈与税額控除は、そのような場合に二重課税を回避するための制度です。
相続税額から既に納めた贈与税額を控除することができます。ただし、贈与税額の方が大きい場合でも差額の還付を受けることはできません。
配偶者の税額の軽減
配偶者の税額の軽減制度は、配偶者だけが利用できる制度です。
配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額から、配偶者の法定相続分か1億6000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ課税するという制度です。差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。
つまり、法定相続分の範囲内で遺産分割や遺贈を受ける分においては、配偶者は相続税が課されません。
法定相続分を超えて遺産を取得した場合にのみ、相続税が課される可能性が生じますが、それでも1億6000万円までは課税されないので、ほとんどの家庭では配偶者はまったく課税されないということになります。
▼まずは調べることから始めましょう!▼未成年者の税額控除
未成年者の税額控除は、相続人が未成年者の場合に利用できる税の軽減制度です。控除額は年齢によって異なり、年齢が低い方が控除額が大きくなるようになっています。
具体的には、次の式で計算できます。
なお、計算に用いるのは、相続時の「満年齢」なので、10歳になったばかりでも、10歳11か月でも、同じ10歳として計算します。
控除額が相続税額よりも大きい場合は、差額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から控除します。
なお、以前も未成年者の税額控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。
障害者の税額控除
障害者の税額控除は、相続人が85歳未満の障害者の場合に、相続税額から一定の控除額を差し引く制度です。
控除額は次の計算式で算出することができます。
なお、特別障害者(重度の障害のある方)の場合は、上式の「10万円」を「20万円」に変更して計算します。
控除額が相続税額よりも大きい場合は、差額をその障害者の扶養義務者の相続税額から控除します。
なお、以前も障害者の税額控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。
相次相続控除
相次相続控除は、今回の相続開始前10年以内に、被相続人が相続や遺贈などによって財産を取得し相続税が課されていた場合に、その被相続人から相続や遺贈などによって財産を取得した人の相続税額から一定の金額を控除する制度です。
相次相続控除の額は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した金額です。
相次相続控除について、詳しくは、国税庁ウェブサイトの相次相続控除についてのページをご参照ください。
相続税額の2割加算
相続税額の2割加算とは、被相続人の一親等の血族(その代襲相続人である孫を含みます)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割を加算する制度です。
▼忘れている相続手続きはありませんか?▼
まとめ
以上、相続税率と相続税の計算方法、そして、相続に関する節税方法について説明しました。
相続税について不明な点は、税理士など専門家に相談することをお勧めします。相続税の計算を間違うと修正申告が必要になったり、過少申告加算税などが課される可能性もあります。
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