公正証書遺言を無効にしたい場合は?無効となるケースや確認すべきこと
「公正証書遺言は基本的に有効じゃないの?無効になることはある?」と思う方はいると思います。
実際は、公正証書遺言でも無効になることがあります。この記事では、そのようなケースについて説明します。
公正証書遺言が無効となるケース
公正証書遺言であっても、次のような場合には無効となります。
- 遺言作成時に遺言者に遺言能力がなかった
- 証人としての要件を満たす人が証人となっていなかった
- 遺言者の真意に基づかない遺言内容となった
- 口授を欠いていた
- 公序良俗に違反していた
以下、それぞれについて説明します。
遺言作成時に遺言者に遺言能力がなかった
遺言能力とは、遺言内容を理解し判断する能力のことです。次のようなケースでは遺言能力はないものとされます。
- 15歳未満の場合
- 認知症等で意思能力がない場合
15歳未満の場合
遺言ができるのは15歳以上の人です。15歳未満の人がした遺言は、親権者等の法定代理人が同意の有無にかかわらず無効です。
15歳以上であれば、未成年であっても、法定代理人の同意なく遺言をすることができます。
公正証書遺言の手続時に公証人が遺言者の本人確認書類によって遺言者の年齢を確認するため、15歳未満の人が公正証書遺言をして、それが後から無効になるということは、まずないでしょう。
意思能力がなかった場合
可能性としてあり得るのは、遺言者が遺言時に認知症や精神障害等で意思能力がなかったというケースです。
意思能力とは、自己の行為の結果を判断することのできる能力であり、意思能力があるといえるには、一般的には7〜10歳程度の知力があれば足りるとされますが、あくまで当該行為者について個別具体的に判断されます。
一般的な意思能力の説明としては以上の通りですが、遺言は普段の買い物等よりも複雑な法律行為ですし、前述の通り15歳以上でなければできないので、7歳〜10歳程度の知力では遺言能力がないとされ無効となる可能性があります。
公証人は遺言者の遺言能力に疑いがあるときは、本人の判断能力が十分に備わっているかを確認するために質疑応答などを行ったりしますが、必ずしも遺言書の作成を拒否するわけではありません。
よって、公正証書遺言であっても、後に遺言能力が否定されることがあるのです。
成年被後見人は基本的に遺言できない
この点、成年被後見人(精神上の障害により事理を弁識する能力(自己の行為の結果を判断することのできる能力)を欠く常況にあって後見開始の審判を受けた人のこと)については、遺言をするための具体的な要件が民法に定められています。
第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。 2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
成年被後見人は事理を弁識する能力を欠く常況にあるため、基本的には遺言はできませんが、この事理弁識能力を一時的に回復した時は遺言をすることができます。
ただし、二人以上の医師に、事理を弁識する能力を欠く状態になかったことを証明してもらわなければなりません。
協力してくれる医師が都合よく見つからないこともあって、成年被後年人が遺言をすることは簡単ではありません。
証人が証人としての要件を満たしていない
公正証書遺言では証人が2人必要です。次のいずれかに該当する人は、証人となることができません。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
1の未成年者は、18歳未満の人のことです。2022年4月1日以降は、法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
2の推定相続人とは、その時点において、最優先順位の相続権(代襲相続権を含みます。)を持っている人のことです。
つまり、その時点で相続が開始された場合に、相続人になると推定される人のことです。
なお、遺言書作成時に推定相続人でなければ、遺言書の作成後に、結果的に推定相続人になったとしても問題ないとされます。
また、受遺者とは、遺言によって財産を受け取る人のことです。
配偶者とは、ご存知の通り、妻や夫のことです。直系血族とは、親子関係でつながる人のことで、祖父母、父母、子、孫などが、これに当たります。
3の公証人とは、事実の存否や、契約や法律行為の適法性等について、証明したり認証したりする公務員のことです。
公証人は公正証書遺言の存在や内容を証明する手続を行いますが、同じく公正証書遺言の存在や内容を証明する証人が、公証人と関係がある人であることが許されるのであれば、公証人とは別に証人を求める意義が乏しくなってしまいます。
このような証人となることができない人が証人となっていた場合、遺言は無効になります。
遺言者の真意に基づかない遺言内容となった
書き間違いや言い間違い、勘違い、詐欺や脅迫等によって真意と異なった遺言は無効となります。また、詐欺や脅迫によって、遺言の撤回・取消・変更が妨げられた場合も無効となります。
ただし、遺言者の死後に、詐欺や脅迫があったことを証明することは、よほど明白な証拠が残されていない限り難しいでしょう。
口授を欠いていた
「口授」とは、遺言者が口頭で遺言内容を公証人に伝えることです。公正証書遺言を作成する際は、法律上、遺言者がその内容を伝え、公証人が書き記したものを「これで間違いありませんか」と確認します。
しかし最近は遺言内容をあらかじめ話し合ったり、第三者が代弁することもあります。遺言者が最後に「はい」と自分の意思を持って返事をしていなかった場合は「口授を欠く」とされ、公正証書遺言が無効となる可能性があります。
公序良俗に違反していた
公の秩序に反していた場合も、公正証書遺言が無効となる可能性があります。社会的、道徳的に認められないものですが、例えば「戸籍上の妻子がいるのに愛人に財産をすべて譲る」「会社の財産を顧問弁護士に渡す」などです。常識的に明らかにおかしいものは、申立によって無効となるケースがあります。
無効を主張する場合や無効を主張された場合は専門家に相談
以上、説明したとおり公正証書遺言であっても、無効となるケースはあります。
しかしながら、話し合いによって受遺者が無効を認めることもあまり期待できず、そうすると、訴訟で無効を争うことになります。
遺言書無効の訴訟は一般の方には難しいので、まずは専門家に相談すると良いでしょう。
この記事のポイントとまとめ
以上、公正証書遺言の無効について解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 公正証書遺言は原則として有効になるが、無効となるケースもある
- 公正証書遺言の証人が要件を満たしていなければ、遺言書が無効になる場合も
- 遺言者の真意に基づかない遺言内容や公序良俗に反する内容は無効の可能性も
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