公正証書遺言でも遺留分を請求される?遺留分侵害額請求をされないための対策も
公証役場で作成された公正証書遺言なら、遺留分は請求できないと考える人がいるかもしれません。
しかし公正証書遺言でも遺留分を侵害した場合は、その額を請求される可能性があります。遺留分侵害額を請求させない方法についても説明しますので、是非、参考にしてください。
目次
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった人)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈(遺言によって財産を取得させること)によっても奪われることのないものです。
公正証書遺言でも遺留分侵害請求される
遺言の形式が自筆証書遺言でも公正証書遺言であっても関係なく、遺贈によって遺留分を侵害された場合は、遺留分権利者はその侵害額を受遺者(遺贈によって財産をもらい受けた人)等に請求することができます。
遺言は法定相続分より優先されますが、遺留分を請求する権利は遺言よりも優先されます。
遺留分を侵害する遺言でも有効
遺留分が遺言よりも優先されるとはいえ、遺留分を侵害する遺言が無効になるわけではありません。
遺留分を侵害された人は、贈与や遺贈を受けた人に対し遺留分侵害額請求をすることができます。
つまり、遺言自体は有効であって、遺言の内容に沿って遺産が承継され、遺留分侵害額請求があれば、侵害額を返済することになります。
なお、遺留分は権利なので、遺留分侵害額を請求しなければならないわけではありません。請求するかしないかは遺留分権利者の自由です。
遺留分侵害額請求先の優先順位
遺留分を侵害する遺贈や生前贈与が複数人に対して行われた場合、その中の誰にでも請求できるわけではありません。
原則として、民法に定めに従って請求対象者が決まりますが、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。
民法に定められた請求先の優先順位のルール
民法に定められた請求先の優先順位のルールについて説明します。
まず、受遺者に対して請求します。複数人に対して遺贈があった場合は、遺贈を受けた財産の価額に応じて同じ割合で請求します。
ただし、遺言者が別段の意思表示をしていた場合は、遺言者のその意思に従い、遺贈または同時贈与の中で負担順序を指定することができます。
生前贈与と遺贈があった場合は、法律上では遺贈が優先されると定められています。したがって、まず遺贈による遺留分を返済したのち、さらに遺留分侵害額が残った場合は贈与から返済することになります。
遺留分侵害額請求をさせない方法
遺留分権利者に対して遺留分侵害額請求をしないようにはたらきかける方法としては、次の2つが考えられます。
- 付言事項を記載する
- 遺留分の放棄を求める
以下、それぞれについて説明します。
付言事項を記載する
遺留分減殺請求がされないように、遺言書の付言事項を記載するという対策があります。
遺言には、法定遺言事項(遺言書に記載することで法的効力が認められる事項)以外のことを書くこともできます。これを付言事項と言います。
付言事項は法的な効力はありませんが、遺言者が遺言をした真意を知る材料になりますし、付言事項の内容や遺言者と相続人の人間関係次第では、法的効力がなくても相続人が守ることを期待できる場合もあるので、書く意義は十分あります。
付言事項で遺言の内容の趣旨を説明することで、遺留分侵害額請求を思い留まってもらえる可能性があります。
多くの割合の財産を特定の人に遺贈や贈与する事情、例えば、障害があって収入を得ることが難しいからとか、献身的に介護してくれたから、家業を継ぐからなどその事情を遺留分権利者に伝わるように遺言にしたためるのもよいでしょう。
それだけでなく、遺留分権利者に生前から話をしておくことで、事情を汲んでもらえる可能性が高まるでしょう。
また、遺贈の対象外の遺留分権利者に生前贈与をしている場合は、その旨を付言事項に記しておくとよいでしょう。
そうすることによって、生前贈与分を考慮せずに遺留分侵害額請求がなされてしまうことを予防できるでしょう。なお、公正証書遺言の場合でも、付言事項は書くことができます。
遺留分の放棄を求める
遺留分の放棄とは、遺留分侵害額請求をする権利を放棄することを言います。
遺留分の放棄は、家庭裁判所に遺留分放棄の許可を申立てるとできます。ただし申立てができる時期は、相続開始前(被相続人の生前)に限られます。
相続開始後に遺留分を放棄したい場合の手続きはなく、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同様です。また、遺留分を侵害する内容の遺産分割であっても相続人全員が同意していれば有効です。
家庭裁判所は次のような要素を考慮して、遺留分の放棄を許可するかどうかを判断します。
- 放棄が本人の自由意思によるものであるかどうか
- 放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか
- 放棄の代償があるかどうか
遺留分の放棄は、本人の自由意思に基づいて申立てられなければ許可されません。無理やり申立てをさせたところで、裁判所にそれを見抜かれて、却下されてしまう可能性が高いと思われます。
本人に放棄を納得してもらうためには、放棄することの合理性や必要性を説いたうえで、放棄の見返りとして十分な財産を贈与することが必要でしょう。
廃除された人や欠格事由がある人は遺留分も無くなる
相続人の廃除を受けた場合や欠格事由に該当する場合は、その人は相続人ではなくなり、遺留分もなくなります。したがって、遺留分を放棄してほしいが本人が応じない場合には、廃除や欠格に該当する事由の有無を検討するとよいでしょう。
遺留分を放棄した人が被相続人よりも先に亡くなって、代襲相続が生じた場合には、代襲相続人も遺留分を主張することはできません。しかし相続人の廃除を受けた人や相続人の欠格事由に該当する人に子がいる場合には、代襲相続が生じ(亡くなっていなくても代襲相続が生じます)、代襲相続人は遺留分を主張することができるという点にご注意ください。
この記事のポイントとまとめ
以上、公正証書遺言の遺留分について解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 遺言書の形式に関係なく遺留分を侵害されていれば遺留分侵害額請求ができる
- 遺留分侵害額請求をさせないために付言事項を記載したり遺留分を放棄を求めることができる
- 相続人の廃除や欠格となった人は遺留分は認められない
自分が亡くなった後相続でもめないよう、遺言書を作成する段階で遺留分について配慮しておくことが大切です。
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