除籍謄本とは?戸籍謄本との違いや取り方、読み方までわかりやすく解説【見本付き】
多くの方は「戸籍謄本」という言葉は聞いたことがあっても、「除籍謄本」という言葉を耳にする機会は少ないのではないでしょうか。
除籍謄本は、相続手続きや家系図の作成のために必要になることがあります。
この記事では、除籍謄本の取り方や見方について、わかりやすく説明します。 是非、参考にしてください。
目次
除籍謄本とは
死亡、離婚、婚姻、養子縁組、転籍などによって戸籍から除かれることを「除籍」といいます。
除籍謄本とは、養子縁組、婚姻、離婚、分籍、転籍、失踪宣告、死亡などによって全員が抜けた状態の戸籍を除籍簿といい、この除籍簿の内容を全てについて証明したものを「除籍謄本」いいます。
一部について証明したものは除籍抄本といいます。
除籍全部事項証明書とは
除籍謄本と除籍全部事項証明書は同じ除籍簿です。
戸籍事務のコンピュータ化に応じたデータ管理された戸籍から全員が抜けた除籍簿となったときの除籍謄本を「除籍全部事項証明書(じょせきぜんぶじこうしょうめいしょ)」といいます。
▼依頼するか迷っているなら、まずはどんな手続きが必要か診断してみましょう▼除籍謄本と戸籍謄本の違い
除籍謄本と戸籍謄本の違いは、戸籍に記載されている人のすべてが除籍になった戸籍の謄本が除籍謄本で、除籍になっていない人が1人でも残っている戸籍の謄本が戸籍謄本です。
除籍謄本と戸籍全部事項証明書の違い
戸籍謄本と戸籍全部事項証明書は同じ戸籍の謄本です。
戸籍事務のコンピュータ化に応じてデータで戸籍を管理するようになって以降は、戸籍全部事項証明書というようになりましたが、未だに「戸籍謄本」と表現されることが多いのです。
つまり、戸籍に記載されている人のすべてが除籍になった戸籍の謄本が除籍謄本で、除籍になっていない人が1人でも残っているデータで管理されている戸籍の謄本が戸籍全部事項証明書です。
▶戸籍についてもっと詳しく知りたい方は「原戸籍謄本と戸籍謄本との違いは?取り方や見方を見本でわかりやすく説明!【行政書士監修】」を参照ください。除籍謄本と戸籍謄本の見分け方
除籍謄本と戸籍謄本の見分け方は、冒頭に「除籍」と記載があるものが除籍謄本で、その箇所に何も記載がないものが戸籍謄本です。
▼今すぐ診断してみましょう▼除籍謄本が必要な場合
除籍謄本が必要になるのは、相続人調査などの相続手続きが主なケースでしょう。また、家系図を作りたいというときも必要になります。
相続手続きでは、相続人が誰であるかを確認するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要とされます。
除籍謄本を求められる相続手続きは以下が代表的なものです。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼除籍謄本の取り方
方法は大きく分けて2つです。
- 役所の窓口で取る
- 郵送で取る
以下にそれぞれを説明していきます。
1.窓口での取り方
除籍謄本を取るには本籍地の市区町村役場に出向き、次のものを提出して除籍謄本の交付を請求します。
- 戸籍証明等請求書(役場に用紙がありますが、ウェブサイトでダウンロードできる自治体もあります。)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書のうち、いずれか1点)
- 手数料(1通750円を現金払い)
2.郵送での取り方
除籍謄本を郵送で取り寄せる場合は、本籍地の市区町村役場へ次のものを同封して請求します。返送されるまでの期間は2週間程度かかります。
- 戸籍証明書の交付請求書(郵送用)(自治体のウェブサイトで用紙をダウンロード)
- 本人確認および現住所確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード等のうちのいずれか1点。現住所の記載が裏面にある場合は裏面のコピーも必要)
- 手数料分の定額小為替(1通750円。無記入のもの。郵便局で購入)
- 返信用封筒(住所氏名を記入し切手を貼付。住所は請求者の現住所(法人の場合は法人所在地)でなくてはならない)
除籍謄本はコンビニで取れるか?
除籍謄本は、コンビニエンスストアで取ることはできません(令和4年8月現在)。 役場に行って取る方法と、郵送で取り寄せる方法どちらかを利用しましょう。
▶除籍謄本以外にも戸籍を取り寄せたい方は「死亡した人の戸籍謄本の取り方。出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ方法も」参照してください。 ▼まず、どんな相続手続きが必要か診断してみましょう。▼除籍謄本を取れる人
除籍謄本に限らず戸籍謄本等を取れる人は、原則として次のいずれかに該当する人です。
- その戸籍に記載されている者
- 1の配偶者
- 1の直系血族(父母、祖父母、子、孫など) ※兄弟姉妹や伯叔父母(おじ・おば)は該当しません。
これらのいずれかに該当していても、不当な目的によることが明らかなときは、役場は請求を拒むことができます。
例えば、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子)でないことや離婚歴を探る目的で戸籍謄本等を取ることは不当な目的であるとした事例があります。
除籍謄本を取れる人以外の第三者が取る方法
先述の3つのいずれにも該当しない第三者でも、下表の左の欄に該当する場合に、下表の右の欄の事項を明らかにすれば、戸籍謄本等を取ることができます。
戸籍謄本等を取ることができる場合 | 明らかにしなければならない事項 |
---|---|
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 | 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由 |
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 | 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由 |
以上のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 | 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由 |
例えば、次のような場合は、上表のケースに該当し、戸籍謄本等を取ることが認められるものと思われます。
- 公正証書遺言の作成にあたり、遺言によって財産を譲与する者の戸籍謄本を公証人に提出する必要がある場合
- 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
また、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士は、受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合等には、他人の戸籍謄本等でも取ることができます。
士業の人が代理で請求する場合は、委任状が必要です。
委任状は、本籍地の自治体が作成した書式がある場合は、それを利用するとよいでしょう。 本籍地の自治体が作成した書式がない場合は、任意の書式によることになります。
▼あなたに必要な相続手続き、ポチポチ選択するだけで診断できます!▼除籍謄本を取るための手数料
除籍謄本を取るための費用は、1通あたり750円です。
また、除籍抄本、除籍全部事項証明書、除籍個人事項証明書もすべて1通あたり750円です(なお郵送などで行う場合の手数料などは各自治体で異なることがあります)。※令和4年8月現在
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼除籍謄本の読み方を見本で解説
除籍謄本(コンピュータ化される以前のもの)の見本は次のとおりです。
出典:東京都北区ホームページ「除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)」右上に「除籍」と記載されてあり、また、左に「この謄本は、除籍の原本と相違ないことを認証する」と記載されているため、除籍謄本であることが分かります。
また、下の各人の名の欄(「夫 義太郎」、「妻 サチエ」、「啓太郎」)に罰点が付けられていますが、このように除籍になった人の名の欄には罰点が付けられます。
このように戸籍に記載された全員が除籍になっているので、この戸籍は戸籍全体が除籍となります。
また、各人の名の欄の上の欄(「見本」の字が被っている部分)には、身分事項といって、戸籍上の出来事が記載されています。
「夫 義太郎」と「妻 サチエ」の身分事項欄には、それぞれ、出生による入籍、婚姻による入籍、死亡による除籍が記載されています。
「啓太郎」の身分事項には、出生による入籍、婚姻による除籍が記載されています。
そして、右の方に戻って、「本籍」と記載されている欄(右から左に読むので「籍本」と記載されています)が本籍地です。
その下の「氏名」欄には、戸籍筆頭者の氏名が記載されています(王子義太郎が戸籍筆頭者です)。
戸籍筆頭者が除籍になっても戸籍筆頭者は変りません。 本籍の左には、「婚姻の届出により昭和六年・・・」と書かれていますが、これは戸籍事項といって、戸籍の編製(戸籍を新たに作ること)、改製(古い様式の戸籍を新しい様式に書き換えること)、消除(戸籍全体が除籍になること)の事実が記載されます。
コンピュータ化された除籍全部事項証明書では、除籍されたときは名の欄に罰点ではなく、「戸籍に記載されている者」の欄に「除籍」と記載されます。
また、冒頭に「除籍」、「全部事項証明書」と記載があり、末尾の方に「これは、除籍に記録されている時効の全部を証明した書面である」と記載があることで、この書類が除関全部事項証明書であることが分かります。
その他の点については、コンピュータ化前の戸籍謄本の項目で説明したことと同様です。
▼依頼するか迷っているなら、まずはどんな手続きが必要か診断してみましょう▼除籍謄本についてよくある質問や疑問
除籍謄本はいつできる?
養子縁組届、婚姻届、離婚届、分籍届、転籍届、失踪届、死亡届といった除籍の原因となる届が役場に出されてそれが受理され、戸籍に記載された全員が抜けた状態になったらつくられます。
死亡届を出し除籍の記載がされるのは?
死亡届を提出して戸籍謄本に反映されるのは数日~2週間程度かかります。死亡したことの反映されると戸籍謄本上で、亡くなった方の「戸籍に記載されている者」に「除籍」と記載されていることで確認できます。
除籍謄本の保存期間は?
現行戸籍が消除(戸籍が閉鎖されること)されてから除籍謄本を取れる期間は、消除された年度の翌年から150年です。
ただし、役場で取ることができる最も古い戸籍は、明治19年式の戸籍で、明治19年(1886年)は2018年現在から132年前なので、まだ、保存期間が経過した戸籍はないでしょう。
しかし、除籍簿が必ず残っているとは限りません。 保存期間が150年になったのは2010年6月1日からで、それ以前は80年だったからです。また、戦争によって焼失していること等もありえます。
除籍謄本の有効期限は?
除籍謄本自体には有効期限は設定されていませんが、除籍謄本の提出先が「発行から〇か月以内のもの」と指定していることはあります。
預貯金や有価証券の相続手続きについては、金融機関によっては有効期限が定められていることがあります(その場合は概ね発行から6か月程度)。
相続税の申告の場合は、有効期限は設定されていませんが、「被相続人の死亡から10日を経過した日以後に作成されたもの」という条件が指定されています。
この記事のポイントとまとめ
以上、除籍謄本について説明しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 除籍謄本は、死亡、離婚、婚姻などによって全員が戸籍から除かれた状態を証明するもの。
- 主に相続人調査や家系図作成で必要とされる。役場で取得するか郵送で取り寄せる方法があるが、コンビニでは取れないので注意。
- その戸籍に記載されている者や直系血族など、一定の条件を満たす人が取得可能。手数料は1通あたり750円(令和5年8月現在)。
戸籍謄本には様々なものがあります。相続手続きでは出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本を提出するよう求められることが多いのですが、除籍謄本をはじめ、見慣れない、聞き慣れない戸籍を集めるのは意外と手間がかかります。
戸籍を集めることを含め、相続手続きについては行政書士など相続の専門家に依頼するとよいでしょう。
いい相続ではお近くの行政書士などの専門家をご紹介しています。お気軽にお問い合わせください。
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