遺産分割調停申立書の書き方と記入例、必要書類など
遺産分割調停の申立てをしようとしたときに、遺産分割調停申立書の書き方や必要な添付書類がわからなくて困る方が多いようです。遺産分割調停を初めて行う方も多いでしょうから、不安もありますよね。
この記事では、遺産分割調停申立書の記載例や必要書類について詳しく説明します。ぜひ、参考にしてください。
遺産分割調停とは
遺産分割調停とは、故人の遺産の分割について相続人間の協議(遺産分割協議)で決まらなかった場合に発生する手続きです。家庭裁判所の裁判官と調停委員の仲介によって相続人の主張を調整し、すべての相続人が納得できる内容となるよう話し合います。
遺産分割調停申立書の入手方法
遺産分割調停をしたい場合、家庭裁判所に申立てを行います。そのためにまず、遺産分割調停申立書に記入します。
遺産分割調停申立書の用紙は、各地の家庭裁判所で入手できるほか、裁判所のウェブサイトからも入手可能です。
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遺産分割調停申立書の記入例は以下のとおりです。 (引用:裁判所ホームページ)
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遺産分割調停申立書は、裁判所用の原本1通のほかに、相手方の人数分の写しが必要です。
遺産分割調停申立書の必要書類
遺産分割調停申立書に添付して家庭裁判所に提出しなければならない必要書類には、次のものがあります。
なお書類は、家庭裁判所によって異なる場合があります。その場合は、申立てを行う家庭裁判所の指示に従ってください。
- 当事者目録、遺産目録
- 戸籍関係書類、遺産関係書類
- その他の書類
以下、それぞれの書類について説明します。 なお、書類のほかに以下の印紙と切手が必要です。
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(額面と枚数については申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
当事者目録、遺産目録
用紙は、全国の家庭裁判所で入手できるほか、裁判所ホームページからも入手できます。
- 当事者目録
- 土地遺産目録
- 建物遺産目録
- 現金,預貯金,株式等遺産目録
該当する遺産がない目録の提出は不要です。なお、上の遺産目録の書式は、財産の種類ごとに分けられていますが、この書式を使わず、すべての種類の遺産を1通の遺産目録にまとめて提出しても構いません。
当事者目録・遺産目録は、裁判所用の原本1通のほかに、相手方の人数分の写しが必要です。当事者目録と遺産目録の書き方と記入例は以下のとおりです。詳細については、裁判所ホームページを参考にしてください。
当事者目録の記載例
(引用:裁判所ホームページ)遺産目録の記載例
(引用:裁判所ホームページ)
特別受益目録、分割済遺産目録の記載例
(引用:裁判所ホームページ)
戸籍関係書類、遺産関係書類
必要となる戸籍関係書類は、相続人の組み合わせなどによっても変わってきます。ここでは、共通で必要となる戸籍関係書類について紹介します。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の住民票又は戸籍附票
- 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)
その他の書類
その他の書類については、家庭裁判所によって必要なものが異なる場合がありますが、以下では、東京家庭裁判所で必要になる書類について説明します。 東京家庭裁判所では次の書類が必要です。
- 事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 連絡先等の届出書
- 資料説明書
こちらについては、東京家庭裁判所ホームページからダウンロードが可能です。
この記事のポイントとまとめ
今回は、遺産分割調停申立書について解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
遺産分割調停は、相続人間で遺産の分割が合意できないときに家庭裁判所で行う手続きです。
-
- 申立書作成:遺産分割調停申立書に記入し、裁判所用の原本と相手方分の写しを用意。
- 必要書類:当事者目録、遺産目録、戸籍・遺産関係書類を添付。裁判所ごとに要件が異なる場合も。
- 印紙と切手:収入印紙1200円と連絡用の郵便切手も必要。
その他の書類については、家庭裁判所によって必要なものが異なる場合があります。や書類は裁判所の指示に従ってください。
遺産分割調停や遺産分割裁判になると解決までに時間がかかってしまい、精神的にも大きな負担となってしまいます。また、これまで仲の良かった親戚関係が壊れてしまうきっかけにもなります。
遺産分割協議の段階で円満に解決するために、専門家に相談することも一つの方法です。いい相続では、相続に強い行政書士や税理士をご紹介しております。ぜひ、ご相談ください。
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