遺産分割調停・審判の管轄裁判所はどこ?相手方が複数人のとき、どの裁判所に行けば良い??
遺産分割協議で意見がまとまらない場合、遺産分割調停や遺産分割審判をすることになります。
遺産分割調停・審判は、どこの裁判所に申立てをすれば良いのでしょうか?
自分の近くの裁判所で良いのか、それとも相手方の近くでないといけないのでしょうか?それとも亡くなった人の自宅の近くでしょうか?疑問に思う方も多いと思います。
また、相手方が複数人の場合は、誰の近くの裁判所に申立てをすれば良いのでしょうか?
この記事では、遺産分割調停や遺産分割審判の申立先となる管轄裁判所について、わかりやすく説明します。是非、参考にしてください。
この記事はこんな方におすすめ:
「遺産分割調停、遺産分割審判の管轄裁判所について知りたい人」
この記事のポイント:
- 遺産分割調停の管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所
- 遺産分割審判の管轄裁判所は、相続開始地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所
- 裁判所の審判には強制力があり、当事者は必ず守らなければならない
遺産分割調停の管轄裁判所
遺産分割協議がうまくいかないとき、まずは遺産分割調停に入ります。
遺産分割調停の申立先となる管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所です。
住所地とは、実際に住んでいる居住地のことです。
なお、相手方が複数いる場合は、相手方の一人の住所地の管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所になります。
遺産分割調停とは
遺産分割調停は、家事審判官(裁判官)と、調停委員で組織される調停委員会が、公正中立な立場で双方の言い分を聞いて調整し、遺産分割を円満に解決するよう斡旋する手続きです。
調停委員は民間から選出された非常勤の裁判所職員で、調停委員になるには弁護士の資格を有する者などの条件があります。
実際の例
実際のケースをもとに説明します。
横浜市に住むAさんは、遺産分割調停の申立てをしたいと考えています。相手方は、福岡市に住むBさんと、名古屋に住むCさんです。
この場合、Aさんは、次の3つの内のいずれかの裁判所に申立てをできます。
- Bさんの住む福岡市を管轄する福岡家庭裁判所
- Cさんの住む名古屋市を管轄する名古屋家庭裁判所
- Aさん、Bさん、Cさんの合意で定めた家庭裁判所
Aさんとしては、横浜家庭裁判所が最寄りだったとしても、Bさん及びCさんの合意なく、横浜家庭裁判所に申立てをすることはできません。
▼まず、どんな相続手続きが必要か診断してみましょう。▼遺産分割審判の管轄裁判所
遺産分割審判の申立先となる管轄裁判所は、相続開始地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所です。
相続開始地とは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地です。つまり、亡くなった時に住んでいた地域です。
遺産分割審判は、遺産分割調停で合意できない場合に行われます。しかし、遺産分割審判の申立てをするケースはあまり多くはないでしょう。
原則として、審判の申立前に、調停の申立てをしなければならないことになっており、調停が成立すれば審判は行われません。
調停が不成立となった場合は自動的に審判に移行しますが、その場合は、調停が行われた家庭裁判所で審判も行われる場合があります。
調停を経ずに審判の申立てをすることもできますが、家庭裁判所が調停で合意に至る余地があると判断すれば、調停に付されることになります。
遺産分割審判とは
遺産分割審判では、裁判所がこれまでの話し合いや資料などを踏まえて遺産分割の方法を決定します。遺産分割協議と遺産分割調停は話し合いですが、審判は違います。
遺産分割審判の結果は、必ずしも当事者の希望に沿うとは限りません。また裁判所の審判には強制力があり、当事者は必ず守らなければいけません。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼住所地から管轄裁判所を調べる方法
各地の裁判所の管轄区域は、裁判所ホームページから、以下の手順で確認できます。
- 裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」ページにアクセス
- 管轄を調べたい住所地の都道府県をクリック
- 管轄を調べたい住所地がある区域の「地方・家庭裁判所」欄の「出張所」欄を確認 →記載がある場合は、その出張所の管轄区域
- 「出張所」欄に記載がない場合は「支部」欄を確認 →記載がある場合は、その支部の管轄区域
- 「支部」欄に記載がない場合は「本庁」欄に記載されている家庭裁判所本庁の管轄区域
調べ方がわからない場合は、最寄りの家庭裁判所に尋ねると教えてもらえます。
まとめ
今回は、遺産分割調停・審判の管轄裁判所について説明しました。
遺産分割調停や審判になると手続きも大変になり、解決に時間がかかります。できれば遺産分割協議の段階で、円満に解決できると良いでしょう。
遺産分割協議書や戸籍収集、相続関係説明図などの作成・収集は、行政書士に依頼することができます。手間を省きたい方や相続手続きに慣れていない方は相談することをおすすめします。
「いい相続」では、相続に強い行政書士や税理士をご紹介しています。ぜひ、お問い合わせください。
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