遺言書の正しい開封方法は?自筆証書遺言は開封前に検認手続きを忘れずに
身近な人が亡くなって遺言書が見つかった場合、すぐに開封したくなりますが、勝手に開封してはいけないものがあります。
この記事では、遺言方式ごとの遺言書の開封の可否についてわかりやすく説明します。是非、参考にしてください。
遺言方式ごとの開封可否
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。
結論から言うと、自筆証書遺言と秘密証書遺言は勝手に開封してはいけませんが、公正証書遺言は勝手に開封しても構いません。ただし、他の相続人に遺言書が見つかったことを連絡したうえで開封した方がよいでしょう)。
自筆証書遺言は勝手に開封してはならない
自筆証書遺言とは、遺言者の自筆(自書)で書かれていて、公証人が遺言の作成手続きに関与していない遺言のことです。
自筆証書遺言の場合、遺言書の原本は、遺言者や遺言執行者、遺言者から遺言書の保管を委任された人等によって保管されます。
なお、2020年7月10日以降は、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことができるようになりました。
遺言者の死後、自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所での検認の手続きをしなければ、遺言を執行することができません。ただし法務局で保管された遺言書は検認不要です。
検認前に遺言書を開封すると、5万円以下の過料(行政罰)に処せられることがあります。遺言者の生前に遺言書を開封した場合も、同様に、5万円以下の過料に処せられることがあります。
また、遺言書に封がされていない場合は、中身を見ても法的には問題ありませんが、他の相続人等から遺言書の偽造や変造を疑われる可能性があるため、検認前に中身を見ることはやはり避けた方がよいでしょう。
公正証書遺言は開封してもよい
公正証書遺言は、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらっておこなう遺言です。
公正証書遺言の場合、遺言書原本は公証役場で保管され、遺言者には遺言書の正本と謄本が交付されます。正本と謄本のどちらも、原本と同じ内容が記載されており、遺言執行の手続きに利用することができます。
公正証書遺言の場合は、検認は不要
遺言者の死後、公正証書遺言の正本や謄本を発見した場合は、すぐに開封しても法的な問題はありません。しかし他の相続人に遺言書が見つかった旨を連絡し、他の相続人と一緒にもしくは、他の相続人の了解を得たうえで開封する方が望ましいでしょう。
秘密証書遺言は勝手に開封してはならない
秘密証書遺言とは、遺言者自身が遺言書を作成し、遺言の存在を公証人が証明する形式の遺言です。
秘密証書遺言の場合、自筆証書遺言の場合と同様、遺言書原本は、遺言者や遺言執行者、遺言者から遺言書の保管を委任された人等によって保管されます。
また、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所での検認の手続きをしなければならないこと、検認前に遺言書を開封すると5万円以下の過料に処せられることがあります。
この記事のポイントとまとめ
以上、遺言書の開封について解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 自筆証書遺言と秘密証書遺言は開封前に家庭裁判所での検認が必要
- 法務局に保管された自筆証書遺言の検認は不要
- 公正証書遺言は検認の手続きは不要
検認手続きや遺産分割協議書の作成など、相続手続きは多岐にわたり終わるまでに手間と時間がかかります。
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