原戸籍謄本と戸籍謄本との違いは?取り方や見方を見本でわかりやすく説明!【行政書士監修】
相続の手続きでは「原戸籍(はらこせき、げんこせき)謄本」を用意することが珍しくはありません。
しかし、普段はあまり聞きなれない戸籍の名前「原戸籍」。通常私たちが言う「戸籍謄本」とは何が違うのでしょうか。
意外と知らない戸籍謄本のこと。いざ取り寄せるときにあわてないように、それぞれの違いや取り寄せ方をわかりやすく説明していきます。
- 原戸籍謄本と戸籍謄本は内容が同じではない。
- 原戸籍謄本が相続手続きに必要なのは相続人を確かめるため。
- 原戸籍謄本はコンビニエンスストアでは取れないが郵送で取り寄せられる。
この記事の監修者
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原戸籍謄本と戸籍謄本との違い
戸籍は、法令の改正により、現在までに何度か様式が変わっています。
直近では平成6年に戸籍事務のコンピュータ化に応じた改製がされました。このコンピュータ化される前の戸籍が「原戸籍謄本(正式名称:改製原戸籍)」です。(本記事中では主に原戸籍謄本で説明していきます。)
一方、「戸籍謄本」は、このコンピュータ化された「戸籍全部事項証明書(謄本)」を指しています。私たちの日頃の生活で、例えばパスポートを作る時や年金の申請、結婚や離婚の届け出の際に必要とされるのはこちらの方です。
「原戸籍(はらこせき、げんこせき)謄本」の正式名称は「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」と言い、今の制度以前の戸籍制度(平成6年以前)で作られた戸籍のことをいいます。
正式名称が長いので「改製」を省略して「原戸籍(はらこせき、げんこせき)」とよばれることが多いのです。
原戸籍謄本(改製原戸籍謄本)とは
戸籍の様式が法律または命令により変更されて、戸籍を作り変えた(改製した)場合に、その元になった戸籍のことを、原戸籍謄本(改製原戸籍)と言います。
「謄本」は改製原戸籍に記載されている全員を証明するものです。
現在交付可能な改製原戸籍には「明治31年式戸籍の改製原戸籍」「大正4年式戸籍の改製原戸籍」「昭和32年法務省令により改製された原戸籍」と「平成6年戸籍法の一部改正により改製された原戸籍」の4つの種類があります。
主に使われる、2つについて説明します。
昭和に改製された原戸籍
昭和の改製では、戸籍が家を基本単位としていたのに対し、夫婦を基本単位とする戸籍に変更され、戸主の欄が廃止され、筆頭者の欄が新設されました。(華族、士族、平民、新平民などの身分事項欄は大正4年式戸籍の改製時に廃止されています。)
平成に改製された原戸籍
平成の改製では、戸籍事務のコンピュータ化に応じた改製がされました。
どちらの改製原戸籍のことか区別するために、前者を「昭和改製原戸籍」(または「昭和原戸籍」)、後者を「平成改製原戸籍」(または「平成原戸籍」)とよぶことがあります。
なお、字面によって勘違いしやすいのですが「原戸籍=生まれてからの全ての身分事項が記載された戸籍」ではありません。
原戸籍抄本(改製原戸籍抄本)とは
「抄本」は改製原戸籍に記載されている一部の方を証明するものです。指定された以外の人は省かれてしまいますので、手続き先が抄本を準備するよう言われた場合は気を付けましょう。
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原戸籍謄本が相続手続きに必要な理由
多くの相続手続きで、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
その理由は、相続人がだれであるかを確認する必要があるからです。
相続手続きでは死亡事実が記載されている最も新しい戸籍から、古い戸籍へと順番に入手するのが一般的です。
出生から死亡までの戸籍謄本の取り方としては、まず、被相続人(亡くなった方)の死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本を取ります。
戸籍謄本等には、前の戸籍の情報が記載されているので、それを元に戸籍を一つ一つ遡り、出生の記載がある戸籍に辿り着くまで繰り返します。
その過程で、取得されることになるのが原戸籍謄本(改製原戸籍謄本)や除籍謄本です。
▶出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ方法をもっと詳しく知りたい方はこちらの記事へ除籍謄本とは
出典:東京都北区ホームページ「除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)」除籍謄本とは、戸籍に記載されている人の全員が除籍された戸籍の謄本のことをいいます。
養子縁組、婚姻、離婚、分籍、転籍、失踪宣告、死亡などがあると、その人は記載されている戸籍から除籍されます。
戸籍に記載されている人の全員が除籍されると、その戸籍自体が戸籍簿から除かれます。このようにして除かれた戸籍の謄本のことを除籍謄本というのです。
戸籍の収集過程で、少なくとも、生まれたのが昭和の改製より前の場合は2通、昭和の改正以後の場合は1通の改製原戸籍謄本を経由するはずです(平成の改製以後の生まれた場合や、本籍地の自治体の戸籍事務がコンピュータ化されていない場合は平成改製原戸籍謄本をまったく経由しません)。
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原戸籍謄本を取れる人
本人、配偶者、直系血族
原戸籍謄本に限らず、戸籍謄本や除籍謄本でも同じですが、戸籍謄本等を取ることができるのは、原則としては、その戸籍に記載されている本人、本人の配偶者、戸籍に記載されている人の直系血族(祖父母、父母、子、孫など)です。
配偶者や直系血族が取る場合は、戸籍に記載されている人の続柄が確認できる戸籍謄本などの資料が必要ですが、その自治体にある戸籍で確認できる場合は役場の方で確認してくれるので用意する必要はありません。
また、配偶者や直系血族以外でも、正当な理由がある場合や、戸籍を取ることができる人の委任状がある場合は、戸籍を取ることができます。
例えば、直系の血族がいない場合や、遺産分割協議や相続手続きのために兄弟姉妹の戸籍謄本を取る場合は、正当な理由があると認められるでしょう。
戸籍謄本の請求書(申請書)に請求理由を記載して、それを証明するための資料を添付します。
請求理由は、戸籍謄本を相続手続きに利用する場合は、戸籍謄本の提出先を具体的に記載すると認められやすいでしょう。
添付資料は、被相続人(亡くなった人)の死亡が確認できる戸籍謄本や、自分が相続人であることが確認できる戸籍謄本があるとよいでしょう。申請先の自治体にある戸籍で確認できる場合は添付資料は不要です。
専門家(士業)
また、行政書士や司法書士等の専門家等に戸籍謄本の収集を依頼する場合は、委任状を書くことになります。
専門家に依頼する場合は、専門家の方で委任状の書式を用意していると思いますが、ない場合は自治体のウェブサイトから書式をダウンロードできる場合があります。
それもない場合は、別の自治体の書式を利用して自分で作成してもほどんどの場合は問題ないでしょうが、確実な方法であれば、自治体に問合せをして確認をしましょう。
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原戸籍謄本の取り方
原戸籍謄本に限らず、戸籍謄本等は、本籍地の市区町村役場や支所などで取ることができます。
なお、取得する戸籍に記載されている人以外の人が請求する場合は、以下で説明する書類以外に、先述の委任状などの添付資料が必要になります。
- 請求書(役場に用紙があります、またはインターネット上で取得できます。)
- 印鑑(認印可)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書のうち、いずれか1点)
- 手数料(除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本1通につき1通につき750円、現在戸籍謄抄本1通につき450円)
原戸籍謄本はコンビニでは取れない
原戸籍謄本はコンビニでは取れません。戸籍に記載されている人自身が現在戸籍の戸籍謄本を取る場合のみ、自治体によってコンビニ交付に対応している場合がありますが、原戸籍謄本(改製原戸籍謄本)や除籍謄本などはコンビニでは取れないのです。
原戸籍謄本や除籍謄本に限らず、戸籍謄本等は、本籍地の市区町村役場や支所などで取れますが、本籍地以外の役場では取れません。
遠方の場合は出向くのは大変です。そのような場合は郵送で取り寄せることもできますので是非活用しましょう。
原戸籍謄本の郵送での取り寄せ方
各自治体のホームページには取り寄せ方法が記載されていたり、問い合わせ窓口が案内されているので検索してみましょう。 たいていの場合は以下のような書類が必要です。- 請求書(ウェブサイトで用紙をダウンロードできる自治体が多い。消せるボールペンや鉛筆は使用不可)
- 本人確認および現住所確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード等のうちのいずれか1点。現住所の記載が裏面にある場合は裏面のコピーも必要)
- 手数料分の定額小為替(除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本1通につき750円、現在戸籍謄抄本1通につき450円分の小為替。郵便局で購入。発行手数料が1枚につき200円掛かります。コンビニでは購入できません)
- 返信用封筒(住所氏名を記入し切手を貼付。住所は請求者の現住所でなくてはなりません)
なお、取得する戸籍に記載されている人以外の人が請求する場合は、先述の委任状などの添付資料が必要になります。
また、申請してから手元に届くまでは7日から10日ほどかかります。連休を挟むときはさらに時間がかかりますので、余裕をもって手配しましょう。
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原戸籍謄本の見方
原戸籍謄本(改製原戸籍謄本)の見方について、平成改製原戸籍の謄本と昭和改製原戸籍の謄本の見本に沿ってそれぞれ説明します。
平成改製原戸籍の謄本の見方
下図は平成改製原戸籍の謄本の見本です。
出典:東京都北区ホームページ「改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本」1枚目の右上に「改製原戸籍」あり、2枚目の左に「この謄本は……」とありますので、この書類が改製原戸籍謄本であることが分かります。
1枚目の「改製原戸籍」の左に、「平成六年法務省令……改製につき平成拾九年拾壱月参日消除」とありますから、この戸籍が平成の戸籍改製によって平成19年11月3日に消除されたものであることが分かります。
そして、その左に本籍地と戸籍筆頭者の氏名が記載されています。
ここまでの情報で、この戸籍の次の戸籍の戸籍編製日と本籍地と戸籍筆頭者の氏名が以下のとおりわかったので、これを元に次の戸籍を探し当てることが可能になりました。
- 戸籍編製日:平成19年11月3日
- 本籍:東京都北区王子本町一丁目十五番地
- 戸籍筆頭者:北田二郎
また、戸籍に記載されている各人の前の戸籍に遡りたい場合は、以下のようにして前の戸籍の情報をさらっていきます。
まず、夫の二郎から見ていきます。
少し「見本」の「本」の字に隠れてしまっていますが、「昭和参拾四年拾壱月七日……東京都北区王子本町一丁目十五番地北田幸太戸籍より入籍」とありますから、二郎の前の戸籍は、同じ本籍にある二郎の父である北田幸太の戸籍にあったことが分かります。
また、妻の由美子は、「見」の文字に少し隠れてしまっていますが、「東京都北区赤羽一丁目一番地赤羽和夫戸籍より入籍」とありますので、こちらもこの情報から前の戸籍を辿ることができます。
そして、長男の雄太は、この戸籍が編製された昭和34年11月7日よりも後に出生することによってこの戸籍に入籍しているので、これより前の戸籍はないことが分かります。
最後に、長女の早苗も、この戸籍の編製後に出生することによってこの戸籍に入籍しているので、これより前の戸籍はありません。
そして、早苗には婚姻による除籍の記録が残っています。
名の欄が消除されていることにより除籍になったことが分かります。(罰点がついているのが消除を意味します)
早苗は改製後の二郎の戸籍にはいかず、改製の前に、婚姻によって、夫の氏の新戸籍を編製し、そちらの戸籍に移っていることが分かります。
昭和改製原戸籍の謄本の見方
下図は昭和改製原戸籍の謄本の見本です。
出典:東京都北区ホームページ「改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本」こちらも、平成改製のものと同様、改製原戸籍謄本であることが分かります。
昭和改製原戸籍では、戸籍筆頭者欄が「戸主」となっています。
家制度の戸籍であることが分かります。
戸主の幸太は、出生によって父宗太郎を戸主とする戸籍に入籍していましたが、大正4年1月1日に宗太郎が死亡したことにより家督を相続し、同月5日に受付がなされ、この戸籍が編製されたことが分かります。そして、昭和の戸籍改製によって、新戸籍が改製され、この戸籍は改製原戸籍となったことが分かります。
次に、宗太郎の妹の昌の記載を見てみると、明治5年9月16日に出生しており、この戸籍が編製される前に出生していることから、昌は、幸太が家督相続をした際にこの戸籍に一緒に移ってきたことが分かります。そして、昌は、昭和の戸籍改製によって、この戸籍から除籍されています。
つまり、改製後の幸太の戸籍には移っていません。
昭和の戸籍改製は、家単位の戸籍から、夫婦単位の戸籍への改製です。
改製後の新戸籍で戸籍筆頭者となった宗太郎の妹である昌は、新制度の下では、兄の戸籍に入ることはできないのです。
昌は、自分を筆頭者とする自分しかいない新しい戸籍を編製し、その戸籍に移っていることが分かります。
次に、幸太の妻の由紀についての記載を見てみます。
由紀は、幸太の家督相続後に婚姻しているため、この戸籍に幸太との婚姻によって入籍しています。
その前は実家である滝野川町の戸籍にいて、そこで出生したことが分かります。
なお、由紀が婚姻する前の戸籍では、由紀の兄弟が戸主になっていることが分かります。
由紀は、幸太と共に、改製された新戸籍に移ったことが分かります。
続いて、幸太の長男の一郎について見てみます。
一朗は、この戸籍の編製後に出生することによって、この戸籍に入籍していることから、これ以前の戸籍はありません。
そして、そのまま、幸太と由紀と共に、改製された新戸籍に移っています。
最後に、幸太の二男の二郎について見てみます。
二郎もまた、この戸籍の編製後に出生することによってこの戸籍に入籍しており、これ以前の戸籍はありません。
そして、婚姻によって、この戸籍から除籍されています。
新しい戸籍の本籍は、実家であるこの戸籍と同じ本籍にしたようです。
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原戸籍謄本のよくある疑問
原戸籍謄本に有効期限はあるのか?
原戸籍謄本自体には有効期限は設定されていませんが、現在戸籍謄抄本については提出先が「発行から3カ月以内のもの」「発行から6か月以内のもの」などと指定していることはあります。
なお、次の手続きに必要な戸籍謄本等には有効期限は設定されていません。
- 法定相続情報証明制度
- 相続登記
- 相続による自動車の移転登録
また、預貯金や有価証券の相続手続きに提出する戸籍等については、金融機関によっては有効期限が定められていることがあります(その場合は概ね発行から6か月程度)。
相続税の申告の場合は、有効期限は設定されていませんが、「被相続人の死亡から10日を経過した日以後に作成されたもの」という条件が指定されています。
原戸籍謄本の附票とは何か?
住民票の氏名等の情報を戸籍の氏名等の情報と一致させるため、住民票と戸籍を連携させるものとして「戸籍の附票」があります。
戸籍の附票には、その戸籍にいる間の住所の履歴が記載されています。
戸籍の附票は、戸籍を単位に作成され、その戸籍が改製や消除されるまでの間の住所の履歴を記録し続けます。
戸籍が改製されたときは、附票も改製された戸籍についてきて改製原戸籍の附票となります。
原戸籍謄本の附票を使うのはどんなとき?
戸籍の附票は、相続登記で、登記簿上の住所と住民票の除票上の住所が異なる場合等に必要になります。
例えば、亡くなった人が生前に不動産を登記し、その後に戸籍の改製があり、さらにその後に住所の移動があり、そして亡くなった場合、登記簿上の住所と住民票の除票上の住所が異なり、登記簿上の住所は改製原戸籍の附票(除かれている場合は除附票)に記載されている場合があります。
このようなときに、この不動産を相続して登記する人は、登記するために原則として改製原戸籍の附票が必要になります。
但し、戸籍の附票の保存期間は、戸籍が除籍になってから5年で、保存期間が経過すると原則廃棄されます。
本来必要な附票がない場合でも登記できないわけではありませんが、追加の書類が必要になり手続きが煩雑になるため、どのような書類を提出すべきかは、その不動産の所在地を管轄する法務局又は司法書士に問い合わせるとよいでしょう。
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まとめ
以上、原戸籍謄本と戸籍謄本との違いや取り方、見方を説明してきました。
戸籍と言っても様々な種類があり、出生からたどるとなると、手間がかかると思われたと思います。
戸籍謄本等の取得を含め、相続手続きについては行政書士など相続の専門家に相談するとよいでしょう。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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