夫婦間の贈与で課税されない方法は?夫婦間の居住用不動産贈与のデメリット
「大切な配偶者に今のうちから金銭の贈与をしておきたい」と考える人もいるでしょう。
夫婦間での贈与には贈与税は課税されるのでしょうか?また相続税対策として、夫婦間贈与を有効に活用する方法はあるのでしょうか?
また「夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」(通称:おしどり贈与)は、どのような場合に有効に活用できるのでしょうか?
この記事では、夫婦間の贈与や不動産の配偶者控除について解説します。
目次
贈与税とは
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。夫婦間贈与でも基本的には贈与税がかかりますが、贈与税がかからない場合もあります。
贈与税がかかる場合は、課税方式ごとに定められた計算方法に基づいて計算します。贈与税の課税方式には、次の2つがあります。
- 暦年課税
- 相続時精算課税(夫婦間贈与には適用できない)
贈与者ごとにどちらかの方式を選択することができますが、夫婦間贈与の場合は、暦年課税で計算することになります。
暦年贈与
暦年課税とは、1月1日〜12月31日までの1年間に受けた贈与に対して課税する方式です。暦年課税には年間110万円の基礎控除があり、年間110万円を超えた贈与が課税対象となります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税は、贈与者が60歳以上(贈与の年の1月1日時点)の親や祖父母で、受贈者(贈与を受ける人)が18歳以上(贈与の年の1月1日時点)の子や孫への贈与に対してのみ選択することができる制度です。贈与者一人につき、累計で2500万円まで贈与税が非課税とされる制度です。
非課税とされた分は、贈与者が亡くなった時に相続税が課税されます。
夫婦間贈与で贈与税の課税対象とならない場合
次の財産の贈与は、贈与税の課税対象となりません。
- 扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
- 相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産
なお、夫婦間の贈与ではありませんが、離婚後の財産分与や慰謝料、養育費についても贈与税の対象とはなりません。
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生活費や教育費
夫婦や親子、兄弟姉妹には互いに扶養義務があります。
扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては贈与税の課税対象となりません。
この生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用を言い、また、教育費とは学費や教材費、文具費などをいいます。
通常の日常生活に必要な費用にどこまで含まれるかは、その人の生活レベルによって異なりますが、例えば、次のようなものが含まれると考えられます。
- 結婚式の挙式費用
- 家具の購入費用
- 自家用車の購入費用(ただし、嗜好品としてのクラシックカー、スポーツカーの場合は贈与税がかかる可能性あり)
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。
したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることとなります。
相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産
相続があった年に被相続人(亡くなって財産を残す人)から贈与により取得した財産には、贈与税がかからず、相続税がかかります。
例えば、夫から妻に財産を贈与し、その年の内に夫が亡くなったとします。その場合は、贈与税ではなく、相続税が課せられるということです。
贈与が認められず相続税がかかることがある
贈与は契約のため、贈与契約が成立するためには双方の合意が必要です。ですので、例えば、妻に内緒で妻名義の口座に入金したような場合は、贈与があったとは認められないことがあります。
贈与が認められないと、妻名義の口座にあるお金でも夫のお金ということになります。
そうなると、夫が亡くなった時に相続財産となり、相続税の課税対象となってしまいます。
夫婦間で口座のお金を移動させただけでも贈与税はかかる?
「夫名義の口座から妻名義の口座にお金を移動させるだけでも贈与税はかかるのか」という質問を受けることがあります。
口座の移動に贈与税がかかるかどうかの判断には、その口座が名義の話ではなく実質的に誰のものかという点が関係します。
例えば、夫名義であれ、妻名義であれ、夫婦の共有財産を管理するための口座なのであれば、口座の移動があっても、夫婦の共有財産であることに変わりがなく、贈与が行われたわけではありませんので、当然、贈与税もかかりません。
これに対して、夫の財産を管理する口座から妻の財産を管理する口座に、双方の合意の下でお金が移動された場合は、贈与税がかかります。
へそくりに贈与税はかかる?
例えば、妻が専業主婦で毎月夫が妻に生活費を渡していたとします。
その場合に、余った生活費を妻がへそくりとして貯めていた場合は、そのお金には贈与税がかかるのでしょうか?
贈与税がかかるどうかを判断するためには、そのお金が誰のものかという点が重要です。
妻が夫に内緒でへそくりを貯めていた場合は、妻がへそくりを貯めたとしても、稼いでるのは夫のため夫の財産と考えられます。したがって贈与税ではなく夫が亡くなった時に相続税の対象となります。
他方、生活費が余った場合に妻の小遣いとすることに夫が同意していた場合は、余った生活費について夫から妻への贈与があったと考えられるので、贈与税の課税対象となります。
現金の場合でも夫婦間贈与を申告しないとばれる?
法律上は贈与税がかかることになっていたとしても、現金での贈与の場合は、贈与税を申告しなくても、税務署にばれることはないのではないかということを考える人がいます。
確かに、ばれなかったケースもゼロではないでしょうけども、基本的にはばれると考えおいたほうがよいでしょう。
現金での贈与であっても、相続税の申告の際に、税務署は被相続人の収入の割に相続財産の額が少なくないかをチェックします。
税務署が怪しいと感じた場合は、税務調査が入ることになります。
税務調査が入ると、過去の口座の履歴なども含めて、収入、支出、資金移動等について細かく調査され、整合性がとれない部分があぶりだされます。
その際に、何年も前の贈与についても発覚するのです。申告漏れが発覚すると、延滞税や加算税が課せられたり、場合によっては刑事罰の対象となることもあります。
贈与税の配偶者控除
相続税と贈与税にはそれぞれ配偶者控除という制度があり、うまく活用することによって税金を抑えることができます。贈与税の配偶者控除は、不動産を贈与したときに利用可能です。
「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」とは?
夫婦間贈与の贈与税は「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の適用を受けられる場合があります。
この制度は「おしどり贈与」もしくは「夫婦間贈与の特例」とよばれることもあります。
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。
贈与税の配偶者控除の要件
贈与税の配偶者控除を受けるためには、次の要件を満たさなければなりません。
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
なお、贈与税の配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
贈与税の配偶者控除を受けられる居住用不動産とは?
贈与税の配偶者控除を受けられる居住用不動産とは、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
したがって、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も贈与税の配偶者控除を適用できます。この居住用家屋の敷地のみの贈与について贈与税の配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。
- 夫か妻が居住用家屋を所有していること。
- 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
具体的な事例を2つ説明します。
- 妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
- 夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
また、居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、贈与税の配偶者控除を適用できます。
なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、贈与税の配偶者控除を適用できます。
贈与税の配偶者控除の適用を受ける方法
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
- 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
不動産の贈与のデメリット(相続との比較)
贈与税の配偶者控除を受けられるからといって、不動産を生前贈与することは、相続した場合と比べて、必ずしも得になりません。
なぜなら、不動産の贈与を受けると、相続の場合よりも余計に税金がかかってしまう場合があるからです。余計にかかる税金は、不動産取得税と登録免許税です。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した場合にかかる税金です。
相続や遺贈で取得した場合には不動産取得税はかかりません。贈与で取得した場合は原則、不動産所得税がかかります。夫婦間贈与の特例や相続時精算課税制度などの贈与税の優遇制度を利用した不動産贈与で贈与税がかからない場合でも、不動産取得税はかかります
不動産所得税は、原則、以下の式で計算します。
- 土地及び住宅用の建物の不動産取得税=課税標準額×税率3%
- 住宅用以外の建物の不動産取得税=課税標準額×税率4%
不動産所得税は、取得した物件が住宅用だと安くなります。また特別控除の対象となる住宅を取得すると敷地にも軽減措置が適用されます。
特別控除額は住宅が新築や増改築の場合は最大1200万円、新築住宅が長期有料住宅なら最大1300万円が控除額となります(令和6年3月31日まで)。
敷地の軽減措置は、次のいずれか多い金額が本来の納税額から差し引かれます。
- 4万5000円
- (土地1㎡あたりの価格(※))×(課税床面積×2(200㎡が上限))×3%
※土地1㎡あたりの価格は「不動産価格×1/2÷土地の面積」
登録免許税
登録免許税は、不動産を登記する際に課税される税金です。相続の場合の税率は0.4%ですが、贈与の場合は2%かかります。
贈与税の配偶者控除を受けても得にならないケース
このように、贈与の場合は、相続と比べて、余計に不動産取得税や登録免許税がかかることがあります。
しかし、不動産取得税や登録免許税の分以上に、生前贈与するメリットがあれば、生前贈与する意味があるといえます。
しかし、贈与税の配偶者控除を受けて自宅を生前贈与しても、まったく得にならないケースがあります。
それは、相続税がかかるほどの財産がないケースです。基礎控除額を上回る財産がなければ相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
また相続税には、「配偶者の税額の軽減」制度があります。
「配偶者の税額の軽減」とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が相続した財産が、下記の1と2の金額のうちのいずれか多いほうの金額以下である場合には、相続税がかからない制度のことです。
- 1億6000万円
- 自身(配偶者)の法定相続分相当額
つまり、配偶者が相続した財産が、自分の法定相続分相当額より少ない場合か、法定相続分より多くても1億6000万円を下回る場合には、相続税を支払う必要がないのです。
また、相続の場合は、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることによって、被相続人等の事業用の宅地や、被相続人の居住用の宅地のうち、限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合が減額されます。
居住用の宅地の場合は、330平方メートルまでの部分について、80%が減額されます。
以上から、配偶者に相続税がかかるケースは、配偶者が法定相続分を超えて相続し、かつ、多額の資産があるというケースであることが分かります。
贈与税の配偶者控除を利用すべきケース
贈与税の配偶者控除を利用すべきケースは、次の両方を満たすような場合です。
- 相続税の基礎控除、配偶者の税額の軽減、小規模宅地等の特例を駆使しても、相続税がかかる場合
- 贈与税の配偶者控除を利用した生前贈与による節税メリットが、前述の不動産取得税や登録免許税の増加分よりも大きい場合
この記事のポイントとまとめ
以上、夫婦間の贈与について解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものの贈与は贈与税はかからない
- 夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除によって、暦年贈与とあわせて合計2110万円まで贈与税がかからない
- 相続税の基礎控除を上回る財産がなければ、生前贈与で不動産を贈与するメリットは少ない
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