タンス預金でも相続税や贈与税はかかる?税務署にバレる?
今は衣服をしまうのはクローゼットという認識をしている方も多いかもしれませんが、日本ではタンスに貴重品などをしまっておくことが多かったので、自宅に保管している現金をタンス預金とよび、今でも使われている言葉です。
しかし、このタンス預金、自宅に保管している現金なら相続税や贈与税がかからない(又は、税務署に申告しなくても大丈夫)と思っている人がいらっしゃるようです。
この記事では、そのような誤解を解消するために、タンス預金と税についての関係をわかりやすく説明します。是非、参考にしてください。
タンス預金でも相続税や贈与税はかかる
被相続人(亡くなった人)のタンス預金を相続した場合、相続したタンス預金は相続税の課税対象となります。
また、贈与者がタンス預金で貯めた現金の贈与をした場合には、贈与税の課税対象となります。
なお、相続や贈与のような財産の移転がなければ、タンス預金自体には税金はかかりません。
タンス預金の相続贈与が税務署にバレる理由
タンス預金の申告漏れは税務署から優先して確認されるポイントとされています。
税務署は、なぜ、タンス預金の相続や贈与があったことを把握できるのでしょうか?
この点、税務署には、次のような情報を閲覧して調査する権限があります。
- 過去10年分の預貯金の出入金履歴
- 過去10年分の有価証券の移動履歴
- 不動産の登記情報
- 自動車の登録情報
- 生命保険金の給付情報
- 所得
税務署は、これらのような情報を元に、相続税や贈与税の申告漏れが疑われる人の当たりを付けることができるのです。
タンス預金の申告漏れが発覚するケース
相続や贈与によって取得したタンス預金の申告漏れが発覚するケースとしては、例えば、次のようなものがあります。
- 取得したタンス預金を金融機関口座に預け入れたケース
- 取得したタンス預金を元手に有価証券を取得したケース
- 取得したタンス預金を元手に不動産を購入したケース
- 取得したタンス預金を元手に自動車を購入したケース
- 預貯金を引き出してタンス預金に切り替えた後、贈与し又は相続させたケース
- 被相続人(亡くなった人)の所得から考えて、相続財産が少ないケース
タンス預金は時効で逃げられるか?
税の徴収権は時効によって消滅します。
時効期間は、贈与税が6年又は7年、相続税が5年又は7年です。 いずれの場合も申告・納付の期限日から起算します。
偽りその他不正の行為により税を免れた場合は7年、それ以外の場合は5年です。
簡単に言うと、納付しなければならないことを知っていたのに納付しなかった場合は7年、納付しなければならないことを知らなかった場合は5年です。
相続税法や関連法規のことをよく知らなかっただけでは、納付しなければならないことを知らなかった場合には該当しないので、5年になるケースはあまり想定できません。
先述の税務署の調査権限や、国税庁と全国の税務署をつないでいるKSK(国税総合管理システム)などがあり、相続が発生すれば、税務署では亡くなった人や相続人の財産状況の検討をつけることができます。7年間の長きにわたり逃げ切るのは難しいでしょう。
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タンス預金を申告しないで受けるペナルティ
相続や贈与によってタンス預金を取得したにもかかわらず相続税や贈与税の申告をしないと、税務調査によって、取得したタンス預金の存在が明らかになり、追徴課税や刑事罰を受けることがあります。
追徴課税
追徴課税には、加算税と延滞税があります。
この2つの違いをざっくりと説明すると、加算税とは適切に申告しなかった人に対して加算される罰則的な意味合いの税金で、延滞税とは適切に納付しなかった人に対する利息的な意味合いの税金です。
適切に申告しない場合は、納付も適切に行えていないでしょうから、加算税と延滞税の両方が課せられることになります。
また、申告は適切に行ったものの、納付しなかった場合は、延滞税が課せられることになります。
加算税
加算税には、次の4つの種類があります。
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
このうち不納付加算税は、申告ではなく納付に関係する加算税で、源泉所得税に関するものなのですが、相続税や贈与税とは関係がないので、ここではそれ以外の3つについて説明します。
無申告加算税
無申告加算税は、申告を行うべきケースであるにもかかわらず、申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までに申告を行わなかった場合に課せられる加算税です。
税率は、本来納付すべきだった税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%です。
例えば、本来納付すべき税額が100万円だった場合の無申告加算税は次の式で計算することができます。
50万円×15%+(100万円−50万円)×20%=17万5千円
なお、税務調査によらず自主的に期限後申告を行った場合は、税率は一律5%に軽減されますが、平成 29 年1月1日以後に法定申告期限等が到来する期限後申告書等にかかる国税についても、税務署からの調査の通知以後に提出され、かつ、その提出が調査による更正又は決定を予知してされたものでない場合には、その申告に基づいて納付すべき税額に10%(50 万円を超える部分は 15%)の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課すこととされました。
過少申告加算税
過少申告加算税は、申告はしたが申告した税額が過少であった場合に課せられる加算税です。
税率は、新たに納めることになった税額に対して、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%です。
なお、税務調査によらず自主的に修正申告を行った場合は、過少申告加算税は課されませんが、平成 29 年1月1日以後に法定申告期限等が到来する修正申告書等にかかる国税については、税務署からの調査の通知以後に提出され、かつ、その提出が調査による更正を予知してされたものでない場合には、その申告に基づいて納付すべき税額に5%(期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分は 10%)の 割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課すこととされました。
重加算税
重加算税は、事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合や、仮装に基づいて過少申告を行った場合に課せられる加算税です。
単なる申告漏れではなく、贈与を受けたことを隠して脱税しようとしたような場合が対象です。
税率は、無申告の場合が40%で、過少申告の場合が35%と大変重くなっています。
延滞税
延滞税は、前述の通り、納税が遅れた場合に課せられる利息的な意味合いの税金です。
延滞税は、納付期限の翌日から納付の日まで課せられます。
税率は、納付期限から2か月以内とそれ以降とで異なり、また、世の中の金利とも連動して変動します。
世の中の金利が高い場合は特例基準割合も高く、世の中の金利が低い場合は特例基準割合も低くなります。
上限値でいうと、納付期限から2か月以内が7.3%、それ以降が14.6%です。
しかし、2019年現在は、世の中の金利が低いので、延滞税の税率も上限値よりも低くなっていて、2か月以内が2.6%、それ以降が8.9%となっています。
刑事罰が科せられる可能性もある
相続税を脱税すると、前述の重加算税や延滞税が課せられるだけでなく、裁判で有罪となった場合には、懲役や罰金が科せられる可能性があります。
法定刑は、故意に税を免れる意思があり申告しなかった場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が、故意に税を免れる意思はなかった場合でも1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
▼まずは相続対策を検討してみましょう▼まとめ
以上、タンス預金について説明しました。
前述のとおり、タンス預金について、相続した場合には相続税が、贈与を受けた場合には贈与税が、それぞれかかります。
相続税対策を検討する場合は、相続税に精通した税理士に、一度、相談してみることをお勧めします。
▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
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