相続税はいくらからかかるの?無税の目安の基礎控除額早見表付きで解説
相続税がかかることを早めに知っていれば、相続税対策をしておくことも可能になります。
この記事では、いくらからかかるのか?いくらまで無税なのか?ということを中心に解説します。
無税になるかどうかの目安になる基礎控除額早見表も作成しましたので、是非参考にしてください。
相続税がかかるのは基礎控除額を超えた遺産の額
相続税には基礎控除という制度があり、相続人等が取得した遺産の課税価格の合計額から基礎控除額を控除した残額に対して相続税がかかる仕組みになっています。
したがって、遺産の課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合は、相続税はかかりません。
基礎控除額は以下の計算式によって計算することができます。
基礎控除額早見表
基礎控除額算出の計算式に当てはめると、相続税の基礎控除額は、法定相続人の数ごとに次のようになります。
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
4人 | 5400万円 |
5人 | 6000万円 |
以降も法定相続人が1人増えるごとに600万円を加算 |
基礎控除額を算出するためには法定相続人の数が影響するので、だれが法定相続人になるのか、何人なのかを知ることが重要です。
また、基礎控除額を超えてしまったとしても特例などで税金を抑えられる場合もありますので、相続に強い税理士に相談してみましょう。
法定相続人の数え方
法律で亡くなった方の遺産を受け取る権利が保障されている人を「法定相続人」といいます。
法定相続人の範囲は民法で定められており、亡くなった方との関係性によって誰がどれだけの遺産を相続するかが決められています。
この法定相続人の数が多いほど基礎控除額が多くなりますので、数え方を知ることは大切です。以下からわかりやすく説明していきます。
法定相続人とは誰のこと?
法定相続人には、大きく分けて、次の2つがあります。
- 配偶者
- 血族相続人
以下、それぞれについて説明します。
配偶者
被相続人の配偶者は、常に相続人になります。
ここでいう「配偶者」は、法律上の婚姻関係がある者をいい、内縁関係は含まれません。
血族相続人
配偶者以外に相続人になる者として、血族相続人があります。
被相続人と血のつながりがある相続人という意味ですが、血のつながりのない養親子関係も含まれます。
血族相続人については、大きく分けて3通りあり、次の優先順位で相続権が回ってきます。
- 子及びその代襲者たる卑属
- 直系尊属
- 兄弟姉妹及びその代襲者たる子
以下、それぞれについて説明します。
子及びその代襲者たる卑属
被相続人の子は、相続人になります。
実子であっても養子であっても変わりありません(ただし、すべての養子が基礎控除額の算定の基礎となる法定相続人の数に含まれるわけではありません。この点については後述します。)。
なお、被相続人の実子で、外に養子に出た子も相続人になります。
ただし、養子縁組には、実親との親子関係を断つ特別養子縁組というものがあり、外に特別養子縁組に出た子は実親の遺産の相続人となることはできません。
また、被相続人の子が相続開始以前(被相続人の死亡以前)に死亡したり、欠格事由や廃除(後述)によって相続権を失ったりした場合、相続人の子が相続人となります。
これを代襲相続といいます。
例えば、祖父が亡くなる以前に父が死亡した場合に、父に代わって子が祖父の相続人になるというようなケースが考えられます。
子も先に死亡している場合、孫が相続人になります。これを再代襲相続といいます。
子、孫といった直系卑属については、理論的には代襲相続が無限に続くことになります。
ただし、相続人の子が被相続人の直系卑属(子、孫、曽孫のように、直通する系統の親族で後の世代の人)でない場合は、相続人にはなりません。
相続人の子は当然、被相続人の孫にあたるから直系卑属に決まっているではないかと思われるかもしれませんが、この規定は相続人が養子の場合に意味を持ちます。
養子Aの子Bが生まれたのが、Aが養親Cと養子縁組をした時よりも後であれば、BはCの孫となり、代襲相続が可能です。
しかし、Bが生まれたのが、養子縁組をした時よりも前であれば、BはCの孫とはならず、養子の連れ子という関係に過ぎません。
そのような場合は、Bは代襲相続人となることはできません。
なお、胎児については、胎児の状態で既に相続する権利をもっているのですが、相続税を計算する上では、生まれるまでは、法定相続人としてカウントすることはできません。
出生後に改めて法定相続人としてカウントし、基礎控除額を計算し直します。
なお、代襲相続について詳しくは「代襲相続とは?代襲の範囲や条件、遺留分や数次相続との違いを解説」をご参照ください。
直系尊属
子及びその代襲者がいない場合、直系尊属(父母、祖父母、のように直通する系統の親族で前の世代の人)が相続人になります。
親等の異なる者の間では、近い人が優先されます。
父母、祖父母が健在の場合は、父母だけが相続人になるということです。
兄弟姉妹及びその代襲者たる子
子及びその代襲者がいない、さらに、直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
相続開始以前に兄弟姉妹が死亡や相続権を失った場合には、兄弟姉妹の子(甥姪)が相続人になりますが、相続開始以前に兄弟姉妹の子も死亡や相続権を失った場合には、その子(兄弟姉妹の孫)は相続人にはなりません。
兄弟姉妹の再代襲相続は認められないということです。
代襲相続の場合の法定相続人の数え方
代襲相続の場合は法定相続人の数え方に、特に変わったことはありません。
前述の法則に当てはめて数えるだけです。
実際に、次のケースを例に数えてみましょう。
被相続人Aと配偶者Bの間には、子Cが1人いました。
Cには子DとEがいました。
つまり、DとEはAの孫です。
BとCはAよりも先に亡くなりました。
この場合は、DとEが代襲相続により、相続人となります。
つまり、法定相続人は2人ということになります。
養子がいる場合の法定相続人の数え方
養子も相続人となることは前述の通りです。
しかし、基礎控除を計算する際の法定相続人の数には、すべての養子をカウントするわけではありません。
すべての養子をカウントすると、養子を増やすことによって、基礎控除を増やし、税金逃れができてしまうからです。
基礎控除の計算時に参入できる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までと制限されています。
しかし、次の場合は、実子として扱い、養子の人数制限による影響を受けず法定相続人としてカウントすることができます。
- 特別養子
- 配偶者の実子、かつ、被相続人の養子(いわゆる連れ子養子)
- 代襲相続人
代襲相続人について、説明します。
代襲相続人を法定相続人としてカウントするのは前述の通りですが、ここで説明するのは、孫を養子として迎え入れたため、一人の人が、代襲相続人でもあり、養子でもあるというケースです。
例に基づいてわかりやすく説明します。
被相続人Aの子B、Bの子Cがいるとします。
CはAの孫ですが、Aと養子縁組しAの養子になったとします。
Bが亡くなり、その次に、Aが亡くなったとします。
Bが亡くなっていなければ、相続人は実子Bと養子であるCの2人ですが、Bが亡くなっているので、Bの子であるCが代襲相続人となります。
そうすると、Cは、Aの養子としての立場でも相続人となりますし、Bを代襲相続人としての立場でも相続人となります。
この場合に、基礎控除額の算定に関して、Cを二重で計上してよいかという問題が生じます。
Cは二重で相続人としての資格をもっているので、基礎控除額算定の基礎となる法定相続人として二重で計上してよいのではないかという考え方もありえそうです。
しかし、Cを二重に計上することはできません。
Cはあくまで1人としてカウントします。
それでは、次に、Cは代襲相続人として計上すべきか、養子として計上すべきか、という問題があります。
養子として計上するのであれば、基礎控除額算定の基礎となる法定相続人の数に加えることができる養子人数は制限がありますので、その枠がCで1人埋まることになります。
しかし、結論としては、Cは代襲相続人としてカウントし、養子の人数制限にCは影響を及ぼしません。
相続放棄があった場合の法定相続人の数え方
相続財産がプラスの財産よりも借金等のマイナスの財産の方が多い場合は、相続すると損してしまいます。
相続放棄とは、このような場合等に、相続する権利を放棄することをいいます(詳しくは「相続放棄した方がいいケースしない方がいいケース、手続きの流れや影響する相続順位を解説」参照)。
相続放棄があっても、相続税の基礎控除額の計算上は、相続放棄した法定相続人を除かずに計算します。
例えば、法定相続人が3人いて、そのうちの1人が相続放棄をしたとします。
その場合も、法定相続人は3人として計算して、基礎控除額は4800万円になります。
この原則は、相続放棄者が何人でも変わりありません。
例えば、子の全員が相続放棄をすると相続権は直系尊属に移り、直系尊属の全員が相続放棄をすると相続権は兄弟姉妹に移ります。
このように、相続順位が高順位のグループが全員相続放棄をして、新たな法定相続人が生じても、基礎控除額の算定の基礎となる法定相続人の数は、相続放棄する前の当初の法定相続人の数から変わりません。
欠格・廃除があった場合の法定相続人の数え方
相続欠格とは、相続人が遺言書の偽造等の不正をはたらいた場合に、その相続人が相続権を失う制度のことです。
相続廃除とは、相続人が被相続人を虐待する等の著しい非行を行った場合に、その相続人が相続権を失う制度のことです。
相続欠格廃除については「相続欠格・廃除とは?特定の相続人に相続させない方法」を参照してください。
欠格や廃除で相続人でなくなった人は、基礎控除額や生命保険金等の非課税限度額の算定の基礎となる法定相続人の数にもカウントしません。
放棄の場合とは異なる扱いになります。
なお、欠格者や廃除を受けた人に子がいれば、代襲相続が可能です。
その場合、代襲相続人の人数は、基礎控除額の算定の基礎となる法定相続人の数にカウントします。
欠格者や廃除を受けた人に子が複数いる場合は、欠格や廃除があることによって、法定相続人の数が増えて、結果的に、基礎控除額や生命保険金等の非課税限度額も増えるということがありえます。
配偶者は配偶者控除で基本的に無税
相続税には「配偶者の税額軽減」(「相続税の配偶者控除」とも呼ばれます。)という制度があり、配偶者の遺産取得額から、配偶者の法定相続分か1億6000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ相続税がかかる決まりになっています。
差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。
つまり、法定相続分の範囲内で遺産分割や遺贈を受ける分においては、配偶者は相続税が課されることはないのです。
法定相続分を超えて遺産を取得した場合にのみ、相続税が課される可能性が生じますが、それでも1億6000万円までは課税されないので、ほとんどの家庭では配偶者はまったく課税されないということになります。
相続税の配偶者控除の詳細は「相続税の配偶者控除で1.6億円までが非課税!適用要件や計算式と注意点、デメリットも解説」で詳しく説明しています。
相続税早見表
相続税早見表は一覧表になっていて、遺産額や相続人の組み合わせと人数に応じて、相続税額がいくらになるのかが一目で簡単に分かり便利です。
相続税早見表については「相続税早見表|法定相続人が「子のみ・配偶者および子・配偶者のみ」の場合とシミュレーションツールも紹介」をご参照ください。
まとめ
以上、基礎控除額早見表や相続税がかかるかかからないかを判断するための基礎控除額の算出や法定相続人の数え方を説明しました。
相続税がかかる場合でも、税額控除等の制度を上手に組み合わせることによって、相続税がかからなくなる場合もあります。
詳しくは、相続税に精通した税理士に相談するとよいでしょう。
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▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
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