相続税早見表|法定相続人が「子のみ・配偶者および子・配偶者のみ」の場合とシミュレーションツールも紹介
「うちの場合だと、相続税は、大体どのくらいかかるのか?」
気になるところですが、正直なところ相続税額は簡単には算出できません。
目安で構わないから手っ取り早く知りたいという方に向けて、相続税早見表を用意しました。
法定相続人が「子のみ・配偶者および子・配偶者のみ」の場合のものを用意しました。
子の数は、それぞれ4人まで表示させています。
また、目安より細かく計算したい人に向けて、相続税速算表とその使い方も紹介します。
そしてさらに、記事後半では相続税計算シミュレーションツールについても紹介します。
法定相続人が「子のみ」の相続税早見表
配偶者がいなくて、子供のみが相続人となる場合の相続税早見表はこちらです。
課税価格の合計額\子の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
1億1,000万円 | 1,520万円 | 960万円 | 780万円 | 640万円 |
1億2,000万円 | 1,820万円 | 1,160万円 | 930万円 | 790万円 |
1億3,000万円 | 2,120万円 | 1,360万円 | 1,080万円 | 940万円 |
1億4,000万円 | 2,460万円 | 1,560万円 | 1,240万円 | 1,090万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
1億6,000万円 | 3,260万円 | 2,140万円 | 1,640万円 | 1,390万円 |
1億7,000万円 | 3,660万円 | 2,440万円 | 1,840万円 | 1,540万円 |
1億8,000万円 | 4,060万円 | 2,740万円 | 2,040万円 | 1,720万円 |
1億9,000万円 | 4,460万円 | 3,040万円 | 2,240万円 | 1,920万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
2億5,000円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
3億5,000万円 | 11,500万円 | 8,920万円 | 6,980万円 | 6,080万円 |
4億円 | 14,000万円 | 10,920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 |
4億5,000万円 | 16,500万円 | 12,960万円 | 10,980万円 | 9,080万円 |
5億円 | 19,000万円 | 15,210万円 | 12,980万円 | 11,040万円 |
6億円 | 24,000万円 | 19,710万円 | 16,980万円 | 15,040万円 |
7億円 | 29,320万円 | 24,500万円 | 21,240万円 | 19,040万円 |
8億円 | 34,820万円 | 29,500万円 | 25,740万円 | 23,040万円 |
9億円 | 40,320万円 | 34,500万円 | 30,240万円 | 27,270万円 |
10億円 | 45,820万円 | 39,500万円 | 35,000万円 | 31,770万円 |
法定相続人が「配偶者と子」の相続税早見表
続いて、配偶者と子供がいる場合の相続税早見表を紹介しますが、その前に、少し前提条件について説明します。
配偶者と子供がいる場合は、配偶者が遺産を取得する割合によって、相続税額が異なります(ただし、課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合は、いずれにせよ相続税がかからないので違いは生じません。)。
相続税には「配偶者の税額軽減」(「相続税の配偶者控除」とも呼ばれます。)という制度があり、配偶者の遺産取得額から、配偶者の法定相続分か1億6000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ相続税がかかる決まりになっています。
差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。
つまり、法定相続分の範囲内で遺産分割や遺贈を受ける分においては、配偶者は相続税が課されることはないのです。
法定相続分を超えて遺産を取得した場合にのみ、相続税が課される可能性が生じますが、それでも1億6000万円までは課税されないので、ほとんどの家庭では配偶者はまったく課税されないということになります。
しがたって、1億6000万円までであれば、なるべく多くの遺産を配偶者が取得した方が、相続税総額を低く抑えることができます。
それでは、配偶者に多くの遺産を取得させた方が得かというと、必ずしもそういうわけではありません。
配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)にかかる相続税のことまで考慮すると、配偶者に多く相続させた方が必ずしも相続税が少なくなるとは言い切れないのです。
これには、相続税が累進課税であることが関係します。
累進課税とは、相続財産の額が多くなるほど税率が高くなることをいいます。
日本の相続税は累進課税制度を取っているため、相続財産が多くなるほど、税率が高くなるのです。
そのため、配偶者に多くの財産を相続させてしまうと、その後、その配偶者が亡くなった時の相続(二次相続)における相続財産が増えてしまう結果、その財産を相続する子供達にかかる相続税が高額になってしまう可能性があるのです。
特に、配偶者が、最初の相続において相続した財産以外に、自分の固有の財産を保有しているときには、より影響が大きいといえます。
なお、相続税の配偶者控除について詳しくは「相続税の配偶者控除で1.6億円までが非課税!適用要件や計算式と注意点、デメリットも解説」をご参照ください。
この記事では、法定相続人が「配偶者と子」の場合において、配偶者と子どもたちとの間の取得割合を検討しやすいように、次の3つのパターンの早見表をご紹介します。
- 法定相続分に応じて、遺産の2分の1を取得した場合
- 配偶者控除を最大限に活用した場合
- 遺産全額を子が取得した場合
以下、それぞれの早見表を紹介します。
法定相続分に応じて取得した場合
配偶者が法定相続分に応じて遺産の2分の1を取得した場合の相続税早見表はこちらです。
課税価格の合計額\子の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 | 225万円 |
1億1,000万円 | 480万円 | 393万円 | 325万円 | 288万円 |
1億2,000万円 | 580万円 | 480万円 | 403万円 | 350万円 |
1億3,000万円 | 680万円 | 568万円 | 490万円 | 425万円 |
1億4,000万円 | 780万円 | 655万円 | 577万円 | 500万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 588万円 |
1億6,000万円 | 1,070万円 | 860万円 | 767万円 | 675万円 |
1億7,000万円 | 1,220万円 | 975万円 | 880万円 | 788万円 |
1億8,000万円 | 1,370万円 | 1,100万円 | 993万円 | 900万円 |
1億9,000万円 | 1,520万円 | 1,225万円 | 1,105万円 | 1,013万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 1,125万円 |
2億5,000円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,688万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 | 3,100万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 |
4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 | 4,600万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 | 5,500万円 |
6億円 | 9,855万円 | 8,680万円 | 7,838万円 | 7,375万円 |
7億円 | 12,250万円 | 10,870万円 | 9,885万円 | 9,300万円 |
8億円 | 14,750万円 | 13,120万円 | 12,135万円 | 11,300万円 |
9億円 | 17,250万円 | 15,435万円 | 14,385万円 | 13,400万円 |
10億円 | 19,750万円 | 17,810万円 | 16,635万円 | 15,650万円 |
配偶者控除を最大限に活用した場合
配偶者控除を最大限に活用した場合の相続税早見表はこちらです。
課税価格の合計額\子の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|
5,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
6,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
7,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
8,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
9,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億1,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億2,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億3,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億5,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億6,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1億7,000万円 | 144万円 | 115万円 | 104万円 | 93万円 |
1億8,000万円 | 304万円 | 244万円 | 221万円 | 200万円 |
1億9,000万円 | 480万円 | 387万円 | 349万円 | 320万円 |
2億円 | 668万円 | 540万円 | 487万円 | 450万円 |
2億5,000円 | 1,771万円 | 1,429万円 | 1,296万円 | 1,215万円 |
3億円 | 3,229万円 | 2,669万円 | 2,371万円 | 2,193万円 |
3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 | 3,100万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 |
4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 | 4,600万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 |
6億円 | 9,855万円 | 8,680万円 | 7,838万円 | 7,375万円 |
7億円 | 12,250万円 | 10,870万円 | 9,885万円 | 9,300万円 |
8億円 | 14,750万円 | 13,120万円 | 12,135万円 | 11,300万円 |
9億円 | 17,250万円 | 15,435万円 | 14,385万円 | 13,400万円 |
10億円 | 19,750万円 | 17,810万円 | 16,635万円 | 15,650万円 |
遺産全額を子が取得した場合
遺産全額を子が取得した場合の相続税早見表はこちらです。
なお、遺産全額を子が取得すると、配偶者控除がまったく適用されないため、相続税総額が最も高くなりますが、前述のとおり、二次相続のことまで考えると、この方が得になることがあります(特に、配偶者が固有の財産を保有している場合)。
課税価格の合計額\子の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|
5,000万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 | 0円 |
6,000万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 | 0円 |
7,000万円 | 320万円 | 225万円 | 160万円 | 100万円 |
8,000万円 | 470万円 | 350万円 | 275万円 | 200万円 |
9,000万円 | 620万円 | 480万円 | 400万円 | 325万円 |
1億円 | 770万円 | 630万円 | 525万円 | 450万円 |
1億1,000万円 | 960万円 | 785万円 | 650万円 | 575万円 |
1億2,000万円 | 1,160万円 | 960万円 | 805万円 | 700万円 |
1億3,000万円 | 1,360万円 | 1,135万円 | 980万円 | 850万円 |
1億4,000万円 | 1,560万円 | 1,310万円 | 1,155万円 | 1,000万円 |
1億5,000万円 | 1,840万円 | 1,495万円 | 1,330万円 | 1,175万円 |
1億6,000万円 | 2,140万円 | 1,720万円 | 1,535万円 | 1,350万円 |
1億7,000万円 | 2,440万円 | 1,950万円 | 1,760万円 | 1,575万円 |
1億8,000万円 | 2,740万円 | 2,200万円 | 1,985万円 | 1,800万円 |
1億9,000万円 | 3,040万円 | 2,450万円 | 2,210万円 | 2,025万円 |
2億円 | 3,340万円 | 2,700万円 | 2,435万円 | 2,250万円 |
2億5,000円 | 4,920万円 | 3,970万円 | 3,600万円 | 3,375万円 |
3億円 | 6,920万円 | 5,720万円 | 5,080万円 | 4,700万円 |
3億5,000万円 | 8,920万円 | 7,470万円 | 6,580万円 | 6,200万円 |
4億円 | 10,920万円 | 9,220万円 | 8,310万円 | 7,700万円 |
4億5,000万円 | 12,960万円 | 10,985万円 | 10,060万円 | 9,200万円 |
5億円 | 15,210万円 | 13,110万円 | 11,925万円 | 11,000万円 |
6億円 | 19,710万円 | 17,360万円 | 15,675万円 | 14,750万円 |
7億円 | 24,500万円 | 21,740万円 | 19,770万円 | 18,600万円 |
8億円 | 29,500万円 | 26,240万円 | 24,270万円 | 22,600万円 |
9億円 | 34,500万円 | 30,870万円 | 28,770万円 | 26,800万円 |
10億円 | 39,500万円 | 35,620万円 | 33,270万円 | 31,300万円 |
法定相続人が「配偶者のみ」の場合
法定相続人が配偶者のみの場合は、一切、相続税がかかりません。
先述の「配偶者の税額軽減」(相続税の配偶者控除)制度の内容を再掲すると、配偶者の遺産取得額から、「配偶者の法定相続分」か「1億6000万円」のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ相続税がかかる決まりになっています。
つまり、配偶者の法定相続分が100%となり、遺産が何十億あろうとも、遺産全額が「配偶者の税額軽減」制度によって非課税となるからです。
相続税早見表のPDF
この記事で紹介した相続税早見表のPDFが、以下のリンクからダウンロードでできます。
相続税早見表PDFダウンロード |
よろしければ、ご利用ください。
相続税速算表
相続税早見表よりも、より正確に計算したいという場合は、以下の相続税速算表をみて、自分で計算するとよいでしょう。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | − |
1000万円超3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:国税庁「No.4155 相続税の税率」
相続税速算表の使い方
表の使い方について説明します。
法定相続人が子2人(AとB)で、課税価格の合計額(正味の遺産総額)が1億円の事例に基づいて説明します。
まず、速算表の前に、基礎控除を行います。
法定相続人が2人なので、基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円となります。
課税価格から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算すると、1億円−4200万円=5800万円となります。
法定相続分は2分の1ずつなので、法定相続分に応ずる取得金額は、5800万円×1/2=2900万円ずつとなります。
2900万円は、速算表の「1000万円超3000万円以下」に該当するので、税率が15%で控除額が50万円となります。
これに基づいて、相続税総額の基となる各人の税額を算出すると、2900万円×15%−50万円=385万円ずつとなります。
そうすると、相続税総額は、385万円+385万円=770万円であることが分かります。
このように、速算表を使えば、簡単に相続税総額を計算することができます。
そして、各人の税額を計算するには、相続税の総額を、課税価格に応じて割り振ります。
例えば、1億円のうち、Aの課税価格6000万円で、Bの課税価格が4000万円であったとします。
そうすると、Aの税額は、770万円×(6000万円/1億円)=462万円で、Bの税額は、770万円×(4000万円/1億円)=308万円となります。
相続税計算シミュレーションツール
速算表を用いての計算が苦手だという方は、以下の相続税計算シミュレーションツールをご利用ください。ただし、こちらもあくまで概算です。
まとめ
以上、相続税早見表について紹介しました。
この記事の相続税早見表で分かるのは、あくまで相続税総額の概算です。
相続税申告の際は、税理士に依頼しましょう。
相続税に精通した税理士に依頼すると、税額が正確なのは当然ながら、様々な税額控除や相続財産の評価減の制度を駆使して、相続税を低く算出することができます。
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