相続税の2割加算の対象になるのは誰?世代飛ばしとどちらがお得?
誰が財産を相続するかによって、相続税が2割加算されることがあります。
そうすると、2割加算の対象ではない人に相続させた方が得なように感じる人もいるでしょう。
しかし、実際は、2割加算にこだわらずに相続させる人を選んだほうが節税になることも多いのです。
この記事では、相続税額の2割加算の仕組みと対象となる人について説明し、さらに、世代飛ばしとの比較について、具体的な計算例に基づきわかりやすく説明します。
相続税額の2割加算とは
相続税額の2割加算とは、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるという制度です。
相続や遺贈(遺言によって財産を与えること)などによって財産を取得した人が、被相続人(亡くなった人)の一親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の人の場合に適用されます。
相続税額の2割加算の対象となる人
相続や遺贈で財産を取得した被相続人(亡くなった人)の一親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の人が対象です。
一親等の血族とは、父母と子(養子を含む)のことです。
配偶者の父母や連れ子は一親等の血族ではありませんが、連れ子でも養子にした場合は一親等の血族になります。
なお、養子でも、代襲相続人でない被相続人の孫は、例外的に2割加算の対象となります。
2割加算対象者の一覧
対象外の人の例 | 対象の人の例 |
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特別縁故者については「特別縁故者とは?なれる要件や財産分与請求の手続き、注意点について詳しく解説」で詳しく説明しています。
孫は、2割加算の対象であったりなかったりするので、複雑ですね。
代襲相続人とは?
代襲相続とは、被相続人の子や兄弟姉妹が生きていれば法定相続人であったが相続開始以前に死亡していたというとき(相続欠格や廃除によって相続権を失ったときも含む)に、その人の子が代襲して相続人となることができる制度で、代襲して相続人となった人のことを、代襲相続人または代襲者と言います。
2割加算対象者がよく分からない場合は、税理士に確認するとよいでしょう。
国税庁のサイトに載っている図も紹介しておきます。
相続税の対象となる財産の承継方法
相続税の対象となる財産の承継方法には、相続のほか、遺贈、死因贈与、相続時精算課税の適用を受けた贈与、相続税の課税価格への加算の適用を受ける贈与(相続開始前3年以内の贈与)などがあります。
死因贈与については「死因贈与とは?特徴とメリット、遺贈との違いまで解説」、相続時精算課税については「相続時精算課税制度のメリット・デメリット、暦年課税との違いもわかりやすく」で詳しく説明しています。
贈与税には2割加算はない
相続開始から3年以上前(令和6年からは7年に延長されます)に行われた贈与については、相続税ではなく贈与税の対象となります。
贈与税には2割加算の制度はありません。
相続時精算課税を選択後、離縁したケース
細かな点ですが、養子が養親から受けた贈与について相続時精算課税を選択し、その後、離縁して、相続が開始された場合は、相続開始時は一親等の血族に当たりませんが、贈与時に一親等の血族なので、一親等の血族であった時に贈与により取得した相続時精算課税適用財産に係る相続税については、2割加算は適用されないことになっています。
世代飛ばしは2割加算でも節税になるか?
相続税対策の一つに、世代飛ばしという手法があります。
相続では、通常、一世代下の子の世代に財産が引き継がれます。
そして、次の相続で、子の世代から、孫の世代に財産が引き継がれます。
そうすると、孫の世代に財産が引き継がれるまでに、2回の相続を経ることになり、2回分の相続税がかかってしまいます。
そこで、子の世代を飛ばして、遺贈や贈与によって孫の世代に直接引き継ぐことで相続税を節税しようというのが世代飛ばしです。
世代飛ばしと2割加算回避はどちらが得か?
しかし、前述の通り、遺贈によって孫の世代に引き継ぐと相続税が2割加算になってしまいます。
この場合、世代飛ばしの節税メリットと2割加算のデメリットのどちらが大きいか比較しておくべきでしょう。
遺産総額が1億円、子一人、孫一人のケースで考えてみます。
世代飛ばしをしないケース
世代飛ばしをせずに、代々相続した場合の相続税は、以下のように計算することができます。
まず、子の世代への相続について計算します。
相続税の基礎控除額は、「3000万円×600万円×法定相続人の数」で計算することができます。
法定相続人は一人なので、相続税の基礎控除額は3600万円(計算式:3000万円+600万円×1人)となり、基礎控除後の課税遺産総額は6400万円(計算式:1億円−3600万円)となります。
相続税額は、1220万円(計算式:6400万円×30%−700万円)となります。
相続税を支払うと子の手元には8780万円(計算式:1億円−1220万円)が残ります。
次に、10年以上経って子が亡くなって孫の代への相続が発生した場合も孫が支払う相続税額を計算します。
なお、子自体の蓄財はなく、かつ、相続した財産を費消もせず、そのまま相続する前提で計算します。
また、前の世代の相続から10年以内に次の世代の相続が生じた場合は、相次相続控除が受けられますが、今回は、10年以上経ってから次の世代の相続が生じた前提で計算します。
まず、基礎控除後の課税遺産総額は5180万円(計算式:8780万円−3600万円)になります。
そして、相続税額は854万円(計算式:5180万円×30%−700万円)になります。
子と孫にかかった相続税額の合計は、2074万円(計算式:1220万円+854万円)になります。
世代飛ばしをするケース
次に、全額を孫に遺贈するケースを計算します。
孫への遺贈は2割加算されるので、1220万円×1.2=1464万円となります。
以上から、2割加算のデメリットよりも、世代飛ばしのメリットの大きく、610万円(計算式:2074万円−1464万円)得することが分かります。
さらに、孫を養子にすることによって、法定相続人が一人増え、基礎控除が600万円増えます。
その場合の課税遺産総額は5800万円(計算式:1億円−(3000万円+600万円×2人))となり、2割加算前の相続税額は1040万円(計算式:5800万円×30%−700万円)となり、2割加算しても1248万円(計算式:1040万円×1.2)にとどまり、さらなる節税となります。
一部世代飛ばしをして、一部しないケース
また、基礎控除の枠内であれば、子が相続する分を残した方が2割加算がない分節税になるはずなので、そのケースを計算してみます。
孫を養子にしている場合の2割加算前の相続税額は前述の通り、1040万円です。
子が4000万円、孫が6000万円をそれぞれ取得したとすると、子の相続税額は416万円(計算式:1040万円×(4000万円/1億円))、孫の相続税額は748万8千円(計算式:{1040万円×(4000万円/1億円)}×1.2)となります。
子から孫への相続の際は、遺産総額が3584万円(計算式:4000万円−416万円)となり、基礎控除以下のため、相続税はかかりません。
そうすると、このケースの総相続税額は、一次相続時の1164万8千円(計算式:416万円+748万8千円)となり、孫に全額遺贈したケースよりもさらに節税になります。
世代飛ばしは生前贈与も組み合わせるとより効果的
子独自の資産形成がない前提で計算しましたが、実際は、子自身も蓄財するでしょうから、その場合は子の蓄財によって基礎控除額が埋まることもあり得るので、全額を世代飛ばしした方が節税になることになります。
そして、これに生前贈与を組み合わせることによってさらに節税することができます。
法定相続人が兄弟姉妹のケース
また、世代飛ばしと2割加算が関連するケースに、兄弟姉妹が法定相続人のケースがあります。
この場合、甥姪に遺贈することで世代飛ばしによる節税が可能になります。
そして、兄弟姉妹が相続する場合でも、甥姪に遺贈させる場合でも、このケースではどちらも2割加算が適用されます。
したがって、甥姪に遺贈した方が節税になります。
兄弟姉妹や甥姪を養子にすると2割加算を避けることができます。
しかし、推定相続人を養子にすると、基礎控除額の算定の元となる法定相続人の数が減ってしまって、却って相続税額が増えることがあるのでご注意ください
基礎控除額の算定の元となる法定相続人の数に算入することができる養子の数には、法律によって一定の制限が設けられています。
実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが限度です。
2割加算で損するケース
世代飛ばしにならない遺贈は、単純な2割加算になるので、節税という観点からは損することになるでしょう。
しかし、節税を意識するあまり、財産を渡したい人に財産を渡せないのでは本末転倒です。
養子や生前贈与といった節税策も含めて検討するとよいでしょう。
詳しくは「相続税対策で無駄なく節税するために知っておくべきすべてのこと」を参照してください。
まとめ
以上、相続税額の2割加算について説明しました。
節税方法を比較検討する際は、「加算」等のような言葉のイメージに踊らされず、相続税額を試算して検討することが有用です。
記事内で紹介した計算では、事例をわかりやすく単純化しましたが、実際の事例はより複雑で、また、税額控除の種類は多岐に渡るため、様々な控除を組み合わせて節税手段をコーディネートすることが有用です。
相続税の課税価格が基礎控除額を超える人は、まずは、相続に詳しい税理士に早めに相談することをお勧めします。
相続までの年数が少なくなると、とれる対策が限られてきます。
適切に相続税対策を行って、より多くの財産を下の世代に残せるようにしましょう。
▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
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