三菱UFJ銀行の相続手続き|故人の口座の名義変更や解約、残高証明書の発行
三菱UFJ銀行における相続手続きはおおむね以下のような流れですすみます。
- 死亡届を役所に提出
- 通帳、キャッシュカードを確認
- 口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡
- 必要書類の提出
- 払戻し(解約等)
この記事では、三菱UFJ銀行の故人の口座の名義変更や解約などの相続手続きについて説明していきます。これから相続手続きをする人はぜひ、参考にしてください。
三菱UFJ銀行の預金の相続手続き方法
三菱UFJ銀行の相続手続きの流れと詳細について、ご説明します。
詳細は、三菱UFJ銀行ホームページも確認してください。
ステップ1 相続発生の連絡をする
まずは、相続があったことを銀行に伝える必要があります。連絡方法にはwebフォームか電話、もしくは近くの窓口に直接行きます。
連絡をするときには故人の通帳・キャッシュカードなど(お取引内容がわかるもの)を準備しておきましょう。銀行に伝えると、手続きに必要な書類について説明してもらえます。
webフォーム
三菱UFJホームページの受付フォームから、相続の連絡をすることができます。
受付結果については、後日メールにてお知らせします。ご案内の書類は、受付時にご希望いただいた方へ送付します。お届けには一週間程度かかります。(土・日・祝日等によりさらにお時間がかかる場合も)
webフォームは多少時間がかかりますが、いつでも連絡できるのがメリットといえるでしょう。
電話
三菱UFJ銀行の「相続オフィス」に連絡をします。フリーダイヤルなので通話料はかかりません。
電話の受付時間は、月~金曜日 9:00~16:00 (土・日・祝日・12/31~1/3を除く)です。土日・祝日の休日明けや平日の正午前後は電話が集中するため、可能なら時間をずらしたほうが電話が通じやすいです。
窓口
お近くの支店に来店して相続の連絡ができます。テレビ電話で「相続オフィス」につなぎ、専門スタッフが案内してくれます。
ステップ2 必要書類の準備
銀行預金の相続手続きに必要な書類は、いくつかの相続のパターンによって異なります。三菱UFJ銀行ホームページを参考に紹介します。
A 共同相続の場合
- 相続届(当行所定の書類)
- 法定相続人の方全員の署名・捺印(実印)が必要です。
- 戸籍謄本等(*1)
- 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(*2)
- 法定相続人の方全員分
- 通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など(*3)
(*1)原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当行あてのご提出は原則不要です。取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。「法務省 法定相続情報証明制度」 「法務省 法務局・地方法務局所在地一覧」
(*2)原本をご提出ください。被相続人名義でのお借入れがある場合、発行日より3ヵ月以内のものが必要です。
(*3)紛失されている場合は、お申し出ください。
B 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 相続届(当行所定の書類)
- 当行お預かり資産等を承継される方の署名・捺印(実印)が必要です。
- 遺産分割協議書(*1)(*2)
- 当行お預かり資産等について承継人が明確となっているものが必要です。
- 戸籍謄本等(*2)(*3)
- 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(*4)
- 法定相続人の方全員分
- 当行お預かり資産等を承継される方
- 通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など(*5)
(*1)当行お預かり資産について承継人が明確でない場合、A(共同相続の場合)の手続きとなります。
(*2)原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
(*3)「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当行あてのご提出は原則不要です。
(*4)原本をご提出ください。被相続人名義でのお借り入れがある場合、発行日より3ヵ月以内のものが必要です。
(*5)紛失されている場合は、お申し出ください。
C 遺言書があり、遺言執行者がいない場合
- 相続届(当行所定の書類)
- 受遺者の方(当行お預かり資産等を受け取る方)の署名・捺印(実印)が必要です。
- 遺言書(*1)(*2)(*3)公正証書遺言の場合または法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合を除き、家庭裁判所の検認済証明書もあわせてご用意ください。
- 戸籍謄本等(*2)(*4)
- 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)受遺者の方(*5)
- 通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など(*6)
当行お預かり資産について分割割合や承継人が明確でない場合、A(共同相続の場合)の手続きとなります。
原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は遺言書情報証明書をご提出ください。取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。「法務省 法務局における自筆証書遺言書保管制度」
「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当行あてのご提出は原則不要です。
原本をご提出ください。被相続人名義でのお借り入れがある場合、発行日より3ヵ月以内のものが必要です。
紛失されている場合は、お申し出ください。
D 遺言書があり、遺言執行者がいる場合
- 相続届(当行所定の書類)
- 遺言執行者の方、受遺者の方(当行お預かり資産等を受け取る方)の署名・捺印(実印)が必要です(*1)
- 遺言書(*2)(*3)(*4)公正証書遺言の場合または法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合を除き、家庭裁判所の検認済証明書もあわせてご用意ください。
- 戸籍謄本等(*3)(*5)
- ご提出いただく戸籍謄本の範囲はこちら
- 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(*6)遺言執行者の方、受遺者の方(*1)
- 通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など(*7)
遺言書の内容によっては、受遺者の方の署名・捺印(実印)や印鑑証明書が不要となる場合があります。
当行お預かり資産について分割割合や承継人が明確でない場合、A(共同相続の場合)の手続きとなります。
原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は遺言書情報証明書をご提出ください。
「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当行あてのご提出は原則不要です。
原本をご提出ください。被相続人名義でのお借入れがある場合、発行日より3カ月以内のものが必要です。
紛失されている場合は、お申し出ください。
ステップ3 必要書類の提出
書類の準備ができたら、お近くの支店窓口に提出します。
戸籍謄本などご提出いただいた書類の返却を希望する場合は、書類提出時に申し出てください。
また不足書類のご連絡や内容確認のために、相続オフィスやご相談中の当行支店から連絡が入ることがあります。
なお、店頭窓口は予約優先となっているため、予約せずに窓口に向かうと当日のご案内が難しいことも。ご来店の際はホームページの「ご来店予約」から予約していくと便利です。
ステップ4 払い戻し等の手続き
すべての必要書類を提出いただいてから約2週間で、指定の方法で支払われます。ただしローン・融資や運用性商品、貸金庫等の預金以外のお取引がある場合は、さらに日数がかかる場合があります。
また運用性商品の名義変更には、別途ご来店が必要となる場合があります。
▼まず、どんな相続手続きが必要か診断してみましょう。▼三菱UFJ銀行の残高証明書の発行方法
残高証明を発行するときには、窓口に直接出向いて手続きをします。
手続きに持参するものは以下の通りです。
- 手数料880円/通
- 被相続人の取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカード・証書など)
- 申請者の実印と印鑑証明書(発行後6ヵ月以内)
- 被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍謄本など
- 申請者が相続人であることを証明できる書類
残高証明書は、手続き後、約1週間~10日ほどで郵送されます。
未払利息(既経過利息)の証明が必要なときは、合わせて依頼することが可能です。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼三菱UFJ銀行の概要
2006年1月1日に東京三菱銀行とUFJ銀行が合併して、三菱UFJ銀行として誕生しました。日本を代表するメガバンクのひとつです。
国内477、海外103(2022年3月末現在)と、国内外問わず多くの支店をもち、グローバルな事業展開が特徴です。日本のみならずアジアを代表する銀行となることを目指しています。
▼あなたに必要な相続手続き、ポチポチ選択するだけで診断できます!▼まとめ
今回は、三菱UFJ銀行での預金の相続手続きについて解説しました。手続きのためには何度か窓口を訪問する場合もあり、不慣れな人にはなかなかの手間となるでしょう。
また銀行での手続きのためには、遺産分割協議書や戸籍、遺言書など書類を揃える必要があります。相続人が多いとそれだけ労力がかかりますから、時間のない人は行政書士などの専門家に依頼しても良いでしょう。
行政書士に依頼することで、面倒な手続きを代行してもらえて、ミスも防ぐことができます。
いい相続ではお近くの専門家との初回無料面談をご案内しております。お電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
いろいろな銀行の相続手続き
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