みずほ証券の相続手続き|故人の口座の名義変更や解約、残高証明書の発行
家族が亡くなったとき、さまざまな相続手続きが必要になりますが、証券口座が相続財産にある場合もあります。証券口座をもっていない人にとっては、不慣れな手続きに戸惑ってしまうかもしれません。
ネット証券会社のひとつである、みずほ証券の相続手続きは以下のような流れですすみます。
- 死亡届を役所に提出
- 通帳、キャッシュカードを確認
- 口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡
- 必要書類の提出
- 払戻し(解約等)
この記事では、みずほ証券の相続手続きについて解説します。これから相続手続きをおこなう方はぜひ、参考にしてください。
証券口座の相続手続き前にしておくこと
死亡届を役所に提出
死亡届が提出されていない場合は、みずほ証券での相続手続きを開始することができません。
死亡届は、被相続人が亡くなったことが判明したら、7日以内(国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3か月以内)に役所に提出します。
葬儀を葬儀社に依頼する場合は、通常、葬儀社が提出を代行してくれます。
死亡届について詳しくは「【死亡届の基礎知識】死亡診断書はコピーが必要?提出期限や再発行のしかたまで徹底解説」をご参照ください。
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みずほ証券の預金の相続手続き方法
みずほ証券の解約手続きをおこなうには、必要書類の収集や取引店との確認が必要となります。
相続の手続きを依頼
相続の手続きをする人は、被相続人の口座の取引店に相続手続きの依頼をおこないます。その際、みずほ証券から手続きに必要な資料について案内されます。
必要書類の収集
相続手続きに必要となる、戸籍関係書類等を収集します。手続きの必要書類は相続のパターンによって異なり、入手先も書類によって違うため間違えないようにしましょう。
ケース1 「遺言書」による手続き(遺言執行者あり)
- 遺言書の写し(公正証書遺言以外の場合は、検認済証明書の写しを含む。法務局保管の自筆証書遺言には検認済証明書が不要。遺言書情報証明書の写しを提出)
- 遺言執行者専任の審判書の写し(遺言執行者が審判により選任されている場合)
- 亡くなられた方の死亡の事実を確認できる書類の原本(除籍謄本、住民票除票、死亡診断書など)
- 遺言執行者の「印鑑証明書」の原本(当社受理日前6ヵ月以内発行のもの)
ケース2 「遺言書」による手続き(遺言執行者なし)
- 遺言書の写し(公正証書遺言以外の場合は、検認済証明書の写しを含む。法務局保管の自筆証書遺言には検認済証明書が不要。遺言書情報証明書の写しを提出)
- 亡くなられた方の死亡の事実を確認できる書類の原本(除籍謄本、住民票除票、死亡診断書など)
- 当社の相続財産を引き継ぐ方全員の「印鑑証明書」の原本(当社受理日前6ヵ月以内発行のもの)
ケース3 「遺産分割協議書」による手続き
- 遺産分割協議書の写し
- 亡くなられた方の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本(除籍謄本)」の写しまたは「法定相続情報一覧図の写し」の写し
- 遺産分割協議書作成時点における法定相続人全員の「印鑑証明書」の写し(遺産分割協議書作成前6ヵ月以内発行のもの)
- 当社の相続財産を引き継ぐ方全員の「印鑑証明書」の原本(当社受理日前6ヵ月以内発行のもの)
ケース4 「審判書、調書」による手続き
- 審判書・調書の写し(審判書の場合は、審判確定証明書を含む)
- 当社の相続財産を引き継ぐ方全員の「印鑑証明書」の原本(当社受理日前6ヵ月以内発行のもの)
ケース5 みずほ証券の「届出書」による手続き
- 亡くなられた方の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本(除籍謄本 )」の原本または「法定相続情報一覧図の写し」の原本
- 法定相続人全員の「印鑑証明書」の原本(当社受理日前6ヵ月以内発行のもの)
相続手続きの必要書類が送られてくる
必要書類の提出後、みずほ証券により手続き方法や相続人の確認がおこなわれます。その後、相続財産の振替に必要な書類が返送されます。必要書類の例として、以下のようなものがあげられます。
- 相続財産等の処理にかかる届出書兼 特定口座開設者死亡届出書 兼 非課税口座開設者死亡届出書
- 証券総合取引口座開設申込書
- 特定口座開設届出書
- 取引変更および追加届
- 相続上場株式等移管依頼書
- 「契約締結前交付書面」「目論見書」
手続き完了案内書の発送
相続手続き書類の発送後、みずほ証券による確認と振替手続きがおこなわれます。手続きが完了したらみずほ証券より連絡が入ります。
▼あなたに必要な相続手続き、ポチポチ選択するだけで診断できます!▼みずほ証券の残高証明書の発行方法
相続人、遺言執行者、相続財産管理人等の相続権利者の依頼により残高証明書の発行ができます。以下の必要書類をそろえて、被相続人の取引店または近くのみずほ証券に依頼してください。
残高証明書の発行には、1通あたり880円(税込)の手数料がかかります。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼みずほ証券の概要
みずほ証券はみずほファイナンシャルグループ傘下の証券会社です。現在は、野村證券、大和証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券とともに、日本の大手5社の1角、引受業務に強い特長があります。
2007年1月10日に旧興銀証券と(旧)みずほ証券と、旧興銀系の新光証券が、世界的な経済危機リーマン・ショック、サブプライムローン問題で(旧)みずほ証券の損失が拡大しました。その後市場の混乱を経て、2009年5月7日総合証券の「新
」みずほ証券が発足しました。
まとめ
証券口座の相続手続きには多くの書類が必要です。相続のパターンによって印鑑証明書は法定相続人全員分必要になりますし、発行日から6か月以内のものである必要があります。
また必要書類を役所に取りに行くにも、手続きをされる方が会社勤めの場合は平日に時間をとるのは大変かもしれません。
手続きをするのが面倒であったり、なかなか時間が取れないという方は、行政書士などの専門家に手続きを依頼してみてはいかがでしょうか。
いい相続ではお近くの専門家との初回無料面談をご案内しておりますので、お電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
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