三井住友信託銀行の相続手続き|故人の口座の名義変更や解約、残高証明書の発行
預金は最も身近な金融資産のひとつ。遺産相続の対象となる財産は様々ありますが、中でもほとんどの方がお持ちなのが銀行などの預金ではないでしょうか。
三井住友信託銀行における相続手続きはおおむね以下のような流れですすみます。
- 死亡届を役所に提出
- 通帳、キャッシュカードを確認
- 口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡
- 必要書類の提出
- 払戻し(解約等)
目次
銀行の手続きの前にしておくこと
死亡届を役所に提出
死亡届が提出されていない場合は、ゆうちょ銀行での相続手続きを開始することができません。
死亡届は、被相続人が亡くなったことが判明したら、7日以内(国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3か月以内)に役所に提出します。
葬儀を葬儀社に依頼する場合は、通常、葬儀社が提出を代行してくれます。
死亡届について詳しくは「【死亡届の基礎知識】死亡診断書はコピーが必要?提出期限や再発行のしかたまで徹底解説」をご参照ください。
通帳、キャッシュカードを確認
亡くなった人が、三井住友信託銀行のどこの支店に口座をもっているのかを明らかにします。
通帳やキャッシュカードを探しましょう。
口座がわからないときはどうするか
以下のような場合は、現存調査(預貯金の有無の調査)をします。
- 複数の口座を持っている可能性がある
- 通帳などを紛失して口座番号が分からない
- 三井住友信託銀行に故人(被相続人)の預金があるかわからないので調べたい
現存調査を請求する場合は、三井住友信託銀行の店舗に出向く必要があります。
相続人が現存調査を依頼するときの必要書類は、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本もしくは除籍謄本や、手続きをする相続人の戸籍謄本等、本人確認書類や印鑑などです。
▼あなたに必要な相続手続きが一分でわかります▼三井住友信託銀行の預金の相続手続き方法
口座名義人が亡くなったことを三井住友信託銀行へ連絡
三井住友信託銀行の口座を作った店舗(お取引店)に連絡します。 電話番号が分からない場合は、三井住友信託銀行のホームページで調べることができます。
口座の凍結
銀行では口座名義人が亡くなったことを知ると亡くなった方の口座を凍結します。これにより入出金などはできなくなりますので、振り込みも引き落としもできなくなります。
公共料金やクレジットカード等の引き落としがある場合は、決済方法の変更や解約などの手続きを並行して進めましょう。 凍結された口座に入金の予定がある場合は、早めに入金元に対して連絡するとよいでしょう。
必要書類の提出
三井住友信託銀行に相続発生の連絡をすると、手続方法を案内してもらえますが、必要書類はケースによって異なります。
- 遺言書・遺産分割協議書のいずれもない場合
- 遺言書はないが、遺産分割協議書がある場合
- 遺言書はあるが、遺言執行者がいない場合
- 遺言書があり、遺言執行者もいる場合
遺言書・遺産分割協議書のいずれもない場合
- 被相続人(亡くなられた方)の16歳から亡くなられた時までの連続した戸籍謄本の原本または法定相続情報一覧図の写し
- 法定相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6カ月以内)
- 被相続人(亡くなられた方)の通帳など
- 三井住友信託銀行指定の相続届
遺言書はないが、遺産分割協議書がある場合
「遺言書・遺産分割協議書のいずれもない場合」に準備する必要書類に加え、法定相続人全員の署名・捺印がある遺産分割協議書の原本
遺言書はあるが、遺言執行者がいない場合
- 遺言書(公正証書遺言の正本か謄本または自筆証書遺言)
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本または戸籍謄本の原本もしくは法定相続情報一覧図の写し
- 遺言書に記載されている相続人や受遺者の印鑑登録証明書(発行後6カ月以内)
- 被相続人(亡くなられた方)の通帳など
- 三井住友信託銀行指定の相続届
1の自筆証書遺言の場合は家庭裁判所検認調書が必要です。
遺言書があり、遺言執行者もいる場合
「遺言書はあるが、遺言執行者がいない場合」に準備する必要書類に加え、遺言書で遺言執行者が選任されていない場合は遺言執行者選任審判書が必要です。
特に指定がないかぎり、必要書類は原本を提出します。
払戻し
提出書類に不備がなければ、2週間前後で、指定した相続人の口座に払戻しがあります。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼三井住友信銀行の預金の相続手続きの注意点
遺産分割前の相続預金の払戻し制度
銀行の相続手続きはある程度時間がかかるため、葬儀費用などや生活費のために預金の一部を出金したい場合のために設けられているのが遺産分割前の相続預金の払戻し制度です。
払戻し方法は「家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める制度」と「家庭裁判所で家事事件手続法の保全処分の要件を緩和した制度」の2つがあります。
裁判所の判断を経ないで払戻しをする場合は、払戻しを受けられる金額に決まりがあります。
金融機関ごとに150万円までで、かつ、相続開始時の預金残高の3分の1に、自分の法定相続分を乗じた金額の範囲内です。
▼今すぐ診断してみましょう▼三井住友信銀行の残高証明書の発行方法
来店か郵送で発行依頼ができます。来店する場合、手続きに持参するものは以下の通りです。
- 残高証明書1通220円(相続財産評価額計算書は1通2,200円)
- 実印
- 申請者の実印と印鑑証明書(発行後6ヵ月以内)
- 被相続人が亡くなったことが確認できる書類
- 申請者が相続権利者(相続人・遺言執行者・相続財産管理人等)であることを証明できる書類
三井住友信銀行の残高証明書の概要
三井住友信銀行の本店は千代田区丸の内にあります。
設立は大正14年。旧住友信託銀行は日本最初の信託会社として営業を開始しました。平成24年、住友信託銀行株式会社、中央三井信託銀行株式会社及び中央三井アセット信託銀行株式会社の3社が合併し、今の三井住友信託銀行株式会社になりました。国内最大の信託銀行です。
まとめ
銀行での手続きに窓口へ訪問する回数は最低でも2~3回となり、書類に不備があればそれだけ回数は増えます。
手続きをされる方が会社勤めの場合は平日に時間をとるのは大変な方もいらっしゃるでしょう。
なかなか時間が取れないという方は、行政書士などの専門家に手続きを依頼してみてはいかがでしょうか。
いい相続ではお近くの専門家との初回無料面談をご案内しておりますので、お電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
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