三井住友銀行の相続手続き|故人の口座の名義変更や解約、残高証明書の発行
預金は最も身近な金融資産のひとつ。遺産相続の対象となる財産は様々ありますが、中でもほとんどの方がお持ちなのが銀行などの預金ではないでしょうか。
三井住友銀行における相続手続きはおおむね以下のような流れですすみます。
- 死亡届を役所に提出
- 通帳、キャッシュカードを確認
- 口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡
- 必要書類の提出
- 払戻し(解約等)
銀行の手続きの前にしておくこと
死亡届を役所に提出
死亡届が提出されていない場合は、ゆうちょ銀行での相続手続きを開始することができません。
死亡届は、被相続人が亡くなったことが判明したら、7日以内(国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3か月以内)に役所に提出します。
葬儀を葬儀社に依頼する場合は、通常、葬儀社が提出を代行してくれます。
死亡届について詳しくは「【死亡届の基礎知識】死亡診断書はコピーが必要?提出期限や再発行のしかたまで徹底解説」をご参照ください。
通帳、キャッシュカードを確認
亡くなった人が、三井住友銀行のどこの支店に口座をもっているのかを明らかにします。
通帳やキャッシュカードを探しましょう。
口座がわからないときはどうするか
以下のような場合は、現存調査(預貯金の有無の調査)をします。
- 複数の口座を持っている可能性がある
- 通帳などを紛失して口座番号が分からない
- 三井住友銀行に故人(被相続人)の預金があるかわからないので調べたい
現存調査を請求する場合は、三井住友銀行の店舗に出向く必要があります。
相続人が現存調査を依頼するときの必要書類は、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本もしくは除籍謄本や、手続きをする相続人の戸籍謄本等、本人確認書類や印鑑などです。
窓口での手続きは事前に予約することもできます。
▼あなたに必要な相続手続きが一分でわかります▼三井住友銀行の預金の相続手続き方法
口座名義人が亡くなったことを三井住友銀行へ連絡
三井住友銀行のホームページや専用のフリーダイヤルで口座名義人が亡くなったことを連絡します。
電話は、土日祝はお休みですのでご注意ください。
口座の凍結
銀行では口座名義人が亡くなったことを知ると亡くなった方の口座を凍結します。これにより入出金などはできなくなりますので、振り込みも引き落としもできなくなります。
公共料金やクレジットカード等の引き落としがある場合は、決済方法の変更や解約などの手続きを並行して進めましょう。 凍結された口座に入金の予定がある場合は、早めに入金元に対して連絡するとよいでしょう。 そうしないと、被相続人が賃貸物件を持っている場合などは、借主が家賃を入金できなくなり困ってしまいます。
必要書類の提出
ホームページから三井住友銀行に連絡すると、相続手続きの案内を送ってくれます。その指示に従って手続きをしていきます。
その際、相続人であることを証明する戸籍謄本などの資料が必要になります。
- 三井住友銀行の所定の相続手続き依頼書
- 被相続人の戸籍謄本の原本
- 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本の原本
- 相続人全員の印鑑登録証明書(原本)
発行日から1年以内の戸籍等を準備します。全て原本が必要です。また、印鑑登録証明書は発行日から6カ月以内のものが必要です。
また、戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を提出する場合は、作成日より1年以内のものが必要です。
原本を返してほしいときは、書類の提出時に原本還付の申出をします。
なお、手続きによって必要となる書類が異なりますのでご注意ください。
- 遺言執行者が手続きする場合の必要書類
- 受遺者が手続する場合の必要書類
- 遺産分割協議書がある場合の必要書類
- 遺産分割協議書がない場合の必要書類
上記に加えて被相続人の通帳やキャッシュカードなども準備します。
払戻し
提出書類に不備がなければ、2週間前後で、指定した相続人の口座に払戻しがあります。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度
銀行の相続手続きはある程度時間がかかるため、葬儀費用などや生活費のために預金の一部を出金したい場合のために設けられているのが遺産分割前の相続預金の払戻し制度です。
払戻し方法は「家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める制度」と「家庭裁判所で家事事件手続法の保全処分の要件を緩和した制度」の2つがあります。
裁判所の判断を経ないで払戻しをする場合は、払戻しを受けられる金額に決まりがあります。
金融機関ごとに150万円までで、かつ、相続開始時の預金残高の3分の1に、自分の法定相続分を乗じた金額の範囲内です。
▼まず、どんな相続手続きが必要か診断してみましょう。▼三井住友銀行の残高証明書の発行方法
残高証明を発行するときには、窓口に出向いて手続きをします。
手続きに持参するものは以下の通りです。
- 手数料880円/通
- 被相続人の取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカード・証書など)
- 申請者の実印と印鑑証明書(発行後6ヵ月以内)
- 被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍謄本など
- 申請者が相続人であることを証明できる書類
残高証明書は、手続き後、約1週間~10日ほどで郵送されます。
未払利息(既経過利息)の証明が必要なときは、合わせて依頼することが可能です。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼三井住友銀行の概要
三井住友銀行は、日本の3大メガバンクの一つで、時価総額は5兆円を超える大企業です。
現在の三井住友銀行は、2001年に住友銀行とさくら銀行(1990年三井銀行と太陽神戸銀行が合併)が合併して誕生しました。
前身である三井銀行の創立は古く明治9年。呉服店の越後屋(今の三越デパート)から切り離して操業されました。
三井銀行からは三井信託銀行、三井生命、三井損害保険等、創設され金融系の会社が広がりました。
平成の日本版金融ビッグバンにより都市銀行のグループ化が進み前述の合併により三井住友銀行として今なお日本のメガバンクに名を連ねています。
▼まず、どんな相続手続きが必要か診断してみましょう。▼まとめ
銀行での手続きに窓口へ訪問する回数は最低でも2~3回となり、書類に不備があればそれだけ回数は増えます。
また、1回の訪問で要する時間は待ち時間も入れると、1時間から1時間半ぐらいはかかることが多いです。
手続きをされる方が会社勤めの場合は平日に時間をとるのは大変な方もいらっしゃるでしょう。
なかなか時間が取れないという方は、行政書士などの専門家に手続きを依頼してみてはいかがでしょうか。
いい相続ではお近くの専門家との初回無料面談をご案内しておりますので、お電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
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