松本駅(長野県松本市) 周辺の税理士5選 相続税申告に強い税理士の選び方や費用相場・目安
松本駅は、長野県松本市にあり、JR東日本、アルピコ交通の停車駅です。松本駅は2007年に改築され今の駅舎になりましたが、2022年初頭に松本駅とその周辺の大規模再開発の構想が報道され、これからのますますの発展に期待がよせられています。
松本市の主要駅である松本駅周辺の税理士事務所をピックアップしました。本記事では相続手続きや相続税申告を依頼する際の税理士の選び方、依頼できる内容や費用感についてご紹介します。
目次
松本駅のある松本市の税理士について
令和4年2月末日現在、茨城・栃木・群馬・埼玉・新潟・長野の6つの県の税理士をまとめる関東信越税理士会の税理士登録者・税理士法人届出数は7,518人(出典:日本税理士会連合会 税理士登録者数)。松本市の税理士は松本支部に属します。
関東信越税理士会
住所:〒330-0842 埼玉県さいたま市大宮区浅間町2丁目7番地
最寄り駅:JR大宮駅 徒歩10分
関東信越税理士会 松本支部
住所::〒390-0852 長野県松本市島立926-2 長野県税理士会館内
最寄り駅:アルピコ交通 信濃荒井駅 徒歩15分
税理士会では、税理士による税務相談窓口を設けています。予約方法等は税理士会のホームページをご参照ください。また、市区町村などの各自治体でも開催していることもあるのでホームページや広報誌で確認してみましょう。
松本駅のある松本市の税務署
税務署に関連した相続手続きは、相続税の申告、納税などです。税務署では相続税の申告や納税をしますが、納税は銀行でおこなう場合もあります。不動産の「固定資産評価証明書」は松本市役所や各支所・出張所などで取得できますので、詳細は松本市のホームページで確認してください。
松本税務署〒390-8710 松本市城西2丁目1番20号
※税務署が特定の税理士を斡旋することはありません。
松本駅周辺の相続税申告を依頼できる税理士5選
相続手続きを依頼するために、松本駅をキーワードに含めてインターネットで検索した際に上位表示された税理士事務所を中心にリストアップしました(令和4年5月時点Google検索)。
相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な税理士を選びましょう。
加藤会計事務所
丸山徹税理士事務所
宮下会計事務所
池上会計事務所
本郷良一税理士事務所
松本駅周辺の税理士
松本駅の所在地(長野県松本市)周辺の税理士事務所をリストアップしました。相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な税理士を選びましょう。
税理士事務所名 | 所在地 |
---|---|
山田会計事務所 | 長野県松本市渚1丁目2-3 |
原山税務法律事務所 | 長野県松本市清水2丁目8-52 |
神澤税務会計事務所 | 長野県松本市清水1丁目6-13 |
太田正一税理士事務所 | 長野県松本市清水1丁目3-10 |
中村悦義税理士事務所 | 長野県松本市清水1丁目1-13 |
堀税務会計事務所 | 長野県松本市深志3丁目10-22 |
久保田雅弘税理士事務所 | 長野県松本市本庄2丁目3番18号 |
久保田尚弘税理士事務所 | 長野県松本市本庄2丁目3-18 |
加藤敏夫税理士事務所 | 長野県松本市本庄1丁目14番7号 |
石曽根仲三郎会計事務所 | 長野県松本市大手4丁目6-6 |
三原会計司法事務所 | 長野県松本市大手3丁目7-3 |
大和達之税理士事務所 | 長野県松本市大手2丁目5-2 |
上原会計事務所 | 長野県松本市大手1丁目7-3-301 |
中村代次郎事務所 | 長野県松本市大手1丁目4-22 |
二木洋和税理士事務所 | 長野県松本市大手1丁目3番28号神山ビル302 |
税理士法人のぞみ | 長野県松本市城西2丁目5番12号 |
望月会計 | 長野県松本市城西2丁目5-12 |
金井幸重税理士事務所 | 長野県松本市城西2丁目2番20号 |
金井税務会計事務所 | 長野県松本市城西2丁目2-20 |
山口栄子税理士事務所 | 長野県松本市城西1丁目8番25号 |
真峯昇平税理士事務所 | 長野県松本市城西1丁目8-25 |
轟速人税理士事務所 | 長野県松本市城西1丁目4番13号 |
河西恒良税理士事務所 | 長野県松本市城西1丁目4-5 |
轟税務会計事務所 | 長野県松本市城西1丁目4-13 |
中野税務会計事務所 | 長野県松本市城西1丁目2-4 |
下原税務会計事務所 | 長野県松本市埋橋1丁目12-27 |
橋詰会計事務所(税理士法人) | 長野県松本市中央3丁目7-21 |
税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
- 相続財産の調査
- 特例等を適用した申告の遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告や準確定申告
税理士に依頼できる相続手続き
相続財産の調査
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
控除や特例を活用した遺産分割
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税の申告や準確定申告
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
▶準確定申告についてもっと知りたいへおすすめの記事税理士へ相続税申告を頼むときの費用相場の目安は?
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
- 相続財産目録 33,000円(税込)~
- 残高証明書の取得 11,000円(税込)~
- 銀行の解約・名義変更 33,000円(税込)~
- 相続税の申告 税理士により差があり遺産総額の0.5%から1%が相場。(例えば、5,000万円の遺産であれば、25万~50万円程度が目安となります。)
専門家に依頼することは安心のためのコスト
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
相続税申告を税理士に依頼した方がいい理由
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があり専門知識が必要
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
税理士に依頼しなくてもいい場合はある?
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
相続に強い税理士の選び方
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続税法は税理士試験の必修科目でないことから資格を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続税申告を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士とは
税理士は、税金に関する相談を受け助言するコンサルティング業務や、確定申告や青色申告の作成など税務のスペシャリストです。納税義務者を支援し、納税義務を適正な実現を図ることが使命とされ、業務独占資格を持ち、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は税理士以外の人は頼まれてもおこなうことができません。
税理士試験
税理士試験は難易度の高い国家資格です。税理士試験は例年、8月上旬におこなわれ、学科にもよりますが合格率は受験者数の10~20%ほどです。
税理士試験は、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目と税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません。)について行われます。(国税庁ホームページ出典 税理士試験の概要)
税理士試験を受けるには受験資格が必要
税理士試験はだれでも受験できるわけではありません。以下のような資格を有するか、国税審議会の個別認定を受けることにより受験することができます。ただ、令和4年度税制改正大綱によると、今後はこの受験資格が緩和される方向です。
学識による受験資格
- 大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者
- 大学3年次以上で、法律学又は経済学を1科目以上含む62単位以上を取得した者
- 一定の専修学校の専門課程を修了した者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者
- 司法試験合格者
- 公認会計士試験の短答式試験に合格した者
資格による受験資格
- 日商簿記検定1級合格者
- 全経簿記検定上級合格者
職歴による受験資格
- 法人又は事業行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者・銀行、信託会社、保険会社等において、資金の貸付け・運用に関する事務に2年以上従事した者
- 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者
試験に合格したのち税理士として活動するためには、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に登録する必要があります。
税理士又は税理士法人でない者は、税理士業務を行うことはできないこととなっており、これに違反すると罰則が適用されます。ただし、国税局長に対して通知を行った弁護士及び弁護士法人については、一定の条件のもとで税理士業務を行うことができます。 (国税庁ホームページ出典 税理士制度)
税理士事務所と税理士法人の違い
税理士事務所は、税理士が個人で税理士業務をおこなう事務所を言います。
税理士法人は、税理士業務を組織的に行うことを目的として税理士が2名以上で共同して設立した法人を言います。
個人事務所と税理士法人という、どのような様式で税理士をしているかという違いであり、税理士の仕事の内容に変わりはありません。
税理士法人は平成13年の税理士法改正で創設された比較的新しい業態です。納税者の利便性にかなうために、税理士業務を組織的に行うことを目的としているため、無用に業務範囲を広げることができないなど細かなきまりがあります。
いい相続では、経験豊富な相続税専門の税理士と多数提携しています。相続税の節税には税理士選びがとても重要です。お困りの方はお気軽にご相談ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
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