鹿児島駅(鹿児島県鹿児島市)周辺の税理士5選 相続税申告に強い税理士の選び方や費用相場・目安
鹿児島駅は、鹿児島県鹿児島市にありJR九州と鹿児島市交通局の停車駅です。鹿児島市は歴史、産業、文化、自然と複合的な魅力がある都市であり近年では移住者も増えています。
このような特徴のある鹿児島市の主要駅である鹿児島駅周辺の税理士事務所をピックアップしました。本記事では相続手続きや相続税申告を依頼する際の税理士の選び方、依頼できる内容や費用感についてご紹介します。
目次
鹿児島駅のある鹿児島市の税理士について
令和4年2月末日現在、鹿児島市の税理士をまとめる南九州税理士会の税理士登録者・税理士法人届出数は2,257人(引用:日本税理士会連合会 税理士登録者数)。南九州税理士会は熊本県熊本市にあり、鹿児島市には鹿児島支部があります。
南九州税理士会
住所:〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江5丁目17番5号
最寄り駅:熊本市電 味噌天神前駅 /味噌天神前バス停 徒歩約1分
南九州税理士会 鹿児島支部
住所:〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町9番1号 鹿児島県産業会館2階
最寄り駅:鹿児島市電第一期線 市役所前駅 徒歩6分
税理士会では、税理士による税務相談窓口を設けています。予約方法などは税理士会のホームページをご参照ください。また、市役所などの各自治体でも開催していることもあるのでホームページや広報誌で確認してみましょう。
鹿児島駅のある鹿児島市の税務署
税務署に関連した相続手続きは、相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得などです。税務署では相続税の申告や納税をしますが、納税は銀行でおこなう場合もあります。
鹿児島税務署 〒890-8691 鹿児島市荒田(あらた)1丁目24番4号 (管轄地域:鹿児島市 鹿児島郡)
※税務署が特定の税理士を斡旋することはありません。
鹿児島駅周辺の相続税申告を依頼できる税理士5選
鹿児島駅周辺で相続手続きを依頼できる税理士事務所について、インターネット検索を中心に調べリストアップしました(令和4年3月時点Google検索)。
相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な税理士を選びましょう。
宮崎一博税理士事務所
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宮崎一博税理士事務所
- 初回面談無料
- bookmark_borderいい相続提携
鹿児島県鹿児島市に対応可能
- アクセス
- JR広木駅より車で7分
- バス停西陵一丁目より徒歩3分
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
当事務所は、毎年、相続税の申告を10件程度していますので、事務所全体で相続税の申告に取り組んでいます。 所長税理士は、税法のみならず、民法にも精通しており、他の税理士事務所が対応できなかった案件に対応したことがあります。 依頼者に十分な説明責任を果たし、スピーディな申告業務を目指しておりますので、どうぞよろしくお願いします。
- 遺産分割
- 生前贈与
- 相続税申告
- 相続税対策
- 初回相談無料
この事務所の詳細を見る
辻・本郷税理士法人 鹿児島事務所
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辻・本郷税理士法人 鹿児島事務所
- 初回面談無料
- bookmark_borderいい相続提携
鹿児島県鹿児島市に対応可能
- アクセス
- 鹿児島最大の繁華街「天文館」から鹿児島中央駅方面に向かうメインストリートに面しております。
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
- 遺産分割
- 生前贈与
- 相続税申告
- 相続税対策
- 訪問可
- 土日相談可
- 初回相談無料
- オンライン面談可
- 事務所面談可
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篠原利浩税理士事務所
松田武朗税理士事務所
税理士法人れいめい
鹿児島駅周辺の税理士
鹿児島駅の所在地(鹿児島県鹿児島市)周辺の税理士事務所をリストアップしました。相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な税理士を選びましょう。
税理士事務所名 | 所在地 |
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富永修税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市花野光ヶ丘1丁目17-15 |
森征一郎税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台4丁目13-6 |
藤元勝税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市大竜町7-32 |
松元義輝税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市大竜町10-27 |
甲南総合会計(税理士法人)/玉里支店 | 鹿児島県鹿児島市玉里団地1丁目71-15 |
谷口健吉税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷3丁目11-12 |
鮫嶋宗臣税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市吉野町5080-7 |
永吉哲男税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷6丁目34-1 |
緒方力税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市川上町3479 |
野村勉税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市清水町2-9 |
中村千博税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市東坂元1丁目19-6 |
市来秀久税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市大明丘1丁目17-11 |
篠原勝彦税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市大竜町3-13-2F |
豊満義春税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷2丁目17-3 |
稲村浩一税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市大明丘1丁目21-20 |
南九州総合会計(税理士法人) | 鹿児島県鹿児島市吉野町1045-15 |
木場広一税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷4丁目28-10 |
田中勝男税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市玉里団地2丁目66-5 |
川畑正昭税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷4丁目22-4 |
井元研二税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷7丁目19-12 |
株式会社吉田経営 | 鹿児島県鹿児島市祇園之洲町5 |
有限会社マネージメントサービス研修所 | 鹿児島県鹿児島市祇園之洲町5 |
南洲税理士法人 | 鹿児島県鹿児島市大竜町7番32号 |
犬童正博税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市山下町17-4第一照国ビル203号 |
高橋雷太税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市祇園之洲町5番 |
小迫義仁税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市長田町11番23号 |
葭本政己税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市易居町9番17グランドパレスみなと大通り公園403号 |
田淳一税理士事務所 | 鹿児島県鹿児島市春日町2-10南九ビル3F |
税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
- 相続財産の調査
- 特例等を適用した申告の遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告や準確定申告
税理士に依頼できる相続手続き
相続財産の調査
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
控除や特例を活用した遺産分割
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税の申告や準確定申告
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
▶準確定申告についてもっと知りたいへおすすめの記事税理士へ相続税申告を頼むときの費用相場の目安は?
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
- 相続財産目録 33,000円(税込)~
- 残高証明書の取得 11,000円(税込)~
- 銀行の解約・名義変更 33,000円(税込)~
- 相続税の申告 税理士により差があり遺産総額の0.5%から1%が相場。(例えば、5,000万円の遺産であれば、25万~50万円程度が目安となります。)
専門家に依頼することは安心のためのコスト
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
相続税申告を税理士に依頼した方がいい理由
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があり専門知識が必要
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
税理士に依頼しなくてもいい場合はある?
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
相続に強い税理士の選び方
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士とは
税理士は、税金に関する相談を受け助言するコンサルティング業務や、確定申告や青色申告の作成など税務のスペシャリストです。納税義務者を支援し、納税義務を適正な実現を図ることが使命とされ、業務独占資格を持ち、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は税理士以外の人は頼まれてもおこなうことができません。
税理士試験
税理士試験は難易度の高い国家資格です。税理士試験は例年、8月上旬におこなわれ、学科にもよりますが合格率は受験者数の10~20%ほどです。
税理士試験は、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目と税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません。)について行われます。(国税庁ホームページ引用 税理士試験の概要)
税理士試験を受けるには受験資格が必要
税理士試験はだれでも受験できるわけではありません。以下のような資格を有するか、国税審議会の個別認定を受けることにより受験することができます。ただ、令和4年度税制改正大綱によると、今後はこの受験資格が緩和される方向です。
学識による受験資格
- 大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者
- 大学3年次以上で、法律学又は経済学を1科目以上含む62単位以上を取得した者
- 一定の専修学校の専門課程を修了した者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者
- 司法試験合格者
- 公認会計士試験の短答式試験に合格した者
資格による受験資格
- 日商簿記検定1級合格者
- 全経簿記検定上級合格者
職歴による受験資格
- 法人又は事業行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者・銀行、信託会社、保険会社等において、資金の貸付け・運用に関する事務に2年以上従事した者
- 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者
試験に合格したのち税理士として活動するためには、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に登録する必要があります。
税理士又は税理士法人でない者は、税理士業務を行うことはできないこととなっており、これに違反すると罰則が適用されます。ただし、国税局長に対して通知を行った弁護士及び弁護士法人については、一定の条件のもとで税理士業務を行うことができます。 (国税庁ホームページ引用 税理士制度)
税理士事務所と税理士法人の違い
税理士事務所は、税理士が個人で税理士業務をおこなう事務所を言います。
税理士法人は、税理士業務を組織的に行うことを目的として税理士が2名以上で共同して設立した法人を言います。
個人事務所と税理士法人という、どのような様式で税理士をしているかという違いであり、税理士の仕事の内容に変わりはありません。
税理士法人は平成13年の税理士法改正で創設された比較的新しい業態です。納税者の利便性にかなうために、税理士業務を組織的に行うことを目的としているため、無用に業務範囲を広げることができないなど細かなきまりがあります。
いい相続では、経験豊富な相続税専門の税理士と多数提携しています。相続税の節税には税理士選びがとても重要です。お困りの方はお気軽にご相談ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
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