神奈川県横浜市の司法書士5選 | 費用・料金目安、司法書士の選び方
神奈川県横浜市は神奈川県で最大の都市です。神奈川県横浜市の相続に関連のある施設には、横浜市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。本記事では神奈川県横浜市の司法書士5選と、司法書士の選び方、依頼できる内容や費用感についてご紹介します。
目次
神奈川県横浜市の司法書士について
横浜市には神奈川県司法書士会があります(参照:神奈川県司法書士会HP)。
神奈川県司法書士会
住所:〒231-0024 横浜市中区吉浜町1番地
最寄り駅:JR 根岸線 石川町駅(元町・中華街駅) 徒歩1分
横浜市庁舎3階にある市民相談室では、債務整理や不動産登記に関し、認定司法書士による相談を受け付けています。相談は回数が決められており、年度内一人1回以内です。月~水曜日13:00~16:00に開催しますが予約制です。相談を希望される方は、横浜市のホームページを詳細をご確認ください。
※2024年11月現在の情報です。
神奈川県横浜市の司法書士5選
神奈川県横浜市で不動産登記など相続に関連した業務をおこなっている司法書士事務所をリストアップしました(参照:いい相続「神奈川県横浜市中区の司法書士一覧」)。相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な司法書士を選びましょう。
あいりん司法書士行政書士事務所
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ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人
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- 4.52
- (111件)
- 初回面談無料
- bookmark_borderいい相続提携
神奈川県横浜市神奈川区に対応可能
- アクセス
- JR横浜駅 きた西口より徒歩5分
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
- 遺言書
- 遺産分割
- 相続財産調査
- 相続登記
- 相続放棄
- 成年後見
- 相続手続き
- 銀行手続き
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 生前贈与(不動産名義変更)
- 電話相談可
- 訪問可
- 女性スタッフ対応可
- 土日相談可
- 初回相談無料
- オンライン面談可
- 事務所面談可
この事務所の詳細を見る
あいりん司法書士行政書士事務所の強み
横浜駅から徒歩約4分のところにある、相続問題専門の司法書士・行政書士事務所。相続による不動産登記など、相続手続きのサポートはもちろん、遺言書作成、成年後見、見守り、死後事務委任など元気なうちから将来を見据えたサポートにも対応しています。
あいりん司法書士行政書士事務所の利用者からの口コミ
オーシャン 本店相続センター
オーシャン 本店相続センターの強み
東京、神奈川に相談センターがあり、2020年には1,400件を超える遺産相続・遺言など相続の対応実績があります。「お客様の家族のように」をモットーに、無料相談で遺産相続や不動産の名義変更、遺言、成年後見など手続きの流れ等説明してもらえます。
司法書士法人・行政書士法人オーシャンの利用者からの口コミ
司法書士法人花沢事務所 横浜事務所
司法書士法人花沢事務所 横浜事務所の強み
30年以上の実績があります。東京、横浜、横須賀の3つの拠点で、相続手続き、遺言、相続登記と幅広くサポートしています。親しみやすくアットホームな雰囲気で、初めて相続手続きをしなければならない方にもわかりやすく対応してくれます。
司法書士法人花沢事務所の利用者からの口コミ
板倉法務事務所(司法書士・行政書士)
板倉法務事務所(司法書士・行政書士)の強み
みなとみらい線の馬車道駅から徒歩約3分のところにあります。相続に関しては、相続による不動産の名義変更、戸籍の収集や相続関係説明図、遺産分割協議書、遺言の作成に関する相談、家庭裁判所に提出する書類の作成などに対応しています。初回の相談から仕事の完了まで全て司法書士が担当してくれます。
オアシス司法書士事務所
オアシス司法書士事務所の強み
横浜市瀬谷区にある司法書士事務所です。相続手続きや遺言作成、不動産登記、裁判所提出書類の作成、公正証書作成のサポートなど幅広く対応しています。主な対応地域は横浜市瀬谷区・旭区ですが、東京都や神奈川県内であればどの地域でも出張で相談にのってもらえます。
いい相続が無料サポート!
司法書士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?
相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。
- 不動産の名義変更の手続き
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書の作成
- 成年後見人手続き
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。
司法書士に依頼できる相続手続き
不動産登記
相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続手続き
相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。
成年後見
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。
遺言
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士への費用相場の目安はどのくらい?
横浜市の相続登記にかかる料金・価格の目安
横浜市に事務所がある司法書士事務所(相続登記サポート業務をしている行政書士事務所も含む)の相続登記の料金を独自調査しました。結果は以下の表のとおりです。
横浜市にある事務所59件の相続登記の料金の目安(令和5年4月現在)値の種類 | 金額 |
---|---|
平均 | 63,539円 |
中央値 | 55,000円 |
最小 | 27,500円 |
最大 | 110,000円 |
※登記名義の状態、相続人や不動産の数、作成が必要な書類の内容などの事情により料金は変わります。
司法書士にかかる料金・価格の目安の考え方
一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
①相続による所有権移転登記手続きの場合
- 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
- 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
②贈与による所有権移転登記手続きの場合
- 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
- 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士とは
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の業務
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
司法書士になるには?資格試験と難易度・合格率
司法書士の資格を得るためには次のいずれかに該当することが必要です。
- 司法書士試験に合格した者
- 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
(司法書士法第4条)
司法書士はその試験の難易度から難関資格の一つとされており、司法書士試験の合格率は例年3~4%程度で推移しています。なお、司法書士試験は国家試験として法務省が実施しています。例年7月に筆記試験、10月に(筆記試験合格者に対して)口述試験がおこなわれ、11月に合格発表があります。詳細は法務省のホームページ「司法書士試験」をご参照ください。
司法書士と行政書士の違い
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
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