石川県金沢市の司法書士5選 | 費用・料金目安、司法書士の選び方
石川県金沢市は石川県の県庁所在地です。人口は約46万人で中核都市に指定されています。市内には100名以上の司法書士がおり、身近な法律の専門家として活躍しています。本記事では石川県金沢市の司法書士5選と、司法書士の選び方、依頼できる内容や費用感についてご紹介します。
目次
石川県金沢市の司法書士について
金沢市には石川県司法書士会があります(参照:石川県司法書士会)。
石川県司法書士会
住所:〒921-8013 石川県金沢市新神田4丁目10番18号
最寄り駅:JR北陸本線/北陸鉄道 石川線ほか 西金沢駅 徒歩14分
金沢市の市民相談室(第一本庁舎2階)には、司法書士による無料相談窓口が設置されています(毎週水曜13時~16時)。窓口では登記などに関する諸手続きについて相談が可能です。当日は石川県司法書士会金沢支部司法書士が対応します。利用を希望する方は金沢市ホームページなどで最新のスケジュールや利用方法を確認してください。
※2024年11月現在の情報です。
石川県金沢市の司法書士5選
石川県金沢市で不動産登記など相続に関連した業務をおこなっている司法書士事務所を原則、市区町村役場から近い順にリストアップしました(参照:いい相続「石川県金沢市の司法書士一覧」)。相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な司法書士を選びましょう。
岡崎司法書士事務所
岡崎司法書士事務所の強み
金沢市新神田、JR金沢駅から車で10分弱の距離にあります。相続による不動産の所有権移転登記、遺産分割協議書の作成、相続放棄の申述書作成などに対応しています。はじめての相続でわからないことばかりという場合でも、まず相談してみると良いでしょう。
のさか司法書士事務所
のさか司法書士事務所の強み
金沢市で30年以上の実績がある司法書士事務所。JR金沢駅から車で約10分のところにあり、新神田停留所から徒歩でも行けます。相続で不動産の名義を変更したい、相続放棄したいけれど方法がわからない、遺言書を作成したいといった、相続に関するさまざまな相談に対応しています。
殿島司法書士事務所
殿島司法書士事務所の強み
JR金沢駅から車で約10分の距離です。遺産分割協議書の作成や相続登記、戸籍の収集、遺言書の作成、成年後見制度などの相談に対応しています。事前に予約をすることで、夜間や休日の相談も受けています。
吉田司法書士事務所
吉田司法書士事務所の強み
JR金沢駅から車で5分ほどのところにある司法書士事務所です。不動産を相続した際の、登記申請の手続き、必要書類の収集調査、遺産分割協議書などの書類作成をおこなっています。また相続放棄のために家庭裁判所に提出する書類の作成、遺言作成のサポートなども対応しています。
宮島尚史司法書士事務所
宮島尚史司法書士事務所の強み
北陸鉄道バス「金沢赤十字病院前」より徒歩で約5分のところにあります。金沢市を中心に石川県内全域で対応しています。法務局に勤めていた経験を生かして、相続、遺言、遺産承継などさまざまな相談を受け付けています。
いい相続が無料サポート!
司法書士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?
相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。
- 不動産の名義変更の手続き
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書の作成
- 成年後見人手続き
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。
司法書士に依頼できる相続手続き
不動産登記
相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
特に相続登記は令和6年4月から義務化されます。過去の相続も対象ですので、まだ登記をしていない、という方は無料相談を使って相談してみましょう。
相続手続き
相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。
成年後見
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。
遺言
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士への費用相場の目安はどのくらい?
金沢市の相続登記にかかる料金・価格の目安
金沢市に事務所がある司法書士事務所(相続登記サポート業務をしている行政書士事務所も含む)の相続登記の料金を独自調査しました。結果は以下の表のとおりです。
金沢市にある事務所5件の相続登記の料金の目安(令和5年7月現在)値の種類 | 金額 |
---|---|
平均 | 47,960円 |
中央値 | 44,000円 |
最小 | 25,300円 |
最大 | 88,000円 |
※登記名義の状態、相続人や不動産の数、作成が必要な書類の内容などの事情により料金は変わります。
司法書士にかかる料金・価格の目安の考え方
一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
①相続による所有権移転登記手続きの場合
- 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
- 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
②贈与による所有権移転登記手続きの場合
- 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
- 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士とは
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の業務
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
司法書士になるには?資格試験と難易度・合格率
司法書士の資格を得るためには次のいずれかに該当することが必要です。
- 司法書士試験に合格した者
- 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
(司法書士法第4条)
司法書士はその試験の難易度から難関資格の一つとされており、司法書士試験の合格率は例年3~4%程度で推移しています。なお、司法書士試験は国家試験として法務省が実施しています。例年7月に筆記試験、10月に(筆記試験合格者に対して)口述試験がおこなわれ、11月に合格発表があります。詳細は法務省のホームページ「司法書士試験」をご参照ください。
司法書士と行政書士の違い
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
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