筑前前原の司法書士4選 | 相続登記の費用の相場や目安、司法書士の選び方
「相続登記をしたいが、近所に司法書士事務所があるのだろうか」
「司法書士はどうやって探せばいいのだろう?」
本記事では相続登記を頼むための司法書士を探している方のために、福岡県糸島市にある筑前前原エリアの司法書士をリストアップしました。司法書士の選び方、依頼できる内容や費用感についてもご紹介します。筑前前原エリアで司法書士選びにお困りの方は是非参考にしてください。
目次
筑前前原エリアで相続登記をするには?
筑前前原エリアの相続登記の管轄は福岡法務局西新出張所です。筑前前原駅からは車で30分程度の距離です。
福岡法務局西新出張所
住所:〒814-8524 福岡市早良区祖原14番15号
最寄り駅:西新駅 徒歩約8分
取扱時間:午前8時30分から午後5時15分まで
福岡法務局への登記の相談は事前予約制になっています。新しい生活様式の実践のため相談方法は電話のみです。また、相談できるのは、申請者本人、親族、委任状のある代理人に限りますので、詳細は福岡法務局のホームページや最寄りの法務局でご確認ください。
※令和4年12月現在の情報です。なお、実施方法や実施期間については、状況により変更がされる可能性があります。あらかじめご了承ください。
筑前前原の司法書士4選
筑前前原エリアで相続登記など相続に関連した業務をおこなっている司法書士事務所をインターネット検索した際に上位表示された事務所を中心にリストアップしました(令和4年12月時点Google検索)
相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な司法書士を選びましょう。
▶筑前前原エリアの司法書士の検索はこちらへ
やなぎ司法書士事務所の概要
西菊治土地家屋調査士事務所の概要
司法書士今宿・周船寺法務事務所の概要
司法書士伊都法務事務所の概要
相続登記を司法書士に頼むといくらかかる?相場は?
相続登記にかかる費用は以下の3種類です。
- 登録免許税 不動産の価額×0.4%
- 実費(戸籍取得や郵送料など)
- 司法書士への報酬
登録免許税
相続登記をするときに法務局へ支払います。
不動産の価額に対して0.4%を納税しますが、この不動産価額とは固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)です。もし、固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になります。
支払い方法は、現金、インターネットバンキング、クレジットカードなどです。
実費
相続登記をするときに必ず必要になってくるのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本です。
戸籍謄本は1通450円(令和4年11月現在)ですので、必要数量分の発行手数料代金と、取り寄せを郵送でおこなう場合などは切手代などの費用がかかります。
また、司法書士が法務局へ行く際の交通費なども実費に含まれます。
司法書士への報酬
この金額は司法書士事務所ごとに自由に設定されています。
多くは、基本金額に加え、相続人や不動産の数などを加味して算出しているようです。
そのため、確実に知りたい場合は、直接司法書士に問い合わせるしかありません。
参考値としては、日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)によると、「固定資産評価額の合計1,000万円で、戸籍謄本等5通の交付請求、遺産分割協議書及び相続関係説明図を作成した場合」の2018年の全国平均金額は約66,000円です。(以下参照)
地域によって相場が異なるため、同じような内容でも金額が異なる場合もありますので、一般的な不動産であれば、相続登記は6~15万円くらいを目安にするとよいでしょう。
相続登記を依頼する司法書士の選び方
相続登記を依頼したいとき、多くの司法書士事務所の中からどのように選べばよいでしょうか。
法務局や、市役所の近くなどで司法書士事務所の看板を見かけたことがあると思いますが、いきなり訪ねるのは勇気がいります。
司法書士を選ぶときに一番重要なのは、相続登記の経験が多く得意としている司法書士であることでしょう。ただ、この部分については、司法書士は登記の専門家なのでほとんどの司法書士が得意分野と考えてよいと思います。
とはいえ、大事な遺産を任せることになるので、以下のような相性などの観点も重要です。
- コミュニケーションがとりやすいか
- 仕事が丁寧そうか
- 信頼できそうか
- 見積金額が明確で費用に納得ができるか
- 評判・口コミ
ほかにも、司法書士事務所を選ぶ際に、連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方はあえて離れた地域の司法書士にお願いする人もいます。
広域でも対応可能な司法書士も多いのですが念のため確認するとよいでしょう。
司法書士は相続手続きをどこまでしてくれる?
相続手続きといっても、相続登記のほかにも、相続放棄、遺言書の検認、銀行口座の解約、遺産分割協議書の作成、など、さまざまな手続きがあります。司法書士はどこまで相続手続きをしてくれるのでしょうか。
相続登記
不動産を相続したとき、土地や建物の所有権が移ったことを明確にするため、所有権移転登記をして名義変更することを相続登記といいます。司法書士にまかせたい相続手続きの代表格です。
相続放棄
裁判所に提出する書類を作成するのも司法書士ならではの業務です。ただし、司法書士が受けられるのが書類作成のみの依頼で、裁判所とのやり取り全てを依頼したいときは弁護士にお願いすることになります。
遺言書の検認
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったとき、家庭裁判所の検認を受けなければ開封することはできません。この検認の手続きも司法書士に依頼することができます。
成年後見
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。
銀行口座の解約や遺産分割協議書の作成
これら相続手続きは司法書士でも請け負ってくれるところも多いですが、行政書士事務所でもおこなっています。ただし、遺産分割協議で相続人間のトラブルになっている場合は弁護士に依頼します。
以上のように司法書士が取り扱う相続手続きは相続登記以外にも多岐にわたります。
▶司法書士にどこまで相続の相談をできるか?など、もっと詳しく知りたい方はこちらへ
司法書士に相続の相談をするといくらかかる?
司法書士事務所それぞれで料金が異なり、さまざまな料金体系があります。
たとえば、初回の電話やWEB相談は無料でも対面の相談は1時間5,250円というケースや、依頼になった場合は相談無料になるが相談だけの場合は有料・・・といった具合です。
福岡県司法書士会では、県下6箇所に「司法書士総合相談センター」を設置し、相続登記をはじめ身近な法律問題に関する無料相談を実施しています。受付方法は電話で、土・日・祝日・年末年始は実施していません。詳細は、福岡県司法書士会のホームページでご確認ください。
司法書士に関してよくある疑問
司法書士とはどんな資格なの?
司法書士試験は国家試験として法務省が実施しており、難関資格の一つとされています。
不動産の所有権移転登記や簡裁訴訟代理等関係業務は司法書士の資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
そのことから、司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として活躍しており、特に、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請などで私たちの日常の暮らしのサポートをおこなっています。
司法書士は相続税の申告はできる?
税務の代理・税務書類の作成・税務相談は税理士の独占業務にあたります。そのため、司法書士がお客様に代わって相続税申告の書類を作成したり申告をしたりすることはできません。
司法書士に遺産分割の話し合いの仲裁をしてもらえる?
相続人同士の紛争は弁護士に依頼します。司法書士がおこなうと非弁行為にあたるためトラブルの仲裁をすることはできません。
司法書士に頼まなくても自分で相続登記はできる?
相続人ご自身で相続登記することはできます。ただ、全てを一日で簡単に済ませられない、ということは心得ておきましょう。
登記申請のために必要書類を集めたり、遺産分割協議書の作成などの準備が必要であることに加え、法務局で登記申請してもその場で手続きが完了するわけではなく、申請してから完了するまでに3日から1週間程度かかります。法務局の込み具合で左右されるため余裕をもって手続きをしましょう。
「いい相続」ではお客様のご状況に合わせて相続の専門家をご紹介しています。相続について分からない事や不安なことがある場合は一度お気軽にご連絡ください。
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