静岡市の行政書士|費用・料金目安、相続手続きの無料相談ができる事務所
静岡県は、本州の中部に位置します。面積は7,777.35平方キロメートル、人口は3,686,335人。
静岡市の面積は1,411.83平方キロメートル、人口は694,296人、静岡県の中ほどに位置し、葵区、駿河区、清水区の3つの行政区からなる政令指定都市です。清水区の三保半島沿岸に約5kmにわたって続く美しい松林の三保松原は2013年6月に世界文化遺産富士山の構成資産として登録されました。静岡市に接する駿河湾で水揚げされる桜エビは生で食することができ、世界的にも珍しいことで知られています。
このような特徴のある静岡市で「いい相続」がおすすめする相続に関連する手続き実績のある行政書士を厳選してご紹介します。
目次
静岡県の行政書士について
静岡県の行政書士の登録数は1,535人(平成31年4月総務省【表2】行政書士の都道府県別登録者数(年度当初)の推移)
静岡県の行政書士をまとめる静岡県行政書士会は静岡市葵区にあります。相続や許認可など法的手続きについての無料相談などを受けていますので詳細はホームページなどでご確認ください。
また、各自治体でも行政書士による法律相談を受けているところもありますので、静岡市で発行される広報誌や役所のホームページなどで確認してみましょう。
静岡市の行政書士
静岡市で相続に関連した業務をおこなっているいい相続で実績のある行政書士事務所や行政書士が所属する事務所をピックアップしました。相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な行政書士を選びましょう。
静岡市のおすすめ行政書士
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行政書士深澤洋二朗事務所
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- 4.50
- (2件)
- 初回面談無料
- bookmark_borderいい相続提携
静岡県静岡市葵区に対応可能
- アクセス
- JR静岡駅からバス20分、沓谷4丁目バス停から徒歩5分
- 静岡鉄道長沼駅から徒歩20分
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
行政書士の深澤洋二朗です。よろしくお願いいたします。相続に関することや、各種手続きの仕方がわからないなど、日常生活におけるどのようなことでも相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。
- 遺言書
- 遺産分割
- 相続財産調査
- 成年後見
- 家族信託
- 相続手続き
- 銀行手続き
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 電話相談可
- 土日相談可
- 初回相談無料
- 事務所面談可
この事務所の詳細を見る
静岡市以外の静岡県内の行政書士
静岡市以外の静岡県内で相続の実績のある行政書士事務所や行政書士が所属する事務所をリストアップしました。相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な行政書士を選びましょう。
静岡市以外の静岡県内のおすすめ行政書士
行政書士事務所名 | 所在地 |
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行政書士石井事務所 | 伊東市富戸1317番地の3160 大室高原4-112 |
かねこ行政書士事務所 | 伊東市池628-62 |
岩田行政書士事務所 | 伊豆の国市韮山山木708 |
行政書士駿河事務所 | 御殿場市川島田329番地の4 菊水第二ビル1階 |
行政書士小島央法務事務所 | 御殿場市北久原24 |
神龍山行政書士事務所 | 焼津市関方412番地 |
行政書士おぎ事務所 | 島田市野田1250番地の1 |
行政書士遠山法務事務所 | 浜松市西区舞阪町弁天島2658-134 |
ひくま行政書士事務所 | 浜松市中区曳馬3-5-12 |
行政書士宮下隆史事務所 | 浜松市中区鴨江2丁目57-1 スーザンビル203 |
伊藤二三行政書士事務所 | 浜松市中区鴨江四丁目13番20号 |
柿澤行政書士事務所 | 浜松市中区元浜町236 |
行政書士加藤智成事務所 | 浜松市中区萩丘四丁目20番13号 |
山内国際行政書士事務所 | 浜松市中区連尺町314-36 チサンマンション連尺601 |
浜松国際行政書士法人南事務所 | 浜松市南区白羽町726番地 |
古橋洋美行政書士事務所 | 浜松市浜北区貴布祢1341 ウァーレスS-K56 |
行政書士四條ひろゆき事務所 | 富士宮市宮原385-1 |
くりくり行政書士事務所 | 富士市横割本町14-2 2階 |
こはる行政書士事務所 | 富士市原田1217番地の2 |
アネモネ行政書士事務所 | 富士市三ツ沢724-21 |
いい相続が無料サポート!
行政書士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?
行政書士へ依頼できる主な相続手続きは、遺言書作成のサポート、遺産分割協議書の作成、有価証券、預貯金、自動車の名義変更などの各種手続き、相続人や相続財産の調査、財産目録の作成などです。
行政書士に依頼できる相続手続き一覧
- 遺言書文案の作成
- 遺言の執行
- 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
- 相続財産調査、財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の相続手続き(相続した預貯金の払戻し手続き)
- 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
- 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
- 相続人調査
- 不在者財産管理人の候補者になること
次に代表的な手続きの詳細を説明していきます。
遺言書作成のサポート、遺言の執行
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
たとえば、公正証書遺言をするためには、必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばならず、また、公証役場に最低でも2回は行かなければなりません。 行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
また、遺言を作るのではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言の執行も行政書士がおこなうことができます。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
相続人調査
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
相続財産調査、財産目録の作成
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
行政書士に依頼できない相続手続き
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士への費用相場の目安はどのくらい?
いい相続でご紹介した行政書士に出生から現在までの戸籍収集を1名分依頼した場合の費用は11,000円、3名分依頼した場合27,500円。遺産分割協議書の作成は88,000円(一般的なケースの場合の目安※税込み)。他の士業に比べ、行政書士は比較的安価です。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の選び方は?
多くの行政書士事務所では初回無料面談を実施しています。なるべくこれを利用し、以下のような観点から判断しましょう。
- コミュニケーションがとりやすいか
- 仕事が丁寧そうか
- 信頼できそうか
- 見積金額が明確で費用に納得ができるか
- 評判・口コミ
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
行政書士とは
相続の手続きを依頼できる行政書士とはどんな仕事をする人なのでしょうか。
行政書士とは、官公署に提出する書類の作成・提出を業務とする行政書士法に基づく国家資格です。
かつては代書屋という単に書類を作成する仕事というイメージがあるかもしれませんが、行政書士法が改正され、現在の行政書士はコンサルティングなど書類作成というアウトプットに至るまでの多くの複雑な行程に関わっています。
行政書士法第二条(資格)
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者
行政書士試験
行政書士試験の合格率は10~15%程で、難易度の高い資格の一つです。年一回11月に試験がおこなわれ、憲法・行政法・民法・商法・基礎法学と行政書士の業務に関連する一般知識等が出題されます。 引用:一般財団法人行政書士試験研究センター「試験結果の推移」
行政書士の具体的な仕事
行政書士には独占業務があります。
官公署へ提出する書類の作成
官公署への許可・認可申請書類の作成・提出の代理・相談・コンサルティングをおこないます
具体的には・・・
NPO法人設立、建設業、宅地建物取引業、産業廃棄物収集運搬業、運送業・自動車、風俗営業、酒類販売業、医療法人設立、化粧品業、古物営業、金融商品取引業、農地転用、外国人在留・帰化などの書類の作成
権利義務に関する書類の作成
権利義務に関する書類の作成・提出の代理・相談・コンサルティングをおこないます
具体的には・・・
著作権契約書、各種契約書、念書、交通事故示談書、離婚協議書、内容証明、定款、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、始末書などの書類の作成
事実証明に関する書類の作成
事実証明に関する書類の作成・提出の代理・相談・コンサルティングをおこないます
具体的には・・・
家系図の作成、会社等の各種議事録の作成、融資申込書類、会計記帳、著作権の現況証明、商標、特許等の使用現況証明、事故現場等の現況証明、騒音等の現況証明、申述書、各種図面類などの書類の作成
まとめ
相続手続きは、複雑で時間と労力を要します。ご自身でおこなうことが難しい場合は専門家に依頼するのも選択肢の一つです。しかし、一口に専門家といっても、その得意分野はさまざまです。相談したい内容によって依頼する専門家(士業など)を選ぶ必要があります。
遺産分割協議書の作成や、戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、不動産に関する手続きは司法書士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
「いい相続」では提携する行政書士や税理士をお客様のご状況に合わせてご紹介しています。相続について分からない事や不安なことがある場合は、一度お気軽にご連絡ください。
いい相続が無料サポート!
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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