遺産分割協議書とは?作成の目的から書き方、必要書類までを全解説【行政書士監修】
相続手続きを行う上では、遺産分割協議によってすべての相続人が合意した内容を文書にまとめた遺産分割協議書を作るとよいでしょう。
遺産分割協議書の作成は法律で決まっているわけではありませんが、銀行や不動産の相続手続きなどで要求されることが多く、また、後々のトラブルを回避する効果も期待できます。
この記事では、遺産分割協議書とは何か、どのように作るのかなど、その書式やテンプレート、書くべき内容、作り方などについてわかりやすく詳しくまとめています。是非参考にしてください。
この記事はこんな方におすすめ:
「遺産分割協議書を作りたい人」「遺産分割協議書について知りたい人」
この記事のポイント:
- 遺産分割協議書は相続登記や相続税申告などの相続手続きに使用する
- 遺産分割協議書には、相続人全員の実印が必要で印鑑証明書を添付する
- 遺産分割協議書を作っておくと後々のトラブルを防ぐ効果が期待できる
目次
遺産分割協議書とは
遺産分割とは、亡くなった人が所有していた財産(遺産)を、その人の死亡と同時にもらい受ける権利のある人が複数いる場合に、その人たちの間で遺産を分けることです。
この遺産分割協議の結果を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書を作る目的とメリット
ここでは遺産分割協議書について、どのような場合に必要なのか、どのようなメリットがあるのかという点について説明したいと思います。
遺産分割協議書を作る目的
遺産分割協議書は主に相続手続きを行う際に利用します。
例えば、銀行で預金の相続の手続きをする場合や法務局で不動産の相続登記をするとき、証券会社などでおこなう有価証券や株式の相続手続きや、相続税の申告をするときなどに、提出を求められる場合があります。
遺産分割協議書を作るメリット
遺産分割協議書を作成するメリットのひとつとして、相続人間でのトラブルを回避ができることがあります。
遺産分割協議書はその名称のとおり、相続人間で遺産を分割するために協議した内容を記した書類であり、相続人間での合意によって作成されます。相続手続きが終わった後になって遺産分割についてトラブルになることを防ぐためにもその内容を書類で残しておくことが重要になります。
遺産分割協議書を作成しないとどうなる?
金融機関や法務局での相続手続きに遺産分割協議書が必要な場合には、それを作成しないと相続手続きが滞ってしまいます。また、相続人間で遺産の分割方法を決めた際に遺産分割協議書を作成せずにそれを口約束だけにしておくと、後々トラブルに発展してしまうことが考えられます。
たとえ、自分ではそんな大きな金額ではないから大丈夫だろうと思っていても、複数人で遺産分割をするときは遺産の分割方法や割合など重要な事項は遺産分割協議書として記録することをおすすめします。
遺産分割協議書が必要なケースとは?
では、実際に遺産分割協議書が必要な場合について詳しく解説していきたいと思います。
金融機関で相続手続きをする場合
被相続人がお金や有価証券などを金融機関に預けていた場合、これらの金融資産を相続人が金融機関から引き出す際には遺産分割協議書などの書類を求められることが多いのです。
なぜなら、これらの資産は被相続人名義の口座などに預けられているため、相続人といえども相続人全員が合意して手続きをすることになったということを証明しない限りは金融機関も手続きを開始することはできないからです。
不動産の相続登記をする場合
被相続人が建物や土地などの不動産を所有していた場合、これらの不動産は登記簿上、被相続人の所有物となっているので、不動産の所有権を相続人に移すために相続登記をします。
そしてこの手続きを行うためには、法務局に対して被相続人が死亡したことや自己が相続人であることなどを証明しなければなりません。それには遺産分割協議書に該当する不動産が自己に所有権が移ることが記載されている必要があります。
このように相続財産の中に不動産があり、相続登記が必要な場合には遺産分割協議書が必要になります。 相続登記の方法は「不動産を相続する方法|名義変更、相続登記について詳しく解説」を参照してください。
相続税申告が必要な場合
相続が生じて遺産が相続人に移り、その遺産の価額が一定の額を超えている場合は相続税を申告する必要があります。
その添付資料として、どの相続人がいくらの資産を相続して、いくらの相続税を申告する必要があるのかを明確にするために遺産分割協議書が必要になります。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内となっており、期限を過ぎると過料などのペナルティが科せられる場合がありますので、遺産分割協議書は早めに作成にとりかかりましょう。なお、相続税申告についての詳細は「相続税の基礎知識|相続税の対象になる財産と計算方法、控除額、申告と納税の仕方【税理士監修】」を参照してください。
遺言で触れられていない相続財産がある場合
被相続人が遺言書を残している場合には遺産分割協議書が不要になるケースがあります。
しかし、遺言書に記載されていない相続財産がある場合には遺産分割が必要になり、遺産分割協議書の作成も必要になります。
遺産分割協議書が不要なケースとは?
遺産分割協議書が常に必要というわけではなく不要なケースも存在します。
遺言書で遺産分割の方法が指定されている場合
被相続人が「有効な遺言書」を残している場合には遺言書に記載されている内容が優先されます。これは被相続人の意思を尊重し反映するためです。
ただし、相続人全員の合意があれば遺産分割協議によって遺産分割をすることが可能です。
相続人が1人しかいない場合
相続人に該当する者が1人しかいない場合には、すべてをその相続人が相続します。この場合には、遺産分割協議書を作成する必要はありません。遺産分割協議書は相続人が複数いる場合に誰が何を相続するのかを表すものと言えます。
法定相続分通りに遺産分割を行う場合
遺産の分割方法として、法律(民法)で定められた割合である「法定相続分」があります。
法定相続分は、以下の図のように「配偶者2分の1:子供2分の1」、「配偶者3分の2:直系尊属(父母など)3分の1」、「配偶者4分の3:兄弟姉妹4分の1」など決められています。
法定相続分で相続をする場合には遺産分割協議書の提出は求められない場合があります。金融機関における手続きにおいてもほとんどの場合で求められていませんので、遺産分割協議書は不要であるといえそうです。
ですが、そのほかの相続財産が後に発見された場合に、再分割することも考えられます。その際には事情が変わっているかもしれませんので、たとえ法定相続分で分割する場合にも実務的には遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
遺産分割協議書作成の前に準備すること
では、実際に遺産分割協議書を作成するためにはどのような内容を決め、どのような書類を準備する必要があるのでしょうか。ここでは遺産分割協議書作成のために必要な準備についてご紹介します。
相続人を確定させる
まず、遺産分割協議書の内容を決めるためには相続人を確定させる必要があります。
相続人の確定は被相続人の戸籍などから把握することができます。
相続財産を調査する
どんな遺産があるのかを確定させる必要があります。
相続財産の調査では金融資産については預金通帳など、不動産については土地・建物の登記事項証明書や、固定資産評価証明書などで確認します。
相続財産については、財産目録を作成しておくと良いでしょう。
遺産分割協議をする
このように相続人と相続財産を整理した後は、分割の仕方の確定(遺産分割協議)を行います。この分割の仕方の確定によって決まった内容が遺産分割協議書に反映されます。
ここで決めなければならない内容は誰がどの相続財産を相続するのかということです。遺産分割協議の内容は、相続人間の関係性、遺産の種類などによってさまざまです。
遺産分割の仕方の確定では相続人間でトラブルに発展してしまうことも多いので気を付けましょう。
遺産分割協議書の書き方
ここからは実際に遺産分割協議書のサンプルなどを参照しながら書き方をご紹介します。
遺産分割協議書のひな形
不動産についての書き方
遺産分割協議書に不動産を記載する場合には、どの不動産か認識できるように不動産登記事項証明書に記載されている通りの表示をする点を注意します。
なお、不動産の遺産分割方法としては、1つの不動産を複数人で分割するような「現物分割」、不動産を1人が相続し、ほかの相続人に現金などを支払う「代償分割」、不動産を売却して現金を分割する「換価分割」、不動産を複数人で相続する「共有」があります。
相続手続きをする際に相続財産を第三者に(例えば金融機関に不動産の情報など)知られたくないという場合には不動産についてのみ記載した遺産分割協議書を各種手続き用に別途作成することも可能です。
預金についての書き方
遺産分割協議書に預金について記載する場合には、誰がどの銀行口座から相続するのかを記載する必要があります。また、遺産分割協議書には銀行名・支店名・口座番号などを記載します。
預金残高を正確に把握するために「残高証明書」を用意しておくと良いでしょう。なお、ひとつの預金口座から複数人が相続する場合などは相続手続きなどの際にそれがわかるように記載をする必要があります。
残高証明書については「相続手続きで残高証明書は必要?通帳のコピーでもいい?」で詳しく説明しています。
車についての書き方
遺産分割協議書には車の登録番号や車台番号などを記載する必要があります。それらを正確に記載するために「自動車検査証(車検証)」を用意しておくと良いでしょう。
また、車の評価額などを事前に調査したい場合には遺産分割協議の前に査定を済ませて査定書などを用意しましょう。
車の相続については「自動車の相続 所有者が亡くなったときの名義変更や注意点、軽自動車についても解説!」で詳しく説明しています。
有価証券・株式についての書き方
遺産分割協議書に有価証券・株式について記載する場合には、預金と同様に証券口座と誰がどの株式などを相続するのかを明確にする必要があります。
株式の評価方法については「株式の相続手続き|株式の評価と名義変更、現金化など分割方法について」を参照してください。
証券会社が発行する「残高証明書」を用意すると正確に記載することができます。また現在は原則発行されていませんが、被相続人が「株券」を所有している場合がありますので、念のため本棚や金庫などを調査すると良いでしょう。
遺産分割協議書の作り方
無事に遺産分割協議が終了し、遺産分割協議書を書いたら、最後の仕上げとして作り方としてご紹介します。
実印を押印する
遺産分割協議書の最後に相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
自治体に印鑑登録をした実印には、自治体が発行する印鑑証明書とセットで用いることによって本人確認機能が認められています。金融機関や法務局での相続手続きの際にはこの方法で本人確認が行われるので、うっかり認印で押印をしてしまわないように注意しましょう。
実印で契印する
また、遺産分割協議書が複数ページにわたる場合にはそのページのつなぎ目に相続人全員の押印が必要になります。これを「契印」といいますが、遺産分割協議書に押印した印鑑と同じもの、つまり実印を用いなければならないのでここも注意しましょう。
遺産分割協議書が3ページ以上ある場合などはそのすべてのつなぎ目に契印をする必要があります。この場合に製本テープなどで一冊にまとめておくと、表紙と裏表紙にある製本テープと紙の境目に押印をすることで契印となります。
相続人の人数分用意し、各自保存する
遺産分割協議書への押印が完了したら、それと同じものを相続人の人数分用意し、各自で保存します。これによって各自で相続財産の移転手続きなどの相続手続きを行うことができます。
遺産分割協議書作成しておけば、後日、内容を忘れてしまい、思った通りに遺産分割が行われていないなどと言い出す相続人が出た場合などのトラブルを回避の効果が期待できます。
遺産分割協議書に財産目録をつける場合
遺産分割協議を行う前に相続財産の調査が必要ということは既に紹介しました。そしてそのタイミングで財産目録を作成するとその後の相続手続きがスムーズに行うことができます。
財産目録とは、相続財産を整理してまとめた表のことをいいます。これを作成することによって相続財産やその評価額などが明らかになり、遺産分割の際に相続人間でのトラブルを防止することができます。
また、相続税を申告する際には財産目録の提出が必要になるので、遺産分割協議と並行して作成すると良いでしょう。
財産目録の作成方法は「財産目録の作成方法|自分で作るための書き方を項目別の記入例でわかりやすく解説」で詳しく説明していますので参照してください。
遺産分割協議書は公正証書にすることができる
遺産分割協議書の作成は相続人間で行うことができますが、その後の紛争を避けるために「遺産分割協議公正証書」を作成することもできます。
遺産分割協議公正証書は公証役場において公証人の関与の元で作成されることから、その内容について法的な不備や改ざん、変造を防ぐことができます。また、その原本は公証役場において20年間保存されるので、管理もしっかり行うことができます。
遺産分割協議書作成の注意点や疑問
ここからは遺産分割協議書の作成の注意点について紹介します。
相続人全員が集まれない場合はどうやって作ればいい?
遺産分割協議をする際に、相続人全員が一堂に会して行うことでスムーズな遺産分割協議書の作成が可能ですが、相続人の事情や社会的状況などさまざまな理由によって集まることができない場合があります。その際にはメールや郵便、FAXなど証拠に残る形で事前に内容についてすり合わせをしましょう。
また最近では、パソコンやスマートフォンなどを用いたテレビ電話なども録画ができるので、そのような方法を使うことも考えられます。そして事前のすり合わせが完了し合意をしたら遺産分割協議書の案を作成して郵送し、問題がないようであれば正式な遺産分割協議書を作成して押印などを行います。
相続人全員分を作成しすべてに押印が必要になります。このため、郵送で行う場合にはかなりの時間や労力がかかる可能性があります。
相続人の中に未成年者がいる場合はどうやって作ればいい?
未成年者が相続人として単独で遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名押印をすることはできず、必ず法定代理人が代わりに行わなければなりません。
法定代理人は通常であれば未成年者の親などが考えられますが、遺産分割協議の場合には親も相続人であることが多いでしょう。その場合には未成年者と親との間で利害関係がありますので、相続人である親は未成年者の法定代理人になることができません。このような場面では、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立て、選任された特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議に加わります。
特別代理人については、「未成年者の特別代理人とは?選任が必要なケースや手続きの流れ、注意すべきポイントまで」で詳しく説明しています。
相続人の中に認知症の方がいる場合はどうやって作ればいい?
認知症の方が相続人の場合には、その代理人として成年後見人が遺産分割協議に参加することが求められます。
既に家庭裁判所により後見開始の審判を受けている場合はもちろん、まだ受けていない場合には遺産分割協議をする前に家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをして、成年後見人を代理人としてその後の手続きを行います。成年後見人には親族のほか、弁護士や司法書士などの専門家が就任することが増えてきています。
相続人の中に海外在住の方がいる場合はどうやって作ればいい?
海外に在住している相続人が日本の住民票を抹消して海外に在住している場合には、印鑑登録及び印鑑証明書の取得ができないので、海外にある在外公館で「サイン証明書」を取得する必要があります。
遺産分割協議書作成後に新たな財産が見つかった場合は?
無事に遺産分割協議書を作成して相続手続きがすべて完了した後に新たな相続財産が見つかることもあります。この場合に再度、遺産分割協議を行い遺産分割協議書の作成をすることはかなりの労力になってしまいます。そのため、事前にこのことを予測した文言を遺産分割協議書に規定しておくと良いでしょう。
遺産分割協議書の作成は専門家に依頼できる
こ遺産分割協議書は相続手続きを行う上で非常に重要な書類です。その作成をスムーズに行えるかどうかが、相続手続きをスムーズに行えるかに直結します。
遺産分割協議書を作成する際に集まったり、必要な書類を集めるなど相続手続きには多くの時間と労力がかかります。
このような場合には相続に精通した行政書士などの専門家に手続きを依頼することで、スムーズで正確な遺産分割協議書の作成・相続手続きを行うことができます。
専門家は相続手続きに関する正確な法律知識や国家資格を有しているだけでなく、金融機関や行政機関の手続きの実務を熟知しているので円滑に進めることができます。遺産分割協議書の作成で思わぬトラブルを避けるためにも、専門家に依頼すると良いでしょう。
この記事のポイントとまとめ
以上、遺産分割協議書の作成について解説をしてきました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 遺産分割協議書は作らなくてはいけないときまりがあるわけではないが相続手続きの際に要求されることが多く、また、後々のトラブルを回避する効果が期待できる。
- 遺産分割協議書の作成には事前に相続財産の調査や相続人を確定することが必要。
- 相続手続きがすべて完了した後に新たな相続財産が見つかることも想定して作ることもできる。
- 遺産分割協議書を作ることであとから、言った言わない等のトラブルを防ぐ効果を期待できる。
- 専門家に遺産分割協議書の作成を依頼できる。
相続はさまざまな要因によって複雑化し、多くの時間と労力がかかります。被相続人による遺言書が残されていない場合には、遺産分割協議書の作成が最も時間と労力のかかる作業といえるでしょう。
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