【令和7年3月末まで延長】結婚・子育て資金の一括贈与で1,000万円まで非課税?要件や注意点などを解説
結婚や出産費用の一括贈与は、要件を満たせば最大1,000万円まで非課税となります。
この制度を利用すると子や孫に非課税で経済的な支援をすることが可能です。ただし、資金の用途の制限やデメリットもあるので、制度をよく理解しておくことが大切です。
今回は結婚・子育て資金の一括贈与について、制度の概要や注意点などを解説します。
結婚・子育て資金の一括贈与とは
結婚・子育て資金の一括贈与とは父母や祖父母などの直系尊属から、18歳以上50歳未満の子や孫へ結婚や子育てのために贈与された資金につき最大1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。
この制度を利用すれば、親・祖父母世代にとっては大きい金額を贈与税かからず贈与することができ、相続対策にもなります。
目的外で引き出したお金には贈与税がかかります。また引き出す際には結婚や子育てにお金を使用したと証明するための領収書などが必要です。
また子や孫が50歳になるなどの理由で契約が終了したときも、その口座の残金に贈与税が課されます。
制度の要件
この制度を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
贈与額の非課税限度額
受贈者(もらう人)1人あたり最大1,000万円(ただし、結婚資金は300万円まで)
1,000万円の範囲であれば、複数人から贈与を受けることも可能
対象者
18歳以上50歳未満の子や孫など(前年の所得が1,000万円以下)
適用期間
令和7年3月31日まで
※税制改正により延長となる可能性あり
非課税の範囲
非課税となる資金の用途は、以下のとおり定められています。また総額1,000万円であるものの、結婚資金に関しては300万円までとなっています。
非課税となる結婚資金
- 結婚式の挙式費用
- 結婚式の衣装代
- 新居の初期費用(家賃、敷金、仲介手数料など)
- 転居費用(引っ越し費用や新居への移動費)
非課税の対象外となる結婚資金
- 結納式の費用
- 婚活サービスなどの結婚情報サービス利用料
- 結婚指輪の購入費
- 新婚旅行の費用
- エステ代や駐車場代 など
非課税の対象となる子育て資金
- 不妊治療・妊婦健診などの治療費や健診費
- 分娩費
- 産後ケア費
- 子の医療費
- 幼稚園や保育園などの保育費用 など
非課税の対象外となる子育て資金
- 妊娠を理由としない遠方への移動費や宿泊費
- 処方箋に基づかない医薬品代 など
税制改正により令和7年3月31日まで延長
結婚・子育て資金の一括贈与の制度は、令和5年度税制改正により令和7年3月31日まで延長となりました。利用期限はこれまで何度か延長されてきたため、上記期限も延長される可能性があります。
ですが必ず延長されるとも限らないので、早めに手続きをしておくと安心です。
結婚・子育て資金の一括贈与の手続き方法
結婚・子育て資金の一括贈与を利用するには、以下のような手続きが必要となります。
- 贈与の専用口座を開設
- 非課税申告書を提出
- 贈与資金の入金
- 専用口座から引き出し
贈与の専用口座を開設
始めに受贈者名義の贈与専用の口座を開設します。この専用口座に贈与したいお金を入金して以後やり取りすることになります。
口座の開設にあたっては以下の書類が必要です。必要書類の詳細は金融機関に確認してください。
- 贈与契約書(贈与の条件や金額、用途などが記載された契約書)
- 受贈者の戸籍謄本または抄本(贈与者との関係を示すもの)
- 受贈者の前年度の所得証明書(源泉徴収票や確定申告書など)
非課税申告書を提出
口座を開設した後は、金融機関を通して以下の書類を税務署に提出します。手続きが完了すると受贈者に通知されます。
- 贈与契約書
- 贈与者との関係を示す受贈者の戸籍謄本または抄本
- 受贈者の源泉徴収票または確定申告の控え
贈与資金の入金
口座の手続きが完了すれば、贈与者に専用口座に入金してもらい贈与を実施することができます。入金方法としては振込が一般的ですが、有価証券の購入などの方法が取られることもあります。
詳細については金融機関に確認しましょう。
専用口座から引き出し
贈与資金が入金されたら、結婚もしくは子育てのために資金が使えるようになります。ただし、正しい用途で使用したと証明するために、以下のような手続きが必要となります。
- 領収書を提出する…自分で立て替えて費用を払い、その後領収書を金融機関に提出します。領収書の記載日から1年以内に提出する必要があります。
- 請求書を提出する…請求書を金融機関に提出し、直接支払いしてもらいます。領収書の記載日の翌3月15日までに提出する必要があります。
結婚・子育て資金の一括贈与の注意点
一括で多額の贈与ができるということで便利な制度に思えますが、いくつか注意点があります。あらかじめ注意点を把握したうえで制度の利用を検討しましょう。
契約後の取り消しはできない
一括贈与の契約をおこなったあと取り消すことはできません。もし入金した資金を自分の財産に戻したいと思っても、一度入金した資金を取り戻すことは原則不可能です。
したがって、将来資金が必要となる可能性も考慮し、余裕をもって贈与額を決めると良いでしょう。暦年贈与を利用すれば毎年110万円まで非課税でできますし、一括贈与せずに贈与する方法も考慮しましょう。
暦年贈与とは
暦年贈与とは、1月1日~12月31日までの贈与の合計額が110万円までなら贈与税がかからずに贈与できる仕組みです。
家族間のトラブルになることもある
子や孫が複数人いる場合、全員に贈与しなければトラブルになる可能性があります。独身の子や孫はこの制度を利用できませんし、親族間で不公平感が生じる可能性があります。家族の誰かが不満をもたないよう、財産をうまく分配して合意を得ておくことが重要です。
契約終了後に贈与税・相続税がかかる可能性がある
結婚・子育て資金の一括贈与は受贈者が50歳になると終了し、口座の残高には贈与税が課されます。この贈与税は通常直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与については「特例税率」を適用するのに対し、本贈与の残額に対しては「一般税率」が適用されます。一般税率のほうが税率が高くなります。
まとめ
今回は結婚・子育て資金の一括贈与について解説しました。一括で1,000万円まで贈与できるということもあり、子や孫に贈与したいという方に便利な制度です。
ただし一度契約すると取り消しができなかったり、相続税・贈与税がかかる可能性もあります。制度をよく理解して計画的に贈与することが大切です。
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