家族信託契約でできることを解説!契約書の書き方、公正証書にするべき理由まで
家族信託は、将来認知症になったときへの備えから、代々の土地の相続、事業の承継などさまざまな問題に対応できる制度です。制度の利用は、委託者と受託者の契約によって開始されますが、その契約書である家族信託契約書の作成にはさまざまな注意点があります。
この記事では、家族信託契約でできること、家族信託契約書の書き方、公正証書にするメリット、専門家に相談・依頼するメリットをご紹介します。
家族信託でできること
家族信託は、例えば下記のような、ご自身やご家族の将来についてさまざまな問題を解決できる制度です。
家族信託で解決できる問題の一例
- 認知症になったときの財産管理について
- 先祖代々受け継いできた財産の承継について
- 障害があるお子様の将来について
- 事業の承継について
家族信託の基本的な仕組みは、「委託者」(財産を預ける人)が信頼できる家族・親族を「受託者」(財産の管理・運用・処分をする人)に財産を「信託」(預ける)するものです。財産の管理・運用・処分で得られた利益は「受託者」(利益を得る権利がある人)の生活費などに使われます。
家族信託の例:認知症の親の治療費や生活費を親の財産から支払う
この仕組みを用いて、例えば
- 委託者・受益者=父
- 受託者=子
として、受託者である子が父の預貯金を下ろしたり、不動産を売却したりすることができるように契約をしておきます。
通常、家族信託の契約がない状態で、父が認知症になってしまうと父の財産は凍結されてしまい、父の生活費などが必要でも子は父の預貯金を引き出すことはできません。しかし、上記の家族信託が締結されていれば、子は、父の預貯金から治療費を支払ったり、不動産を売却して施設の費用を支払ったりすることができます。
ただし、家族信託は委託者と受託者が合意して締結する契約であるため、委託者の判断力が衰える前に契約を締結する必要があります。
家族信託の例2:障害のある子の将来に備える
同じように、仕組みを用いて、
- 委託者=父
- 受益者=障害のある子
- 受託者=母
- 後継受託者=障害のある子の兄弟
として契約をします。「後継受託者」とは、受託者が死亡するなどして契約内容を履行できなくなったときに、引き継いで契約の内容をおこなう人です。これによって親は、障害のある子の将来について準備することができます。
家族信託の例3:二次相続の資産承継先を指定する
また、家族信託では、ご自身が亡くなった後の次の相続(二次相続)について資産承継先を指定することも可能です。これを「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」といいます。
- 委託者=父
- 受託者=母
- 受益者=子
この問題も家族信託を活用し、例えば父(委託者)が亡くなった後、母(受託者)が相続した財産のうち、もともと父の財産だったものについては、父と母の子(受益者)に相続させるという契約をすれば可能です。
土地などの財産だけでなく、事業の承継でも同じようなことがおこなえます。
家族信託は、受託者や受益者だけでなく、対象とする財産やその管理・運用・処分、承継の方法まで細かく定めることができる自由度の高いものです。そのため、家族信託契約書は、内容次第で家族の将来の助けにも、新たな争いの原因にもなります。
より良く家族信託を活用するためには、「家族信託契約書」には委託者とご家族にとって必要な内容をしっかりと盛り込む必要があります。
家族信託契約書の書き方
家族信託契約書に記す内容は大きく分けると3つです。
- 信託の目的
- 預ける相手
- 財産の管理法
これらについて、明示するために、以下の項目を盛り込みます。
契約の趣旨
最初にこの契約が、どのような目的のために締結されるものであるか、そのためにどのような財産が信託されるのか、という要点を記します。
信託の目的
家族信託では、その目的を十分に検討し、正しく定めることが重要です。受託者は、この目的に沿って契約を履行します。それができないときには、責任を問われることになるのです。
また、信託財産に不動産が含まれているときには「信託登記」をおこないますが、このとき「信託の目的」も登記します。登記をするということは、第三者に公示されるということを理解しておきましょう。
委託者/受託者/受益者/後継受託者/受益者代理人
それぞれを契約書で定め、住所・氏名・生年月日などを記します。
- 委託者=財産を預ける人
- 受託者=財産を管理・運用・処分する人
- 受益者=財産の管理・運用・処分で利益を受ける人
- 後継受託者=受託者が死亡したときなど次の受託者となる人
- 受益者代理人=受益者の代理人として受託者を監督する人
認知症の例でもあったように、委託者と受益者を同じ人にすることも可能です。また、配偶者の将来に備えて、受益者を夫婦2人とするようなこともできます。
「後継受託者」と「受益者代理人」は、必須ではありません。
しかし、受託者が病気や事故で、役割を果たすのが難しくなったり、委託者よりも先に亡くなったりすることは十分にありえます。また、そのような状態になって、次の受託者が決まらないまま1年が経つと、家族信託が終了(信託法第163条)してしまうので、契約書を作成する段階で盛り込むといいでしょう。信託口口座を開設する際に、銀行から「後継受託者」を定めるよう求められることもあります。
受益者代理人は、受益者の判断能力が衰えてしまったときに、受託者の信託事務が正しくおこなわれているか監督したり、受益者の同意を必要とする条項が定められていたときには同意をするかどうかの判断をしたりという役割です。
受益者代理人については、信託契約締結時にしか定められませんので注意してください。
信託財産
家族信託では、委託者は、自分の財産の中から信託する財産を選んで指定することが可能です。言い換えれば、ここに盛り込まれていない財産を受託者が管理・運用・処分することはできませんので、正確に特定しましょう。
預貯金を信託財産とするときには、口座番号ではなく「金〇〇円」と金額を記載します。金融機関の預貯金(「預貯金債権」)は、「譲渡禁止債権」であるためです。
不動産を信託するときには、登記簿の通りに記載します。
信託する財産が多いときには、財産目録を作成し、添付書類とするのがいいのではないでしょうか。
信託財産は、不動産を売却して現金化したというように、その形を変えたとしても信託財産のままです。ほかにも信託財産とされた収益物件の賃貸収入など、信託財産の管理・運用・処分で得られる利益も信託財産になります。
信託財産の追加
家族信託は、設定後、長く続くものですので、途中で信託財産を追加する必要があることもあるでしょう。そのときのために、信託財産の追加についても定めておきます。これが「追加信託」と呼ばれるものです。
ただし、この条項があっても、目的にそぐわない財産の追加をしようとすると、認められないことがあります。そのようなときには、新しい家族信託を設定してください。
信託財産の管理・運用及び処分等の方法
信託財産に対して、受託者にどのような権限を与えるかを書き記します。財産の内容、信託の目的、そのほかさまざまな状況に応じて慎重に条項を作成してください。権限が十分でないと受託者が管理・運用・処分をスムーズにおこなえないこともあります。
信託財産に収益物件が含まれるようなときには、より複雑になります。漏れがあると将来的にトラブルの原因になります。家族信託不安があるときには、専門家に相談することも検討してください。
信託の変更
家族信託では、後継ぎ遺贈型受益者連続信託のように、委託者が亡くなってからも、何代かにわたって契約が続くケースがあります。そのようなケースでは、契約を締結したときとは事情が変わってしまい、やむを得ず、信託の内容を変更しなければならないこともあるでしょう。
そのようなことを想定し、受益者と受託者の同意のもとに変更ができるような条項を入れておきます。ただし、信託の目的の範囲内での変更であることが原則です。
大幅な変更をおこなう必要があるときには、専門家に相談することをおすすめします。
信託の終了
信託の終了について
- 受益者が死亡したとき
- 委託者と受益者が合意したとき
- 信託財産が消滅したとき
信託の目的に合わせて上記のような内容を定めます。いつ・どのようなときに、を明確にしましょう。
財産の消滅というと、受託者が多額の借金をしたときに、差し押さえられるようなケースを心配した人もいるのではないでしょうか。家族信託では「倒産隔離機能」によって、受託者固有の財産と信託財産は独立して扱われるため、受託者が差し押さえられるようなことがあっても、信託財産は守られます。ですから、そのような理由で信託財産が消滅することはありません。
残余財産の帰属先
信託が終了したときに、信託財産が残っているからといって受託者が承継できるわけではありません。そのようにしたいときには、この条項で定めることが必要です。
- 誰が承継するのか
- 承継する予定だった人が先に亡くなったときには、どうするのか
- 受益者が生きているうちに信託が終了するときにはどうするのか
上記のようなケースを定めます。
なんらかの理由で、受益者が生きているうちに信託が終了して、そのタイミングで受託者やほかの親族などに承継してしまうと、贈与税がかかるので、受益者を「帰属権利者」(信託財産を引き継ぐ人)とするのがいいでしょう。
定義
条項の中で都度、定義することもできますが、契約の趣旨のあとに「受託者とは」「信託財産とは」という契約書内で使用する用語の定義を入れる書き方もあります。
その他
より詳細に定義をするときには、
- 受益権の譲渡はできない
- 受益権の質入れはできない
- 受益証券を発行しない
などを盛り込むこともあります。
まさか家族が「受益権」を人に譲渡するようなことはないだろう、と考えていても、なにがあるかわかりません。代々の土地を守るために家族信託を利用するようなケースでは、このような条項も検討しましょう。
契約書を公正証書にした方がいい理由
家族信託契約書は、委託者と受託者で合意できていれば、受託者が作成しても問題ありません。しかし、目的によっては、委託者が亡くなっても続く非常に長期間の契約であるため、不備や解釈の違いなどがあるとトラブルの原因になります。
ですから、公正証書にすることは義務ではありませんが、家族信託契約書を公正証書にすることで、将来のトラブルを回避しましょう。
公証人に公正証書作成の依頼したときの費用は3万~10万円です。
公正証書にするメリット①家族信託契約の成立を公証人が証明してくれる
家族信託契約書の内容を決めるときには、家族全員の納得が得られることが最善です。
しかし、家族の状況や信託の目的によっては、それが難しいこともあるでしょう。そのようなときに、不利益になる人が、あとから家族信託契約の無効を申し立てて争うケースがあります。公正証書になっていれば無効を申立てられても、公証人に家族信託契約が正当に成立していることを証明してもらうことが可能です。
公正証書にするメリット②公証人に家族信託契約書の内容を確認してもらえる
契約を締結した時点では委託者と受託者が合意していても、将来何が起きるかを予測して契約書に盛り込むのは難しいでしょう。また、家族信託契約書の書き方でご紹介した通り、条項は、文章表現や条件付けが複雑な部分があるため、法律の専門家でない人があいまい性のない文章を書くことは難しいといえます。
その結果、書き方で異なる解釈が発生し、大きな問題になってしまうこともあるのです。契約書の専門家である公証人に、内容や文章について確認してもらえばそのような問題を回避できます。
公正証書にするメリット③公証役場で家族信託契約書を保管してくれる
公正証書は、原則として20年間公証役場で保管してもらえます。ですから、万が一、受託者や受益者自身が保管している契約書を紛失してしまっても、公証役場に請求すれば写しを発行してもらえるので安心です。
公正証書にするメリット④家族信託契約書の信頼度が増す
家族信託では、お金の管理をするために信託用の口座の開設が必要です。このとき、家族信託制度はまだ新しいため、対応してくれない金融機関があります。対応してくれたとしても、契約内容について金融機関のチェックを受けなければなりません。
公正証書があると金融機関の審査で、家族信託契約書の信頼性が増し、対応してくれるようになったり、口座の開設が認められる可能性が高くなったりまします。
家族信託では、受託者と信託財産は、厳密に分けて管理する必要があります。さらに、信託財産にしたからといって、受託者が口座を引き継ぐということは不可能です。そのため、管理用の口座として、信託口口座を開設し、その口座で信託財産を管理・運用します。
信託口口座を開設できたら、信託財産となっている預貯金を送金したり、固定資産税・公共料金の引き落とし口座を変更したりしてください。
家族信託契約書の作成を専門家に依頼するメリット
家族信託契約書は制度が新しいということだけでなく、契約書の中でも複雑なもののひとつといえます。そのため、司法書士が作成した家族信託契約書が受託者以外の家族の訴えにより、無効になった判例もあるのです。
依頼をするのであれば、行政書士や司法書士、弁護士ですが、これら契約書や法律の専門家であっても、家族信託に詳しい人とそうでない人がいます。依頼するときには、無料相談などを活用して、家族信託に詳しい専門家を探しましょう。
専門家に依頼するメリット①家族に合った家族信託のアドバイスをもらえる
先にも述べた通り、家族信託は非常に自由度が高く、委託者の状況に合わせてさまざまなことを細かく決めることができます。その反面、自由すぎるため、契約の内容次第で家族の将来にとって良いものにも、悪いものにもなってしまいます。
専門家にコンサルティングを依頼すれば、委託者自身では気が付かないような状況などを想定したり、目的や財産の内容により適した契約内容を提案したりしてもらうことが可能です。
専門家に依頼するメリット②家族信託に関わる手続きも依頼できる
家族信託では、不動産の名義変更(信託登記)や信託口口座の開設など手間のかかる手続きをする必要があります。弁護士に依頼するとこれらの手続きやトラブルがあったときの対応も依頼することができます。
信託登記の手続きについては、一般的に司法書士に依頼します。
専門家に依頼するときの費用
家族信託は新しい制度で実例のデータが少ないため、費用の目安には幅があります。また、財産の総額や内容でも変わってきますので実際の費用については、無料相談などで直接問い合わせてください。
目安としては、以下のようになります。
- 信託財産に不動産がない場合:30万円~70万円以上
- 信託財産に不動産がある場合:50万円~100万円以上
高額に感じるかもしれませんが、必要になるのは、家族信託契約を締結するときだけですので、専門家に依頼することで、将来起きるかもしれない問題を減らせるのであれば、検討してもいいのではないでしょうか。
家族信託契約書に関するよくある疑問
家族信託契約書に関するよくある疑問とその答えをご紹介します。
Q:家族信託契約書にひな形はありますか?
家族信託契約書に決められた書式はありません。また、契約の内容は委託者の状況や財産、目的によってさまざまです。もし、ひな形を使用する場合であっても、ご自身にとって必要な内容を適切に盛り込んでください。
Q:家族信託契約書を自分で作成することはできますか?
家族信託契約書を委託者自身が作成することは可能です。必ず書かなければいけない項目などをしっかり押さえて書くようにしてください。できあがった家族信託契約書は、公正証書にすることをおすすめします。
Q:受託者が自分(受益者)より先に亡くなってしまったらどうなるのですか?
事故や病気により、受託者が委託者より先に亡くなることや事務的な手続きができなくなることは十分考えられます。認知症が理由で家族信託を利用するかたは、そのようなときに新たに受託者を選べない可能性もありますから、後継受託者を契約書に盛り込むといいでしょう。
Q:預貯金が複数あるので計算が面倒です。信託財産に口座番号を書いてもいいですか?
家族信託契約書に口座番号を書いているケースもありますが、金〇〇円と書くべきとされているので、金額を書いてください。
Q:家族信託契約締結後に信託財産を追加することはできますか?
家族信託契約書に信託財産の追加について明記し、委託者の判断能力に問題がなければ、追加することも可能です。ただし、目的を逸脱する内容の場合には、認められないこともあるので、そのときには別の家族信託契約を締結してください。
Q:将来認知症になる可能性に備えて家族信託契約書を作成したいと考えていますが、何をどこまで決めればいいのかわかりません。
弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。どのような契約内容にすればいいかも相談できます。ただし、家族信託に詳しくないケースもありますので、実績があり、詳しい人に依頼しましょう。
まとめ
家族信託契約書には
- 誰の(委託者)
- どのような財産(信託財産)を
- 誰が(受託者)
- 誰のために(受益者)
- 何のために(信託の目的)
- どうやって(信託財産の管理・運用・処分の方法)
- いつまで(契約の終了)おこなうのか
ということを定めるのが基本です。
しかし、家族信託はご自身や家族の将来、相続などさまざまなことに対応できる制度になっています。そのため、家族信託契約書でも、網羅しなければならない内容が幅広く、作成するのを難しく感じた人もいるでしょう。
「いい相続」ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、家族信託契約書でお困りの方はお気軽にご相談ください。
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。