【事例】自筆証書遺言に書き間違いが発覚した場合どうする?(62歳女性 遺産1,600万円)【行政書士執筆】

「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、自筆証書遺言の書き間違いについて、62歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、行政書士瀧原事務所/ホワット相続センターの行政書士・瀧原 至さんです。
目次
この記事を書いた人

〈行政書士〉
愛知県東三河エリアで遺産相続に特化した法務事務所「ホワット相続センター」を運営。「親切、丁寧、迅速」を心がけながら年間100件以上の相談業務に従事している。
▶行政書士瀧原事務所/ホワット相続センター
自筆証書遺言に書き間違い?!
相談内容
母が亡くなり、生前に残した自筆証書遺言を検認して開けてみたのですが、銀行の口座番号が間違っていました…。この場合、遺言書の指示に従わなくても良いのでしょうか。遺言書には預金はすべて私に相続させると書いてあったので残念です。
- プロフィール:62歳女性
- お住まい:青森県
- 相続人:長女(相談者本人)、二女、長男の3名
- 被相続人:母
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅戸建て(土地・家屋) | 1,200万円 |
預貯金 | 300万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:母 受取人:長男 |
100万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図

アドバイス1 書き間違えていた財産は遺言書の内容通りに相続されない?
遺言は厳格な様式が必要ですので、法律に定める方式で作成しなければなりません。
しかし、方式を守って作成されている遺言書であっても、無効となる場合がります。
いくつかある無効原因の中で、今件は「遺言の内容が特定できない(例えば、複数ある土地のうち、『一つの土地を相続させる』等)」及び「遺言が実行不可能(存在しない預金や死亡時に存在しない自動車を相続させる等)」の場合に当てはまるため、銀行口座の番号が間違っている遺言箇所は無効となる可能性が高いです。
アドバイス2 遺言書に記載のない財産及び無効箇所の財産は相続人で話し合って決める
遺言書に記載のない財産及び無効箇所の財産(以下、その他財産)の相続は、相続人で話し合って決めることになります。相続人全員による遺産分割協議書を作成するのですが、作成方法は二通りあります。
1.その他財産のみの遺産分割協議書を作成する
1つ目は、その他財産のみの遺産分割協議書を作成することです。遺言書の有効箇所の財産は遺言とおりの手続きを行う際に検認済遺言書を使用し、その他財産の手続きは作成した遺産分割協議書を使用します。
2.遺言と異なる遺産分割協議書を作成する
2つ目は、遺言と異なる遺産分割協議書を作成することです。相続人等全員が遺言内容を知りながらこれと異なる遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議は遺言に優先すると解されています。
ただし、遺言書に相続人以外の包括受遺者や遺言執行者が記載されている場合には注意が必要です。
包括受遺者を除外した遺産分割協議は無効ですし、遺言執行者は遺言内容を実現させる責務があるので、相続人が勝手に遺産分割を進めると無効となる場合があります。
遺言と異なる遺産分割をする場合は、専門家に相談してから進めましょう。
アドバイス3 遺言書で失敗しないために専門家に依頼するのがおすすめ(公正証書遺言)
遺言書の作成を検討されている方が増えていますが、方式や記載する財産項目(相続人の情報、不動産の番地、口座の番号等)を間違えると無効になってしまい、相続人に対する心遣いも水の泡となります。
正確な遺言を遺すためには、まずは専門家に相談し、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」にすることをおすすめします。
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