【事例】過去に養子に出されたという姉が遺産を要求してきた(54歳女性 遺産4,000万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、過去に養子に出された女性が遺産を要求してきたという、54歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、やおかいKT88行政書士事務所の行政書士、横山 修さんです。
この記事を書いた人
〈行政書士〉
愛知県豊橋市にて相続業務を行っている行政書士です。
ここは東海道五十三次33番目の宿場町「二川宿」で、江戸時代は大名行列が通ったところです。大名が宿泊した本陣が残っている貴重な場所です。
ぜひ本陣の見学ついでに相続相談に寄ってください。
▶やおかいKT88行政書士事務所
養子に出された子は相続人ですか?
相談内容
母が亡くなって葬儀をしてるときに「幼少期に養子に出されたが母の子だ」と年上の女性が乗り込んできました。母の遺産がほしいようです。
この人に母の遺産を渡さなければいけませんか?
- プロフィール:54歳女性
- お住まい:石川県
- 相続人:相談者本人、弟の2名
- 被相続人:母
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅戸建て(土地・家屋) | 1,500万円 |
預貯金 | 2,000万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:母 受取人:相談者本人 |
500万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 戸籍謄本を取得して相続人を確定させる
今回の場合、相続人調査をして被相続人である母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得すれば養子の存在が明らかになります。
普通養子の場合は実子と同じ扱いになります。したがって養子も実子と同じく法定相続人であり、相続権をもちます。法定相続割合も実子と同じです。
アドバイス2 今回のケースの相続人
相続人は母と相談者と普通養子です。
特別養子の場合は実父母とは親子関係が法律上消滅するので、相続人となることはできません。
また、今回は普通養子と特別養子どちらの場合でも、相続税の申告は不要と思われます。
アドバイス3 今回のケースのポイント
戸籍謄本の内容をしっかり確認することが大事です。
また、遺言書がない場合は遺産分割協議を行う必要があります。遺言書があるかどうかもきちんと確かめましょう。
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〈行政書士〉
愛知県豊橋市にて相続業務を行っている行政書士です。
ここは東海道五十三次33番目の宿場町「二川宿」で、江戸時代は大名行列が通ったところです。大名が宿泊した本陣が残っている貴重な場所です。
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