【事例】夫と子が事故で同時に亡くなった。どのように相続すれば良い?(54歳女性 遺産4,900万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は夫と息子が事故で亡くなった場合の相続について、54歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、玉野事務所の行政書士・玉野 由美さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士、宅地建物取引士、相続診断士〉
山口県周南市、下松市、光市、防府市の4市で、相続(終活)を専門として日々活動しております。「笑顔相続」の案内人として一つ一つの案件に丁寧に対応させて頂いております。
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同時に2人亡くなった場合の相続は?
相談内容
先日夫と子が交通事故で同時に亡くなってしまい、相続手続きをしなければいけません。義父と義母もまだ生きていて、どのように相続すれば良いでしょうか。亡くなった息子は社会人で独身でした。
- プロフィール:54歳女性
- お住まい:福岡県
- 相続人:妻(相談者本人)、義父、義母の3名
- 被相続人:夫、子
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
預貯金 | 3,000万円 | |
有価証券 | 1,000万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:夫 受取人:妻 | 500万円 |
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
預貯金 | 400万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 家族が同時に複数人が亡くなった場合、「同時死亡」として相続を考える
まず、通常の相続においては、ご家族の亡くなられた順番にしたがって相続手続をします。
それは、家族の誰が先に亡くなられたかで、相続人の範囲と相続分の割合に大きな影響を与えるからです。
仮に、交通事故や大規模な自然災害、テロ事件などに巻き込まれて、複数のご家族を一度に亡くされたとき、そのご家族のどちらが先に亡くなられたかわからない場合、「同時死亡の推定」として、相続手続を進める民法に基づく制度があります。
この「同時死亡の推定」が適用された場合は、同時に亡くなられたご家族同士の間では、相続が発生しません。
ただし、代襲相続は発生します。
また「同時死亡の推定」とは、あくまでも法律上の「推定」ですので、後日、明らかな客観的な事実を証明することで覆す可能性もあります。その場合は、新たに相続人となる人や相続分が増える人は、他の相続人にその相続分を請求することが出来ます。(相続回復請求と言います)
アドバイス2 今回のケースでの相続割合
今回の相談者様の相続の具体的事例は下記の通りです。
1.夫が息子より先に亡くなった場合
1 夫の遺産 4,500万円の相続
法定相続人 相談者様(妻)・息子
預貯金と有価証券を相談者様(妻)と息子がそれぞれ1/2(2,000万円)を相続
生命保険(500万円)は、受取人の固有の財産となるため相談者様が相続
2 息子も亡くなっているため、親である相談者様が相続
夫の遺産の相続分1/2と息子の遺産(400万円)
3 結果として、夫の遺産(4,500万円)も息子の遺産(400万円)も全て相談者様が相続されます。
2.息子が夫より先に亡くなった場合
1 息子の遺産 400万円の相続
法定相続人 夫・相談者様(妻)
夫と相談者様がそれぞれ1/2(200万円)を相続
2 夫の遺産 (4,500万+200万円)の相続
法定相続人 義父・義母・相談者様
預貯金と有価証券、息子の相続分を義父・義母がそれぞれ1/6(700万円)、相談者様が2/3を相続
生命保険(500万円)は、受取人の固有の財産となるため相談者様が相続
3 結果として、義父・義母がそれぞれ700万円、相談者様が夫の遺産(2,800万円+息子の相続分200万円+生命保険)を相続されます。
3.「同時死亡の推定」が適用された場合
夫と息子の間では、相続が発生しません。
1 夫の遺産(4,500万円)の相続
法定相続人 義父・義母・相談者様
預貯金と有価証券を、義父・義母がそれぞれ1/6、相談者様が2/3を相続
生命保険(500万円)は、受取人の固有の財産となるため相談者様が相続
2 息子の遺産 (400万円)の相続
法定相続人 相談者様
3 結果として、夫の遺産を義父・義母がそれぞれ1/6、相談者様が2/3相続し、
息子の遺産は、夫は相続人にならず、相談者様がすべて相続します。
生命保険(500万円)は、受取人の固有の財産となるため相談者様が相続
アドバイス3 夫が子に相続させる遺言書を残していた場合
このような場合は、既に息子も死亡しているので、遺言書の効力は発生せず、夫の遺産は、遺産分割協議によって相続されます。
ただし、私共士業に遺言書作成を依頼して頂くことで、「同時死亡の推定」が適用されるような不測の事態になっても、遺言書が法的に有効になるように予備的遺言、そして遺言執行者までも指定して作成しております。
「同時死亡の推定」は、事故だけでなく自然災害が叫ばれる昨今では、誰にでも起こりえることだと感じております。こうした不測の事態に備えるには、遺言書作成や生命保険の活用などあらゆるケースを想定した相続対策が必要です。
だからこそ、相続についてのご相談は、地域の行政書士にご相談下さい。
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