【事例】お金を貸していた夫が亡くなった。ちゃんと返済してもらえますか?(58歳女性 遺産5,300万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、お金を貸していたまま亡くなった夫の相続について、58歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、プラス行政書士事務所の行政書士・植野 正大さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士〉
開業以来、相続・遺言の業務を多く扱う。相続人が数十人に及ぶ調査も経験し、これまでに読み込んだ戸籍は1000通を超える。相続や遺言等の研修講師や講演の実績も多数。
▶プラス行政書士事務所
亡くなった夫が貸したお金は返してもらえる?
相談内容
夫が病気で亡くなったのですが、遺品を整理していたところ、夫の友人に300万円ほど貸していたことが発覚しました。一応合意書はありましたが、ちゃんと返済してもらっていたのかわかりません。これは返してもらえるんでしょうか。相手の方とは面識もなく、返してもらえるか不安です。
- プロフィール:58歳女性
- お住まい:千葉県
- 家族構成:妻(相談者本人)、長男、二男、長女の4名
- 被相続人:夫
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅マンション90㎡ | 2,800万円 |
預貯金 | 2,000万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:夫 受取人:妻 |
500万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 お金を返してもらう権利(金銭債権)も相続の対象になる
相続が開始すると、亡くなった方が持っていた財産はすべて相続の対象になります。そのためその方が人にお金を貸している=返してもらう権利(金銭債権)もその対象となります。今回は、亡くなったご主人と友人の間で交わした合意書が見つかっているとのことですので、お金の貸し借りがあった可能性は高いと思われます。
金銭債権の時効
金銭債権は、民法第166条で「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき」または「権利を行使することができる時から十年間行使しないとき」に時効で消滅すると定められています。
例えば、返済期日を定めている場合は、その返済期日から5年間一度も返済の請求をしていない場合は、時効により権利が消滅します。
また、返済期日を明確にしていない場合には、借りた方が返済できる分のお金を手に入れたときなどが、時効の起算点の一つとなります。したがって、まずは合意書をよく確認して返済期日や返済方法などを確認することをおすすめします。
アドバイス2 金銭債権は可分債権なので、法定相続人は返済請求ができる
金銭債権は相続においては可分債権(=分けることができる債権)であり、相続人全員による遺産分割協議をしなくても各相続人が法定相続分に応じて自動的に取得する権利です。
そのため、遺産分割の話し合いをしなくても、今回の貸付金300万円のうち、奥様は法定相続分に相当する150万円の返済請求を債務者である友人にすることができます。もちろん、相続人全員の遺産分割協議により、一人の相続人が金銭債権の全部を相続することもできます。
アドバイス3 返済の確認や請求にあたっては配達証明付き内容証明郵便で連絡を取る
今回のケースでは、返済があったかどうかまだわかっていないようですが、もしご主人の生前に返済が完了しているようであれば当然ながら返済請求はできません。
銀行振込など返済したことが分かる記録があればよいのですが、現金などで受け取っていて客観的に確認することが難しい場合もあると思います。いずれにしても、返済の確認や返済の請求にあたっては、当事者の言った言わない等のトラブルを防止し、確実に解決するために「内容証明郵便」で連絡を送ることをおすすめします。
内容証明郵便は、一般書留郵便について、誰から誰にどんな内容の書面を送ったかということを、郵便局が証明してくれる制度です。差出郵便局では差出人が実際に送った書面の写しを5年間保管しており、差出人は差し出した日から5年間いつでもその写しを請求することができます。
なお、内容証明郵便では「その郵便物がいつ到着したか」を証明することは含まれていないため、「配達証明」も合わせて依頼することをおすすめします。
このように「配達証明付き内容証明郵便」で書面を送ることで、いつ、どんな内容の書面を送ったかが証明できるようになり、お互いのトラブルを防止することにつながります。
まだ当事者同士で明らかな紛争状態になっていない場合は、内容証明郵便に差し出す文書を作成する業務は、お近くの行政書士にご依頼いただくことが可能です。
ただし、返済をめぐってお互いの言い分が違ったり、債権の存在に争いが生じたりした場合などは、弁護士に相談されることをおすすめします。
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この記事を書いた人
〈行政書士〉
開業以来、相続・遺言の業務を多く扱う。相続人が数十人に及ぶ調査も経験し、これまでに読み込んだ戸籍は1000通を超える。相続や遺言等の研修講師や講演の実績も多数。
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